【交通事故Q&A】<14級の慰謝料>後遺障害14級の慰謝料・逸失利益の相場が知りたいのですが?
<14級の慰謝料>後遺障害14級の慰謝料・逸失利益の相場が知りたいのですが?
後遺障害14級の補償(慰謝料・逸失利益)の基本的な計算方法
後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。
後遺障害14級の補償額=後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益
しかし、保険会社は、後遺障害の補償として、慰謝料・逸失利益を分けずに、まとめて示談金を提示してくることが多いです。
そして、保険会社の提示する示談金は、最低補償である自賠責基準かこれに少し上乗せした金額を提示してくることが多いです。
後遺障害14級に保険会社が提示する後遺障害の補償
たとえば、後遺障害14級9号の場合、自賠責基準の後遺障害14級9号の補償は75万円(慰謝料・逸失利益を含む限度額)です。
したがって、保険会社は、多くの被害者に対して、後遺障害14級9号の補償を75万円として提示しています(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われます)。しかし、本来支払われるべき後遺障害の補償は、このような金額ではありません。
本来支払われるべき裁判所基準の後遺障害の補償
本来支払われるべき後遺障害の補償は、裁判所が定めています。そして、裁判所は、後遺障害の補償について、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を定めています。 後遺障害の補償とは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した額になりますので、確認しておきましょう。
14級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
裁判所基準による後遺障害14級の慰謝料
後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。
14級の場合は110万円です。
後遺障害14級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
後遺障害14級の場合、②労働能力喪失率は5%、③労働能力喪失期間は2~5年(ライプニッツ係数4.3295)とされていますので、被害者の収入や仕事の内容によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 逸失利益 |
---|---|
年300万 | 300万×0.05×4.3295=約60万 |
主婦(女性平均賃金) | 372万×0.05×4.3295=約80万 |
年500万 | 500万×0.05×4.3295=約108万 |
14級の後遺障害の補償
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
---|---|---|---|
年300万 | 約60万 | 110万 | 約170万 |
主婦 | 約80万 | 約190万 | |
年500万 | 約108万 | 約218万 |
主婦でも後遺障害14級による逸失利益は認められる
交通事故の被害にあった方が主婦の場合でも、逸失利益を受け取ることは可能です。
後遺障害14級の認定有無は逸失利益の金額決定に大きく影響します。主婦の方でも収入がないからと諦める必要はありません。
後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?
交通事故に遭った後の通院日数は、後遺障害等級認定にも大きく影響されます。
- 通院日数が少ない場合
- 1カ月以上の通院中断期間がある場合
は、後遺障害の認定を受けづらくなる可能性があるため、交通事故での負傷後は、必ず病院への通院を継続するようにしてください。
むち打ち症の場合
- 治療期間:6ヶ月
- 通院ペース:週3日
- 通院日数:100日
が、後遺障害14級の認定を受ける目安とされています。
接骨院や整骨院も、医師の指示や同意を得ての通院であれば、必要な治療と認めてもらえる可能性はありますが、その場合も、必ず病院への通院は継続してください。
接骨院・整骨院だけに通院し、病院への通院を止めてしまうと、遺る身体症状と交通事故との因果関係を医師が把握しづらくなり、結果的に後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性が高まります。
後遺障害14級の認定率
後遺障害14級の認定率について、統計等で公表された数字はありません。後遺障害等級認定全体の認定率としては5%が目安と言われています。
後遺障害14級の認められやすさの参考としては、認定数が明らかになっています。損害保険料算出機構が発行する「自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)」によると、2018年度の後遺障害14級の認定数は30,453件でした。これは後遺障害が認められた件数全体の57.02%に相当し、全等級の中で最多です。
後遺障害14級に該当する症状で悩んでいるにも関わらず、後遺障害14級が認定されないという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、認定結果への異議申し立て・ADR(裁判外紛争解決手続き)機関の利用、その他 後遺障害14級認定を得る上で有効な助言を受けることができます。もし就業中の交通事故であれば、労災の利用についても相談可能です。
後遺障害14級の症状
後遺障害14級に該当する症状は以下の通りです。
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
- 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
上記の中でも、後遺障害14級9号は、むちうちによる後遺障害で該当することが多いことで知られています。
また、複数の症状が見られる場合は、それらの症状を合わせて評価し、後遺障害等級併合14号、あるいはより上位の等級として認定されるケースもあります。(後遺障害併合14号の認定でも、慰謝料の金額は通常の後遺障害14号の認定と同等に扱われます。)
交通事故の怪我により、上記のような症状の後遺症がある場合は、後遺障害14級の認定を求めて被害者請求を行うことができます。後遺障害14級が認定されると、入通院慰謝料と別に後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害の等級認定は、交通事故後の生活にプラスになることはあっても、デメリットは特にありません。該当する症状でお悩みの方は、必ず申請するようにしましょう。
後遺障害14級の主な解決実績
このような裁判所基準での後遺障害の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。リンクスの解決実績をご覧ください。
【首・腰むちうち14級】週3回以上通院した主婦に14級が認められ、休業損害を含み360万円の賠償が認められた事例
【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。