交通事故の診断書の警察への提出方法は?警察が診断書を受け取らない場合は?
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交通事故の診断書の警察への提出方法
交通事故の診断書の警察への提出方法は、交通事故後に病院に通院し、医師に傷病名とか加療期間が記載された診断書を作成してもらって、警察に提出するだけになります。
診断書を警察に提出しなければ、交通事故の加害者の罪を問うことができませんので、交通事故の加害者の罪を問いたい場合には、診断書を提出する必要があります。
交通事故の診断書の重要性については、「交通事故の診断書は警察と保険会社に提出が大事!費用負担や期限は?」をご覧ください。
警察が診断書を受け取らない場合とは?
警察が診断書を受け取らない場合としては、次の2つがあります。
- 病院に通院するまで時間が空いていて、交通事故で怪我をしたのかが不明な場合
- 交通事故の状況からして、加害者の刑事責任を問えるかどうかが難しい場合
特に問題となるのが、被害車両と加害車両が接触していなかったり、接触していたとしても被害者が転倒した後のため単独事故ではないかと疑われるなど、加害者の刑事責任を問えるかどうかが難しい場合です。
このような場合、警察に診断書を提出するには、どうすればよいのでしょうか。
警察が人身扱いにしたがらない場合に診断書を提出する方法
法律事務所リンクスの弁護士が診断書の提出を認めさせた事例をご覧ください。
LINX CASE Aさんが自動二輪で走っていたところ、前を走るBさんが運転する四輪車が指示器を出さずに交差点を左に曲がろうとしました。Aさんは四輪車が直進するものと思っていたため衝突しないように慌ててブレーキを踏みましたが、タイヤがロックしてしまって転倒し、怪我をしました。幸いなことに四輪車には衝突しなかったのですが、そのせいか警察ではAさんの単独事故のように扱われ、診断書を受け取ってもらえません。どうすればよいでしょうか? |
警察は現実に衝突が起きていない場合、人身扱いを嫌がることがあります。
衝突が起きた場合に、Aさんの自動二輪車が後方に接近していたのに、Bさんの四輪車が右折を開始したとして刑事責任を判断しやすいのですが、衝突していない場合、Aさんの自動二輪車が勝手にこけた可能性があるため、刑事責任の判断が困難だからです。
このような非接触事故の場合、過失割合が争いになりやすいので
・二輪車の転倒位置・停止位置
・路面の滑走痕
・四輪が指示器を出したか、出したとすればその位置に関する運転手の説明
・四輪が左折を開始した位置に関する運転手の説明
などを証拠に残す必要がありますが、人身扱いにならないと、このような情報は証拠として残りませんので、診断書を受け取らせる必要があります。
本件では、被害者本人が警察と話しても診断書を受領してもらえませんでしたが、リンクスの弁護士が警察に電話をして、診断書の提出を受理するよう求めたところ、すぐに受領してもらうことができました。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。