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交通事故で労災使わない方がいい?デメリットは?任意保険とどっち?

通勤中の交通事故は労災を利用できます

治療が長引きそうなら労災の利用がお得

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通勤中の事故で労災はおりない?会社の対応は?

通勤中の交通事故でも労災はおりますし、会社に対応してもらうことは可能です。

確かに、交通事故にあった場合、任意保険が治療費や休業補償を支払いますので、交通事故で労災を使わない方がよいと思ったり、任意保険とどっちを使うのがよいのか悩まれるかもしれません。

交通事故で労災を使うデメリットはある?

交通事故で労災を使うデメリットはありませんが、労災申請を面倒に思う勤務先などがあるのは事実です。

しかし、交通事故で労災を使うメリットが多い場合には、勤務先に事情を説明して労災を利用させてもらうべきです。

次に、交通事故で労災を使うべき3つの場合をご説明します。

  1. 労災の休業補償を利用すべき場合=治療や休業が長引きそうな場合
  2. 労災を利用して慰謝料で損しないようにすべき場合=治療費が高くなりそうか被害者の過失割合が大きくなりそうな場合
  3. 労災を利用して自賠責を有効活用すべき場合=加害者に任意保険がない場合

交通事故で労災の休業補償を利用すべき場合

交通事故により治療や休業が長引きそうな場合には、労災を利用すべきです。

交通事故により治療や休業が長引くと、任意保険は治療費や休業補償を打ち切ってくることが多いです。

もちろん、労災を利用した場合であっても、いつまでも支払ってくれるわけではありません。

しかし、労災は、任意保険よりも、治療費や休業補償を比較的長期間支払ってくれます。

これは保険会社が営利企業で、労災が社会保障であることによる違いです。

したがって、骨折するなどして、治療や休業が長引きそうな場合には、労災を利用すべきということになります。

交通事故で労災を利用して慰謝料で損しないようにすべき場合

治療費が高くなりそうだったり、被害者の過失割合が大きくなりそうであれば、労災を利用すべきです。

被害者に過失割合がある場合、任意保険を利用して治療費の支払を受けると、被害者の過失割合分は示談の際に受け取る慰謝料から差し引かれます。

任意保険は病院に治療費の全額を支払いますが、その内の被害者の過失割合分は被害者の自己負担になるので、慰謝料から差し引いてよいことになっているからです。

そうしますと、治療費が高くて、被害者の過失割合が大きい場合、慰謝料から差し引かれる金額が大きくなってしまいます。

これに対し、労災が治療費を支払った場合、被害者の過失分について、慰謝料から差し引かれないことになっています。

これも、労災が社会保障であることから、被害者に治療費の負担をさせないようにしているためです。

したがって、入院するなどして治療費が高くなりそうな場合や、被害者の過失が大きくなりそうな場合には、労災を利用すべきです。

交通事故で労災を利用して自賠責を有効活用すべき場合

交通事故の加害者に任意保険がない場合は、労災を利用すべきです。

交通事故の加害者に任意保険がない場合、自賠責保険を利用することが考えられますが、自賠責保険の治療費・休業補償・慰謝料の枠は120万円までしかありません。

したがって、労災から治療費や休業補償を受け取って、自賠責からは慰謝料を支払ってもらうべきです。

交通事故による労災利用についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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