後遺障害4級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の年金・賠償額を解説
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後遺障害4級の補償(慰謝料・逸失利益)の基本的な計算方法とは?
後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。
後遺障害4級の補償額=後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益
しかし、保険会社の提示する示談金は、慰謝料と逸失利益をまとめて、最低補償である自賠責基準かこれに少し上乗せした金額を提示してくることが多いです。
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法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
4級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害4級の慰謝料の相場
たとえば、後遺障害4級の場合、自賠責基準による慰謝料額は712万円、慰謝料・逸失利益を含む補償限度額は1,889万円となります。
保険会社が、被害者に補償を支払う場合、自賠責基準の補償額までは自賠責が負担しますが、これを超える額については保険会社の自己負担ということになりますので、できる限り自賠責基準に近づけて支払おうとします。
本来支払われるべき裁判所基準の後遺障害の補償
本来支払われるべき後遺障害の補償は、裁判所が定めています。そして、裁判所は、後遺障害の補償について、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を定めています。
後遺障害の補償とは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した額になりますので、確認しておきましょう。
裁判所基準による後遺障害4級の慰謝料
後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。
4級の場合は1670万円~1700万円です。
後遺障害4級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
後遺障害4級の場合、②労働能力喪失率は92%、③労働能力喪失期間は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
---|---|---|
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.92×17.4232=8768万 |
主婦(女性平均賃金) | 40歳 | 372万×0.92×14.6430=5011万 |
50代男性(自営業) | 55歳 | 300万×0.92×8.8633=2446万 |
後遺障害4級の後遺障害の補償
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や怪我に対する慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
---|---|---|---|
20代男性 | 8768万 | 1700万 | 1.04億 |
主婦 | 5011万 | 6711万 | |
50代自営 | 2466万 | 4146万 |
後遺障害4級で生命保険の保険金は支払われる?
後遺障害4級の等級認定がなされるほどの症状が残った場合には、生命保険の「高度障害保険金」が支払われる可能性があります。
具体的には、症状が、保険会社の約款に定められた高度障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の「高度障害保険金」が支払われます。ただし、その時点で保険契約は消滅しますので、その後別の高度障害状態に該当したり、死亡したりした場合、二重に保険金を受け取ることはできません。
「高度障害状態」とは、以下の症状を指します。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
後遺障害4級では「1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの」があてはまる場合があります。
こうした症状が残った場合には、生命保険の保険金請求も忘れずに行いましょう。
後遺障害等級第4級の認定基準
後遺障害等級第4級の認定基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失つたもの
- 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
複数の症状が認められる場合には、それらの症状を併せて1つの等級として評価する「後遺障害の併合」が行われ、後遺障害4級よりも上位の等級として認定されるケースがあります。
後遺障害4級の認定獲得・慰謝料請求は、後遺障害に強い弁護士へ相談を
後遺障害4級の補償を、適正で、被害者により有利な裁判所基準の金額で受け取るには、交通事故に詳しく、後遺障害に強い弁護士へ相談するのがベストです。
リンクスでは無料相談を行っていますので、後遺障害4級の慰謝料についてお悩みの場合には、ぜひお気軽にご利用ください。
後遺障害4級の主な解決実績
50代自営業(赤字経営で逸失利益が認められた事例)
【脊髄損傷等4級】50代赤字経営男性に、4級を認めさせ4189万円を支払わせた事例【逸失利益】
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。