後遺障害等級7級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の年金を解説

後遺障害7級は弁護士への依頼で大幅増額します
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この記事の目次
後遺障害7級の金額や慰謝料は?
後遺障害等級7級の場合は、自賠責基準で1051万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料1000万円+逸失利益で数千万円です。
後遺障害7級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります(労災で後遺障害7級が認定された場合には、障害補償年金として給付基礎日額(給与相当額)×131日分、障害特別支給金として一時金131万円が支払われます。)。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級7級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
以下では、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害7級の金額や後遺障害7級4号の逸失利益の判例、後遺障害7級の事例について、ご説明します。
後遺障害7級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
7級の場合、②は56%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.56×17.4232=5337万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.56×14.6430=3280万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.56×10.8377=2245万 |
後遺障害7級の金額の計算
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
20代男性 | 5337万 | 1030万 | 6367万 |
年400万 | 3280万 | 4310万 | |
主婦 | 2245万 | 3275万 |
後遺障害7級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害7級とは?
後遺障害7級とは次のような後遺症が残った場合に認められるものです。
1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
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2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの |
7号 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
後遺障害7級4号の逸失利益の判例
後遺障害7級4号が認定されるのは、交通事故で高次脳機能障害などの後遺障害が残った場合であり、労働能力をどの程度喪失したのかという逸失利益をめぐって、かなり争われることが多いです。
リンクスの解決事例① 中学生男子が高次脳機能障害となった事例
高次脳機能障害専門医の協力を得て後遺障害7級が認められ6300万円の損害賠償金の支払を受けた事例
後遺障害7級の事例
後遺障害7級の事例で多いのは下肢に障害が残った場合です。
リンクスの解決事例② 小学生の下肢の後遺障害
【下肢神経麻痺等7級】事故当時7歳小学生に7級が認められ、7800万円の賠償金を獲得した事案【足首・足指可動域制限】
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。