後遺障害等級10級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説

後遺障害10級は弁護士への依頼で大幅増額します
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この記事の目次
後遺障害10級の金額や慰謝料は?
後遺障害等級10級の金額は、自賠責基準で461万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料550万円+逸失利益で1000万円~3000万円です。
後遺障害10級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります(労災で後遺障害10級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×302日分、障害特別支給金として39万円が支払われます。)。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級10級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
以下では、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害10級の金額や後遺障害10級10号の事例、後遺障害等級10級の逸失利益の判例について、ご説明します。
後遺障害10級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
10級の場合、②は27%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.27×17.4232=2537万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.27×14.6430=1581万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.27×10.8377=1088万 |
後遺障害10級の金額の計算
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
20代男性 | 2537万 | 550万 | 3087万 |
年400万 | 1581万 | 2131万 | |
主婦 | 1088万 | 1638万 |
後遺障害10級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害10級とは?
後遺障害10級とは次のような後遺症が残った場合に認められるものです。特に後遺障害10級10号は肩・腕・手を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合、後遺障害10級11号は股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合などによく見られる症状です。
1号 | 一眼の視力が〇・一以下になったもの |
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2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級10号の事例
後遺障害10級10号とは肩、腕、手を骨折して可動域が2分の1に制限された場合などに認められ、法律事務所リンクスとしても解決事例が豊富です。
リンクスの解決事例① 会社員(40代)
【肩骨折10級】【可動域】弁護士の適切なアドバイスで後遺障害10級を獲得し、2470万円を獲得した事案【逸失利益】
後遺障害10級11号の逸失利益と判例
後遺障害10級11号とは、股関節、膝、足を骨折して可動域が2分の1に制限された場合や人工骨頭・人工関節を挿入した場合に認められます。
リンクスの解決事例② 主婦(50代)
【人工骨頭10級】自転車事故の被害者女性に後遺障害10級が認められ、1800万円を獲得した事例
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号・2126号などに掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。