もらい事故で弁護士特約を使うタイミングは?追突事故では使えない?
もらい事故では自分で示談交渉をしなければならない。
もらい事故こそ弁護士特約を使うべき
もらい事故とは、一般的に、被害者に非がない過失割合が10対0の事故のことをいいます。
もらい事故では、被害者側の任意保険会社が示談交渉に関与できないため、弁護士費用特約を使うメリットは非常に大きいです。
このページでは、法律事務所リンクスの法律に強い弁護士が、もらい事故で弁護士特約を使うべき理由やメリット、具体的な使い方や注意点について解説します。
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もらい事故で使うべき弁護士費用特約とは?
まずは、弁護士費用特約について、改めて確認しましょう。
弁護士に交通事故の問題を無料で相談・依頼できる特約
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯できるオプションで、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれる制度です。
これにより、被害者は弁護士費用を気にせずに専門的なサポートを受けることができます。
もらい事故では被害者に過失がないため、保険会社による示談交渉の代行が難しい場合がありますが、弁護士特約を使えば、弁護士が被害者に代わって交渉を行い、公平な解決が可能となります。
弁護士費用特約の限度額や費用
弁護士費用特約は一般的に限度額が設定されており、ほとんどの保険では300万円までの費用が補償されるケースが多いです。
この金額は多くのもらい事故案件で十分対応できる額です。弁護士特約を利用しても保険料が上がらないため、経済的な負担を気にすることなく安心して弁護士に相談や依頼をすることが可能です。
費用の上限があるとはいえ、大半の事案でこれを超えることは少なく、被害者は金銭的な心配をせずに弁護士のサポートを受けることができるでしょう。
【関連:交通事故の弁護士費用の相場はいくら?【2024年最新版】】
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相談料は無料ですし、お客様の保険に弁護士特約がある場合には、依頼する費用も保険会社が負担します。
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もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由
次にもらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由について説明します。
自分の保険会社が示談交渉を代行できないから
もらい事故では、被害者側に過失が全くないため、自分の保険会社は示談交渉を代行することができません。
具体的には、以下のような問題があります。
- 加害者側の保険会社:被害者の損害を補償しなくてはいけない=保険会社に支払い義務があるため、示談交渉に関与できる
- 被害者側の保険会社:加害者の損害を補償する必要がない=保険会社に支払い義務がないので、示談交渉に関与できない
つまり、被害者側の保険会社は、もらい事故において利害関係が存在しません。
利害関係がないにも係らず、弁護士以外の者が金銭に係る交渉などをすることは認められていないのです。
自分の保険会社が関与できないからこそ、その役割を弁護士に依頼する必要があるのです。
弁護士費用をかけずに依頼できるから
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士への依頼にかかる費用を実質無料でカバーできるため、費用面での心配がありません。
もらい事故において、保険会社との交渉が難航することもありますが、弁護士の支援があれば、交渉の進展や慰謝料の増額も期待できます。
金銭的な負担を気にせず専門家に依頼できるので、使っておいて損はありません。
弁護士費用特約にデメリットがないから
その他、弁護士費用特約を使うことにこれといったデメリットがありません。ですので、積極的に使うべきでしょう。
多くの人が気にするのが、保険の等級の問題です。弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がったり、次回の保険料が上がったりすることはありません。
これは、特約が保険全体の事故実績とは無関係であるためです。利用者にとっては、リスクなく法的サポートを受けられるため、積極的に特約を活用すべきです。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリット
弁護士費用特約が何なのかわかったところで、弁護士費用特約を使うことにどのようなメリットがあるのか、具体的に紹介します。
加害者側の人間とやりとりをしなくて済む
最初に説明した通り、もらい事故の場合、自分の保険会社は示談に関与してくれないため、自分で相手の保険会社と連絡を取らなければなりません。
事故の規模や被害者の大きさにもよりますが、体に痛みがある場合、治療に専念したい場合もあるでしょう。また、相手の保険会社とやりとりをすること自体がストレスに感じる人もいるはずです。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、加害者やその保険会社との直接のやりとりを避けることができます。
これにより、精神的な負担を大幅に軽減でき、被害者は事故後の生活に集中することができるでしょう。
面倒な手続きを丸投げできる
交通事故に関する手続きは、書類の準備や保険会社とのやり取りなど、多岐にわたり非常に複雑です。
弁護士に依頼すれば、これらの面倒な手続きを一任でき、被害者が負担なく手続きを進めることが可能になります。
慰謝料の増額が期待できる
弁護士が介入することで、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
弁護士は法律や判例に基づいて適正な賠償額を算出し、被害者が最大限の補償を受けられるよう交渉します。
保険会社は、弁護士が関与することで不利な条件を提示しにくくなるため、被害者にとって有利な示談が成立しやすくなります。
後遺障害認定の確率が高まる
後遺障害が残った場合、適切な等級認定を受けるためには、専門的な知識が必要です。
弁護士は医師との連携や必要な書類の準備などをサポートし、後遺障害等級が正しく認定される確率を高めます。
これにより、将来の生活に必要な補償をしっかりと得ることができます。
もらい事故で弁護士費用特約を使うべきタイミングは?
結論、弁護士費用特約を使うべきタイミングは早ければ早いほどいいです。なるべく早い段階で弁護士に相談し、示談に向けて正しい行動を取っていくのが望ましいでしょう。
弁護士に依頼しなかった場合、以下のようなことが起きて後悔する可能性があります。
- 治療をやめるタイミングを誤り慰謝料が減額する
- 損害賠償金の相場や適正額がわからず、金額が低くなる
- 相手の保険会社の言いなりになることで何かしらの損をする など
弁護士に依頼することで慰謝料が増額することが期待できるので、遅いタイミングでも依頼する価値は十分あります。
しかし、依頼すべきベストなタイミングは事故が起こった直後だと覚えておきましょう。
【関連:交通事故の弁護士特約の使い方やメリットは?使うタイミングも解説】
もらい事故の弁護士費用特約の使い方
弁護士費用特約を利用する際の流れは、比較的シンプルです。ここでは、その具体的な手順を簡単に紹介します。
自分の保険会社に連絡する
まず、事故が発生したら速やかに自分の加入している保険会社に連絡します。
ちなみに、自分が弁護士費用特約に加入していなくても、家族の自動車保険や火災保険などに特約がついている可能性があるので確認してください。
保険会社に対し、もらい事故で弁護士費用特約を利用したい旨を伝えましょう。
保険会社は特約の適用条件や手続き方法を説明し、必要書類の準備についても案内してくれます。この初期連絡が特約の利用をスムーズに進めるための第一歩です。
なお、後述しますが、弁護士費用特約を使うタイミングは、事故直後がベストですが、そうでなくても構いません。
弁護士を探して依頼する
次に、弁護士を探して依頼を行います。保険会社から弁護士を紹介してもらうこともできますが、自分で信頼できる弁護士を選ぶことも可能ですし、自分で被害者側に立ってくれる弁護士を探すことをお勧めしています。
その理由は、保険会社が紹介する弁護士は、普段は保険会社側の事件をしているため、被害者に寄り添ってくれないことがあるからです。
詳しくは「交通事故で保険会社から弁護士を紹介されたら?顧問は癒着?」をご覧ください。
被害者側に強い弁護士は、相談を受けると具体的な事案の詳細を確認し、今後の対応や示談交渉の方針を被害者と共に立てていきますので、遠慮なくご相談ください。
弁護士から保険会社に弁護士費用を請求する
特約を使って依頼をすることが決定したら、弁護士から保険会社に対して弁護士費用を請求します。
保険会社は、特約の範囲内であれば請求を承認し、弁護士費用を負担します。
通常、特約には補償上限がありますが、多くの場合、弁護士費用はその範囲内で賄われます。
保険会社から弁護士に費用が支払われる
最後に、保険会社が弁護士に対して直接費用を支払います。
このため、被害者自身が弁護士費用を立て替える必要はなく、経済的な負担をかけずに法的なサポートを受けることができます。
弁護士は被害者の代理として加害者や保険会社と交渉を行い、公正な賠償を得るために尽力します。
もらい事故で弁護士費用特約が使えないケース
もらい事故で弁護士費用特約は非常に便利ですが、利用できないケースもいくつか存在しますので紹介します。
【関連:弁護士特約が使えない?保険会社が嫌がる?デメリットはない?】
交通事故の後に弁護士特約に加入した場合
最も基本的な制限として、事故発生後に新たに弁護士費用特約に加入しても、その事故に対して特約を使うことはできません。
特約は契約成立時点以降に起きた事故に対してのみ有効です。
したがって、弁護士費用特約を利用するためには、事故発生時にすでに特約が付帯されている保険に加入していることが前提となります。
自転車と歩行者との事故
自転車と歩行者の交通事故など、自動車やバイクが関与しない事故では弁護士費用特約が使えない可能性があります。
もっとも、加入している弁護士費用特約が、日常生活事故型の場合などには自転車事故などでも適用される可能性がありますので、保険会社に確認してみましょう。
事業用の車などでの事故
事業用の自動車を運転していた際に起こった事故の場合、保険契約の被保険者にならず、弁護士費用特約を使えない可能性があります。
業務中に発生した交通事故に関しては、自動車保険ではなく、労災保険で解決すべきと考えられているからです。
もっとも、使える場合もありますので、保険会社に確認することをお勧めします。
自然災害などによる事故
弁護士費用特約は交通事故や第三者が関与する事件で使用されることが多いですが、自然災害による事故や不可抗力による損害には適用されないことが一般的です。
例えば、落石や洪水による被害は保険契約内での事故としては認められず、特約の対象外となります。
このような場合、弁護士特約ではなく、別途、自然災害補償などの特約を検討する必要があります。
もらい事故の弁護士費用特約に関するよくある質問
もらい事故で弁護士費用特約を使うデメリットは?
もらい事故で弁護士特約を使うことにデメリットは特にありません。
弁護士費用特約を使わなかったことによって保険料が変わることもありませんのでご安心ください。
特約を使わずに弁護士に依頼すると、弁護士費用を自己負担することになります。
弁護士費用特約は重複してもよい?
弁護士費用特約は重複しても問題ありません。通常の弁護士費用特約では、300万円までの弁護士費用が補償されますが、重複している場合には600万円まで補償されます。
とはいえ、弁護士費用が300万円を超える事故はそうそうありませんので、重複させる必要はあまりないかもしれません。
まとめ
もらい事故の場合、過失割合や弁護士法の関係で、自分の保険会社が示談交渉に関与できない可能性があります。
被害者自身が加害者側の保険会社と交渉することになった場合、交渉力や専門知識の量に差があることにより、示談金や慰謝料の金額が相場より低くなってしまう可能性があります。
自分で示談交渉をしなければいけない状況の場合、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼をすることをおすすめします。
弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が期待できるだけでなく、保険会社とのやりとりもすべて任せることができるため、精神的負担も減ります。
法律事務所リンクスでは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することが可能です。まずは無料相談をご利用ください。
交通事故に強い弁護士が、無料電話相談でわかりやすく説明いたします。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。