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後遺障害認定にデメリットはある?被害者請求と事前認定で違う?

後遺障害認定にデメリットはある?

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後遺障害認定のデメリットは、後遺障害認定の手続きに時間がかかることや手続きを取ったとしても後遺障害等級が認定されるとは限らないことで、後遺障害等級が認定されてもデメリットはありません。

後遺障害認定のメリットは、後遺障害等級の認定をを受けることができれば、その等級に応じた慰謝料や逸失利益など、高額な損害賠償金を受け取ることができることです。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「後遺障害認定のデメリット」「後遺障害認定のメリット」「後遺障害認定を被害者請求でするか事前認定でするかでメリットとデメリットはどう違うか」などを説明します。

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後遺障害認定を受けることによるデメリットは?

後遺障害認定を受けると高額な慰謝料や損害賠償金を請求できますが、その裏にはデメリットが存在するのでしょうか。

認定を受けることにデメリットはない

結論からいいますと、後遺障害の認定を受けることによるデメリットは特にありません

そもそも、加害者から被害者に支払われる損害賠償金は、その名の通り「損害をつぐなうために支払うお金」です。

「車を修理するのに50万円かかったから加害者に50万円請求する」などは損害賠償金の中でもイメージしやすいでしょう。

後遺障害認定を受けることも「損害賠償金を決定するために必要な要素のうちのひとつ」でしかありません。

よって、後遺障害認定されたからといって、被害者に対して何かしらのマイナスをもたらすことはないのです。

認定後の生活にも影響や制限はない

後遺障害認定されることによって、「将来の生活に影響が出るのでは」と心配になる方もいます。

  • 公共のサービスを受けられなくなるのでは
  • 年金や国民保険に影響が出るのでは
  • 障がい者扱いとなり、何かしらの不都合が出てくるのではないか
  • 周囲の人に知られたらどうなるか  など

上記のような、その後の生活や将来への影響も特にありません

繰り返しになりますが、後遺障害認定を受けることで被害者本人がマイナスの影響を受けることはありません。

後遺障害慰謝料や逸失利益などの高額な賠償金を受け取ることができるため「あえて認定を受けない」などといった選択肢は存在しないと考えていいでしょう。

後遺障害認定手続きをすること自体のデメリットは?

後遺障害が等級認定されることには何のデメリットもありませんが、認定を受けるためには避けられない問題も存在します。

仕方ない部分ではありますが、ひとつずつ確認していきましょう。

準備や手続きに手間がかかる

後遺障害認定の審査を受けるためには、それなりの準備や手間が必要になります。

  • 医師が「これ以上回復する見込みはない」と判断するまで通院を続ける
  • 後遺障害に関する診断書や審査に必要な書類を集める
  • 後遺障害の審査機関に申請をする
  • 結果を待つ

後遺症がなく、後遺障害認定手続きを受ける必要がない方と比べると、示談成立までの道のりが少し長くなります。

審査結果を待つのに時間がかかる

後遺障害の有無や等級を判断するのは「損害保険料率算出機構」です。

等級認定の申請を行う方法は後述しますが、必要書類を提出し、申請を行ってすぐに認定されるものではありません。

結果が出るのは、だいたい1~2ヶ月後になります。

不認定になった場合には、新たな医学的根拠等を追加して再審査を行わなければならないため、何かと時間がかかります。

【関連:後遺障害認定の期間は?いつ支払いがある?最短で何日待てば?

必ず後遺障害認定されるわけではない

後遺障害は誰でも必ず認定されるわけではありません。

認定されなかった場合でも再審査を受けられますが、最終的に不認定で終わってしまった場合、これまでかけてきた時間が無駄になってしまいます。

自分が後遺障害認定される確率はどのくらいなのか等は、弁護士にあらかじめ相談することで予測を立てることができます。

示談金をもらえるのが遅くなる

加害者から示談金(損害賠償金)が支払われるのは、「被害者のすべての損害が確定し、示談が成立したあと」になります。

後遺障害認定には時間がかかることをお伝えしましたが、そこに時間がかかった分だけ、示談金の受け取りも遅くなってしまいます。

ですが、「示談金を早く受け取りたいから」という理由で後遺障害認定をあきらめてしまうのはおすすめしません。

序盤で説明した通り、後遺障害が認定されるか・されないかによって、損害賠償金の金額が大きく変わるからです。

【関連:交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払われる期間を早める方法は?

後遺障害認定を受けることのメリットとは?

まず、「後遺障害」や「認定」について正しく理解しましょう。

事故による「治らないけが」が等級認定される

交通事故の被害者になってけがをした場合、治療が行われます。

いうまでもありませんが、すべてのけがが完治するわけではありません。また、四肢や指の切断など、事故が起きた時点で完治が見込めないケースもあるでしょう。

事故で負った「回復が見込めないけが」のことを「後遺症」と呼びます。

そして後遺症が、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に記載されている症状にあてはまると判断されてはじめて「後遺障害が認定された状態」となります。

後遺障害の認定・不認定を審査するのは「損害保険料率算出機構」になります。

【参考:後遺障害等級表 – 国土交通省

認定等級に応じて損害賠償金が支払われる

後遺障害が認められた場合のみ、通常の損害賠償金に加えて、等級に応じた損害賠償金が追加で支払われます

後遺障害は1級から14級まであり、「両眼を失明」などの重大な症状の場合は1級、「むちうちで首にしびれが残る」などの比較的軽微な症状の場合には14級が認定されます。

 後遺障害慰謝料

後遺障害に認定されると「後遺障害慰謝料」を請求できます。

「後遺障害を負ってしまった精神的苦痛(精神的損害)」に対して支払われるもので、等級が高くなる(1級に近づく)ほど、金額が高くなっていきます。

参考までに、弁護士が慰謝料請求をした際や、実際に裁判になった際に被害者に支払われる、後遺障害慰謝料の金額を表で見てみましょう。

後遺障害の等級

慰謝料の金額(弁護士基準) ※

1級

2,800万円

2級

2,370万円

3級

1,990万円

4級

1,670万円

5級

1,400万円

6級

1,180万円

7級

1,000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

※過去の裁判の結果や文献から導き出された金額であり、事故の個別の状況や事情に応じて、金額が多少変化することを覚えておきましょう。

【関連:交通事故の慰謝料早見表|むちうち後遺障害の弁護士基準表も【2024年最新版】

逸失利益

後遺障害の他に「逸失利益(いっしつりえき)」も請求できます。

逸失利益は「事故がなければ得られたであろう将来の賃金」のことを指します。

各等級には「労働能力喪失率」が設定されており、例えば8級であれば、労働能力を45%喪失したことになります。

仮に年収1000万円の人が、第8級に認定された場合、年収650万円程度まで労働能力が下がってしまい、「毎年450万円損をする」という計算になります。

逸失利益は「67歳まで労働を続けたら」という仮定で計算を行うため、被害者の年齢や年収によっては数千万円~1億円近い金額になることも考えられます。

後遺障害認定を被害者請求でするか事前認定でするか

後遺障害の認定を受ける方法には2種類あります。以下の表をご覧ください。

方法

認定手続きの担当

メリット

デメリット

事前認定

相手の保険会社

手続きが簡単

認定確率がやや落ちる

被害者請求

自分(もしくは依頼した弁護士)

・手続きのスピードが早い
・認定確率がアップする

自分で手続きをするのは難しい

事前認定

事前認定は、相手の保険会社に後遺障害の認定手続きを任せてしまう方法です。

メリット:手続きが簡単

事前認定の場合、後遺症に関する診断書を提出すれば、残りの書類は相手の保険会社が揃えた上で、損害保険料率算出機構に提出し、等級認定の手続きを行ってくれます。

手続きが簡単で手間がかからない」という点がメリットです。

デメリット:認定を若干受けにくくなる

事前認定の場合、被害者請求と比べると等級認定される可能性が低くなる可能性があります

相手の保険会社が等級認定手続きを行ってくれますが、高い等級認定を受けても、相手方にはメリットがありません。支払う損害賠償金が高くなってしまうからです。

ですので、等級認定のためにベストを尽くしてくれるとは考えにくいでしょう。必要書類を揃えて事務的に処理を進めるイメージです。

時には必要書類が不足していたり、書類の内容が最適化されていないことが原因で、等級認定されない可能性があります。

被害者請求

被害者請求は、被害者自身、もしくは依頼した弁護士が直接、損害保険料率算出機構に等級認定の申請を行う手続きです。

メリット: 認定を受けやすくなる

被害者請求のメリットは「後遺障害の認定を受けやすくなる」点にあります。

被害者請求であれば、書類の用意も、文面もすべて自分でコントロールできます。

等級認定を受けるためのベストな形で申請を行えるため、事前認定と比べると認定確率がアップします。

デメリット:手続きに手間がかかる

被害者請求のデメリットは「手続きに手間がかかる」点です。

後遺障害認定に必要な書類はたくさんあり、「保険会社・病院・市役所、自動車運転センター」など、様々なところから取り寄せる必要があります。

また、認定を受ける為に必要な診断書を医師に作成してもらう際にも、「記載すべき重要なポイント」がわからないため苦労するかもしれません。

ですので、被害者請求を行う際は、基本的に弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者請求を弁護士に依頼した方がいい理由

後遺障害の認定確率がアップする

まず、弁護士に依頼することで等級認定される確率が高くなります

被害者請求をするには、法律的な知識と医学的な知識の両方が必要です。

例えば「必要な書類を医師から取り寄せたり、書類の内容に指示を出す」などは一般の方には難しいでしょう。

弁護士が申請の準備や手続きを行えば、狙った等級で認定される確率が高くなります。

【関連:交通事故で後遺障害の認定は厳しい?認定率はどれくらい?5%?

認定手続きの手間がかからない

被害者請求の手続きには時間や手間がかかります。

「事前認定より等級認定される確率が高くなる」とわかっていても、自分で手続きをすることを躊躇してしまう人が多いでしょう。

その点、弁護士に依頼をすれば、準備から申請まですべてを対応してもらえます

また、事前認定と違い「相手の保険会社の都合で申請が遅れる」などの心配もありません。

認定のための適切なアドバイスがもらえる

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定を見据えた適切なアドバイスをもらえます。

例えば歯を失う、指を失う、などの症状は誰が見てもわかるため、なんとなく通院を続けていくだけでも後遺障害が認められる確率は高くなります。

ですが、むちうちなどの自覚症状(本人が訴える痛み)に対して治療を行う場合、適切な回数やペースで通院を続けないと、後遺障害が認められない可能性があります。

後遺障害認定を目指すためには、なるべく早い段階から弁護士のアドバイスを受け、その通りに治療(通院)をしていくことが大切です。

もらえる慰謝料の額がアップする

後遺障害認定後の示談交渉を弁護士に依頼すると、もらえる慰謝料の金額がアップします。

損害賠償金(示談金)は基本的に双方の話し合いで決定しますが、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、「実際に裁判をしたら認められるであろう金額」より低めです。

これを「任意保険基準」と呼びますが、弁護士が示談交渉をする際は、「裁判になったらもらえるであろう金額」を基準に請求を行います(弁護士基準)。

弁護士基準は過去の裁判の結果や文献などから導かれた金額基準であり、法的に根拠のある基準です。

弁護士基準で慰謝料請求を受けた保険会社は「それを受け入れるか・裁判を行うか」の2択を迫られるため、裁判をするメリットがなければ示談がまとまりやすくなります。

後遺障害の等級

任意保険基準 ※1

弁護士基準 ※2

1級

2,000万円

2,800万円

2級

1,500万円

2,370万円

3級

1,250万円

1,990万円

4級

900万円

1,670万円

5級

750万円

1,400万円

6級

600万円

1,180万円

7級

500万円

1,000万円

8級

400万円

830万円

9級

300万円

690万円

10級

200万円

550万円

11級

150万円

420万円

12級

100万円

290万円

13級

60万円

180万円

14級

40万円

110万円

※1…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。
※2…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。

認定落ちした際に異議申し立てができる

もし後遺障害の認定が認められなかった場合、異議申し立てをして、再審査を行う必要があります。

その際、前回と同じ内容で申請をしても結果は変わらないため、新たな医学的根拠などを用意する必要があります。

そういった手続きは一般の方には難しいですが、弁護士に任せておけば安心です。

後遺障害の異議申し立てについては次のページをご覧ください。

後遺障害の異議申立ての成功率を上げるには?自賠責の結果までの日数は?

後遺障害認定デメリットのよくある質問

最後に、後遺障害認定のデメリットに関するよくある質問を紹介します。

後遺障害認定を受ける為のポイントは?

後遺障害認定を受けるために必要なポイントは以下になります。

  • 事故発生初期の段階から弁護士のアドバイスを受けること
  • 途中で通院をやめたりせず、適切な治療を継続すること
  • 被害者請求で後遺障害認定手続きを行うこと

被害者請求とは「被害者自身、もしくは依頼した弁護士が後遺障害認定手続きを行うこと」です。

被害者請求を弁護士に依頼することで、認定を受けるために最適な形で申請を行うことができるため、認定を受ける確率がアップします。

後遺障害14級のデメリットは?

等級に関わらず、後遺障害認定を受けることにデメリットはありませんし、今後の生活や将来への影響もありません。

デメリットを回避するため「あえて後遺障害認定を受けない」という選択肢はないといっていいでしょう。

【関連:後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?

身体障がい者扱いになる?

交通事故における後遺障害の等級とは「損害賠償額を算出するため」のひとつの基準でしかありません。

一方、障害者手帳にかかわる障害の等級は公的な支援を受けるために存在しています。

ですので、「後遺障害認定を受ける=身体障がい者扱いになる(障害者手帳が発行される)」ではないことを覚えておきましょう。

ただし、事故で負った後遺症(もしくは後遺障害)が、障害者手帳の認定基準にも当てはまると判断された場合には、障害者手帳が発行されます。

認定を受けたことは周囲に知られる?

後遺障害認定を受けたことは、自分から周囲に話したりしない限り、周囲の人に知られることはありません。

また、周囲に知られてしまったところでなんらかの不利益を受けることはありませんのでご安心ください。

むちうちで14級が認定されない理由は?

むちうちで14級が認定されない理由は以下が考えられます。

  • むちうちが完治した…完治してしまえば後遺障害が認められることはありません。
  • 通院期間が短い…むちうちで14級の認定を受けるには、6か月以上の通院を継続し、痛みが残っていることを主張し続ける必要があります。
  • 事故との因果関係が不明…車同士が軽くこすった程度など、比較的衝撃の小さい事故の場合、そのむちうちが事故と関係していることを証明しにくくなります。
  • 申請時の書類の準備不足…後遺障害診断書の内容に不足や、不適切な部分があったりすると、14級に認定されにくくなります。

むちうちの痛みが残っており、どうしても14級の認定を受けたい方は一度弁護士に相談しましょう。

【関連:むちうちの後遺症認定確率は難しい?通院日数は?数年後も治らない?

認定を受けると生命保険に加入できない?

後遺障害の等級認定は、あくまでも「被害者の損害賠償額を算定する」ための一つの基準に過ぎません。

ですので、「後遺障害認定」と「生命保険の加入の可否」には直接の関係はないでしょう。

「後遺障害認定を受けたか・受けていないか」は直接関係ないものの、生命保険加入時には持病の告知義務があります。

重い障害を抱えている方は、それを理由に加入を断られてしまう可能性はあります。

まとめ

後遺障害認定を受けるデメリットについて説明しました。

結論として、後遺障害認定は「被害者への損害賠償額を決めるためのひとつの基準」でしかないため、認定を受けることにデメリットはありませんし、今後の生活や将来に影響がでることもありません。

この記事の中で重要なポイントをまとめます。

  • 後遺障害認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が損害賠償金に追加される
  • 後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、等級や年齢などの条件によって、数百万~数千万円と高額になる可能性がある
  • 後遺障害の手続きは加害者側の保険会社に任せることもできるが、自分(もしくは依頼した弁護士)でやることで認定確率がアップする
  • 後遺障害認定は審査に落ちても何度でも審査を受けることができる

事故で重いけがを負ってしまった人は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害認定を受けるには適切な治療を受ける必要がありますし、弁護士のサポートがあれば認定確率もアップします。

また、弁護士に依頼することで、請求できる慰謝料が増額します。相手の保険会社が提示してくる慰謝料額よりも高い、過去の裁判や文献を根拠とした金額で請求を行うからです。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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