後遺障害6級の慰謝料の金額や労災の年金は?賠償額や高額判例も解説
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後遺障害等級6級の慰謝料の金額や逸失利益の計算は?
後遺障害等級6級の慰謝料は弁護士に依頼したら1180万円で、逸失利益として数千万円が加わります。
これに対し、後遺障害6級の自賠責基準の慰謝料は512万円で、逸失利益を加えても1296万円にしかなりません。
後遺障害6級の賠償金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金にもこの2つの項目があります。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級6級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害6級の逸失利益の計算方法、後遺障害6級の高額判例、労災の後遺障害6級の場合の障害(補償)年金の内容、後遺障害6級の症状について、ご説明します。
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本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
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後遺障害6級の逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
6級の場合、②は67%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.67×17.4232=6385万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.67×14.6430=3924万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.67×10.8377=2701万 |
後遺障害6級の弁護士基準の賠償額
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
20代男性 | 6385万 | 1220万 | 7605万 |
年400万 | 3924万 | 5144万 | |
主婦 | 2701万 | 3921万 |
労災の後遺障害6級の障害(補償)年金
労災で後遺障害6級が認定された場合、労働基準監督署から、障害補償年金として給付基礎日額(給与相当額)×156日分、障害特別年金として算定基礎日額×156日分、障害特別支給金として一時金192万円が支払われます。
しかし、精神的苦痛への補償である後遺障害慰謝料は支払われません。また障害(補償)給付の額は、後遺障害逸失利益のようにまとまった金額が支払われるわけでもありません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を支払ってもらうには、勤務先に労災事故についての損害賠償責任を認めさせる必要があります。
後遺障害6級の認定を受けて勤務先に損害賠償責任を認めてもらいたいという方は、弁護士への無料相談をお勧めします。
後遺障害6級の症状は?
後遺障害6級とは次のような後遺症が残った場合に認められるものです。
1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
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2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8号 | 一手の五の手指または親指を含み四の手指を失ったもの |
後遺障害6級の高額判例
後遺障害等級6級は、これらの症状がある場合のほかに、他の等級が併合されて認められる場合もあります。以下でご紹介するのは、併合6級で1億1345万2710円という高額の損害賠償を認めた判例になります。
東京地裁平成27年1月30日判決自保ジャーナル1943号75頁
被害者は、会社の支店長を務めていましたが、交通事故によって脳を損傷して「高次脳機能障害」となり、後遺障害併合第6級が認定されました。
被害者は、本件事故当時、約1100万円の年収があったにもかかわらず、本件事故による高次脳機能障害により、約300万円の年収しか得られなくなりました。
裁判所は、被害者の労働御能力喪失率を67%としたうえで、後遺障害逸失利益として8361万7379円を認めるなどして、加害者側に1億1345万2710円を支払うよう命じました。
本件のポイント
本件のポイントは次の3つです。
- 大幅な減収があったこと
- その減収が事故と因果関係があること
- 年収が高額であったこと
1 大幅な減収
裁判所は労働能力喪失率を67%としましたが、後遺障害6級が認定されれば必ず67%になるわけではありません。
後遺障害6級が認定された場合でも収入にさほど影響が出ていない場合には、その実態に即して労働能力喪失率を低く見ることがあります。
2 減収と事故との因果関係
事故後に減収があっても、事故と無関係に減収している場合には、事故による損害とは言えないので、それをそのまま後遺障害逸失利益として評価することはできません。
3 高額な年収
後遺障害逸失利益は、先ほど説明したとおり、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
被害者の収入が高額であればあるほど、逸失利益は高額になりますので、高額の損害賠償を得る可能性が高まるというのは否めません。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。