交通事故で歯一本の慰謝料は?歯が折れたら保険金は?歯科欠損補綴の後遺障害は?
歯が3本欠けたら後遺障害14級で慰謝料110万円の可能性。
事故前の虫歯の本数次第で後遺障害等級が認められることも!
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交通事故で歯が折れたら治療費は保険金から出る?折れた本数と慰謝料との関係は?
交通事故で歯が折れた場合に支払われる主な保険金は、歯科の治療費と慰謝料と逸失利益になります。
歯が折れた場合の治療費
歯科の治療費は、自賠責保険または加害者の任意保険から支払ってもらえますが、インプラントのような高額な診療については、その治療方法が医学的に必要であり,かつ,他の治療方法よりもその治療方法を選択することが医学的に合理的である場合にのみ認められると考えられています。
歯が折れた場合の慰謝料
歯の慰謝料は、歯の治療をせざるを得ない精神的苦痛に対する傷害慰謝料と歯が折れたことで後遺障害等級が認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
歯が折れた本数に応じて認められる後遺障害等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料の金額は、次のとおりです。
折れた本数 | 等級 | 慰謝料 |
3本以上 | 14級 | 110万円 |
5本以上 | 13級 | 180万円 |
7本以上 | 12級 | 290万円 |
10本以上 | 11級 | 420万円 |
14本以上 | 10級 | 550万円 |
歯が折れた場合の後遺障害逸失利益
歯が折れた場合の後遺障害逸失利益は、歯が折れたことで仕事に影響が出てしまい、得られなかった利益の損害賠償になります。
歯が折れた場合でも治療(歯科補綴)をすれば仕事に影響が出ないことが多いですが、職業次第では後遺障害逸失利益が認められることもあります。
このページでは、法律事務所リンクスの弁護士が担当した「外資系企業勤務の被害者が英語の発音が難しくなったことを証明して2700万円の賠償金を獲得した事例」をご紹介します。
さて、歯が折れたら必ず後遺障害等級が認められるわけではありません。どのような場合に後遺障害等級が認められるのでしょうか。
自賠責保険が後遺障害等級を認める歯の欠損とは?もともと欠損していた歯がある場合は?
後遺障害等級が認められる歯の欠損とは
歯が折れた場合に後遺障害等級が認められるには、「現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する歯科補綴(ほてつ)」がされる必要があります。
後遺障害が認められる「現実に喪失または著しく欠損した歯牙」とは、次のような条件を満たすものです。
- 歯牙そのものを歯根に至るまで喪失した場合
- 口腔内に露出している部分の3/4以上を欠損した場合
- 歯科治療の必要から上記と同等の状態が生じた場合
つまり、歯が折れた場合に後遺障害等級が認められるためには、歯の大部分を失う必要があるということになります。
歯の欠損の数と後遺障害等級と自賠責保険が支払う保険金の関係は次のとおりです。
折れた本数 | 等級 | 保険金 |
3本以上 | 14級 | 75万円 |
5本以上 | 13級 | 139万円 |
7本以上 | 12級 | 224万円 |
10本以上 | 11級 | 331万円 |
14本以上 | 10級 | 461万円 |
もともと欠損していた歯がある場合の後遺障害等級
虫歯などでもともと大部分が欠損してる歯があった場合、自賠責保険は、「事故前に欠損していた歯の数+事故によって欠損した歯の数」で後遺障害等級(加重障害)を決め、「事故前に欠損していた歯の数」を既存障害として差し引くことになります。
例えば、もともと歯が2本欠損していて、交通事故で歯を1本欠損した場合、合計3本の欠損になるので、加重障害が後遺障害14級ということになり、既存障害は歯の欠損が2本で後遺障害非該当ということになり、後遺障害14級の保険金である75万円が支払われることとなります。
他方で、もともと歯が3本欠損していて、交通事故で歯を1本欠損した場合、合計4本の欠損になるので、加重障害が後遺障害14級ということになりますが、既存障害となる歯の欠損が3本で後遺障害14級となりますので、結果として後遺障害の保険金は支払われません。
事故前に欠損していた歯の数と事故によって欠損した歯の数による自賠責保険から支払われる後遺障害の保険金の額のシミュレーションは次のようになります。
事故前 | 既存障害 | 事故前+事故後 | 加重障害 | 自賠責保険金 |
2本 | なし | 2本+1本=3本 | 14級 | 75万円 |
3本 | 14級 | 3本+1本=4本 | 14級 | 0円 |
4本 | 14級 | 4本+1本=5本 | 13級 | 139万円-75万円=64万円 |
4本 | 14級 | 4本+3本=7本 | 12級 | 224万円-75万円=149万円 |
5本 | 13級 | 5本+2本=7本 | 12級 | 224万円-139万円=85万円 |
5本 | 13級 | 5本+5本=10本 | 11級 | 331万円-139万円=192万円 |
このような考え方は自賠責保険金だけでなく、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算方法にも影響します。
このように事故前に欠損していた歯の数次第で、後遺障害等級が変わりますので、そこを見過ごすと損をすることになりかねません。
次の解決事例は、事故前の歯の欠損が見過ごされるなどして後遺障害14級となっていたのを異議申し立てで後遺障害11級とした事例です。
外資系企業勤務の被害者が英語の発音が難しくなったことを証明して2700万円の賠償金を獲得した事例
無料相談の経緯
被害者男性は、交通事故により5本の歯を失いました。
歯科医師が、もともと喪失していた歯の数を3本と評価していたため、自賠責は、もともと3本を失っていた14級の状態で、交通事故により3本+5本=8本失った12級の状態になったと評価し、「加重障害12級、既存障害14級」という後遺障害等級を認定しました。
この場合、12級の賠償金から14級の賠償金を差し引きして、保険会社から支払を受けることになります。
保険会社は 、この後遺障害等級を前提にした上で、歯の障害は仕事に影響しないからその分の補償は必要ないとして、被害者男性に490万円の示談提案をしました。
これに対して、被害者男性は、損害賠償額が少なすぎると考えて、リンクスの弁護士に依頼しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、2つのことを考えました。
- 後遺障害等級を上げることはできないのか
- 被害者男性の仕事は歯の欠損の影響を受けないのか
① 後遺障害等級を上げることはできないのか
リンクスの弁護士が、歯科医師の作成した後遺障害診断書を確認したところ、被害者男性はもともと5本の歯を失っていると評価できるように見えました。
この場合には、もともと5本失った13級の状態で、交通事故により10本失った11級の状態になったと評価されるため、「加重障害11級、既存障害13級」という後遺障害等級が認定されることになります。
この場合、11級の損害額から13級の損害額を差し引きして支払を受けることになりますが、11級の賠償金-13級の賠償金>12級の賠償金-14級の賠償金となるため、この方が被害者男性にとっては得ということになります。
そこで、リンクスの弁護士は、もともと喪失していた歯の数をどう評価するかについて、主治医に確認したところ、主治医はもともと喪失していた歯の数を5本と評価できるという意見を書いてくれました。
そこで、自賠責に異議を申し立てたところ、「加重障害11級、既存障害13級」という後遺障害等級が認定されました。
② 被害者男性の仕事は歯の欠損の影響を受けないのか
保険会社の示談提案は、歯の欠損はほとんど仕事に影響しないとして、後遺障害逸失利益を低く評価していました。
そこで、リンクスの弁護士が、被害者男性の仕事の内容を詳しく確認したところ、外資系の営業の仕事をしていて、歯の欠損で英語の発音が難しくなったということが判明しました。
そこで、保険会社に対し、後遺障害等級が変更になったことと合わせて、この事実を強く主張したところ、490万円から2700万円に大幅に増額する形で示談が成立しました。
交通事故で歯が折れて欠損した被害者のための無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で歯を欠損してお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
交通事故で歯を欠損した場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
交通事故で歯を欠損してお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。