後遺障害7級の慰謝料の金額は?労災の障害年金と逸失利益の関係も解説
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後遺障害等級7級の慰謝料は?後遺障害7級4号の逸失利益の計算は?
後遺障害等級7級の慰謝料は弁護士に依頼したら1000万円で、逸失利益として数千万円が加わります。
これに対し、後遺障害7級の自賠責基準の慰謝料は419万円で、逸失利益を加えても1051万円にしかなりません。
後遺障害7級の賠償金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金にもこの2つの項目があります。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級7級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害7級の逸失利益の計算方法、労災の後遺障害7級の場合の障害(補償)年金の内容、後遺障害7級4号の逸失利益の判例、後遺障害7級の事例について、ご説明します。
労災で7級の障害年金の金額はいくら?
労災で後遺障害7級が認定された場合、労働基準監督署から、障害補償年金として給付基礎日額×131日分、障害特別年金として算定基礎日額×131日分、障害特別支給金として一時金159万円が支払われます。
給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。
労災の障害(補償)年金のうち、障害補償年金として支払われた金額は、後遺障害逸失利益から差し引かれることになりますので、示談の後で労災の申請をすることもあります。
これに対し、精神的苦痛への補償である後遺障害慰謝料は支払われません。また障害(補償)給付の額は、後遺障害逸失利益のようにまとまった金額が支払われるわけでもありません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を支払ってもらうには、勤務先に労災事故についての損害賠償責任を認めさせる必要があります。
後遺障害7級の認定を受けて勤務先に損害賠償責任を認めてもらいたいという方は、弁護士への無料相談をお勧めします。
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本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
法律事務所リンクスの代表弁護士が後遺障害7級の金額を解説した動画はコチラ
後遺障害7級の慰謝料の計算方法
後遺障害7級の慰謝料は1000万円です。
後遺障害7級の逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
7級の場合、②は56%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.56×17.4232=5337万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.56×14.6430=3280万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.56×10.8377=2245万 |
後遺障害7級の事例
後遺障害7級4号の逸失利益の判例
後遺障害7級4号が認定されるのは、交通事故で高次脳機能障害などの後遺障害が残ったなど場合であり、労働能力をどの程度喪失したのかという逸失利益をめぐって、かなり争われることが多いです。
次の事例は、法律事務所リンクスの弁護士が、高次脳機能障害の専門医と協力して、中学生の男子の高次脳機能障害が後遺障害7級であると証明した事例です。
高次脳機能障害専門医の協力を得て後遺障害7級が認められ6300万円の損害賠償金の支払を受けた事例
後遺障害併合7級の事例
足を骨折した場合には後遺障害が併合して繰り上げられることが多いです。
次の事例は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、すべての後遺障害を漏らさず診断書に書いてもらうことに成功したため併合7級となり、高額の損害賠償が認められました。
脛骨腓骨骨折後の変形癒合と足首等の可動域制限で後遺障害併合7級が認められ7800万円の賠償を受けた事例
後遺障害7級の症状の具体例は?どういう状態の障害?
後遺障害7級とは、高次脳機能障害や脊髄損傷等で神経系統の機能や精神に障害を残した場合(7級4号)、顔面に鶏卵大以上の瘢痕か10円銅貨大以上の組織陥没を残した場合(7級12号)など、次のような状態の障害が残った場合に認められるものです。
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
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2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの |
7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
後遺障害7級に関するよくある質問
後遺障害7級が認定された場合に障害者手帳はもらえる?
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、自賠責保険や労災保険の後遺障害等級とは無関係なので、自賠責保険や労災保険で後遺障害7級が認定されたからといって障害者手帳が発行されるとは限りません。
なお、身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられていますが、7級の障害が一つのみでは手帳の交付対象にはなりません。
後遺障害7級が認定された場合に障害年金はもらえる?
労災保険で後遺障害7級が認定された場合、労災保険の障害(補償)年金を受給することができます。
これに対し、障害基礎年金や障害厚生年金は別制度なので、労災保険で後遺障害7級が認定されたからといって支給されるとは限りません。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。