後遺障害10級の金額は?慰謝料や労災は?逸失利益の判例や計算は?
後遺障害10級は弁護士への依頼で大幅増額します
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後遺障害10級の保険金や慰謝料の金額は?逸失利益の判例は?
後遺障害等級10級の金額は、自賠責基準で461万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料550万円+逸失利益で1000万円~3000万円です。
後遺障害10級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級10級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害10級の金額、後遺障害10級10号の事例、後遺障害等級10級11号の逸失利益の判例について、ご説明します。
労災で後遺障害10級の金額はいくら?
労災で後遺障害10級が認定された場合の金額は、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×302日分、障害特別一時金として算定基礎日額×302日分、障害特別支給金として39万円が支払われます。
給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。
会社に労災の発生について損害賠償責任がある場合には、労災を上回る後遺障害逸失利益や慰謝料等を会社に請求することができます。
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法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
後遺障害10級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害10級の慰謝料の計算
後遺障害10級の慰謝料は530万円~550万円です。
後遺障害10級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
10級の場合、②は27%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.27×17.4232=2537万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.27×14.6430=1581万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.27×10.8377=1088万 |
後遺障害10級10号と10級11号の慰謝料と逸失利益の判例
後遺障害10級10号の事例
後遺障害10級10号とは肩、腕、手を骨折して可動域が2分の1に制限された場合などに認められ、法律事務所リンクスとしても解決事例が豊富です。
後遺障害10級10号が認められるようなけがをした場合、高額の慰謝料と逸失利益が発生するため、被害者ご自身で進めていると、保険会社が支払いを渋って、低額の示談になってしまう場合があります。
交通事故に強い弁護士に依頼して示談交渉をすれば、多額の慰謝料や逸失利益が認められますので、弁護士に依頼せずに低額の示談をすることは避けてください。
優先道路走行中のバイク運転手が肩を骨折した40代会社員が後遺障害10級10号で2470万円の損害賠償を受けた事例
後遺障害10級11号の逸失利益と判例
後遺障害10級11号とは、股関節、膝、足を骨折して可動域が2分の1に制限された場合や人工骨頭・人工関節を挿入した場合に認められます。
法律事務所リンクスは後遺障害10級11号の解決事例が豊富です。
自転車事故の被害者の50代主婦が人工骨頭挿入で後遺障害10級11号が認められ1800万円を獲得した事例
後遺障害10級の症状は?どのような状態の障害?
後遺障害10級とは、肩・腕・手を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合(後遺障害10級10号)、股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合(後遺障害10級11号)など次のような障害です。
1号 | 一眼の視力が〇・一以下になったもの |
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2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級に関するよくある質問
後遺障害10級が認定された場合に障害者手帳はもらえる?
後遺障害10級が認定されたからといって障害者手帳が発行されるとは限りません。後遺障害10級の認定条件と障害者手帳の発行の条件とは異なるからです。
後遺障害10級の自賠責保険の金額は?
後遺障害10級の自賠責保険の金額は461万円です。461万円の内訳は後遺障害慰謝料が190万円、後遺障害逸失利益が271万円になります。
後遺障害10級2号とは?
後遺障害10級2号の症状は、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」です。具体的には、本人が複視の症状のあることを自覚していて、眼筋の麻痺等、複視を残す明らかな原因が認められ、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認された場合を指します。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。