交通事故慰謝料示談金いつもらえる振り込まれる?支払期間早める知恵は?
慰謝料がもらえるのは被害者の総損害額が確定してから。
示談成立前に一部の補償を受ける方法も存在する。
交通事故の慰謝料がいつもらえるかは、示談成立から約2週間後が多いですが、加害者の保険会社との交渉したり、自賠責保険に被害者請求をすれば、示談成立前に支払われることがあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の慰謝料がいつもらえるか?」や「示談金が振り込まれるまでの流れ」などを説明していきます。
交通事故の慰謝料の相場や慰謝料が増額される場合について詳しく知りたい方は「交通事故の慰謝料の相場について教えてもらえますか?」をご覧ください。
交通事故の示談金の相場や決め方については「交通事故示談金!相場や計算の決め方が知りたい」をご覧ください。
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交通事故の慰謝料はいつもらえる?保険金の支払いが遅い場合は?
交通事故の慰謝料(損害賠償金)がもらえるタイミングを具体的に説明します。
示談成立後から1~2週間で振り込まれる
交通事故の慰謝料に関しては、基本的に双方の話し合いによって金額が決定します。
この話し合いのことを「示談」と呼びますが、示談は根拠のない話し合いや言い合いをするわけではありません。
過去の裁判の結果や文献に基づき、事故のお互いの責任の割合(過失割合)を決めたり、入通院の回数や期間に応じて慰謝料額を算出します。
お互いが条件に納得できたら示談成立となりますが、実際に支払いが行われるのは、示談が成立してから1~2週間ほどとなります。
示談成立までには半年~1年程度かかる
示談成立後は速やかに慰謝料の支払いが行われますが、示談成立までにそれなりの期間を要します。
具体的には、半年から1年程度は覚悟しておいた方がいいでしょう。
- 治療終了(けがの重さや内容によって治療期間が変わる)
- 後遺障害の等級認定を受ける(後遺障害が疑われる場合のみ実施、審査結果が出るまで1~3か月程度かかる)
- 示談交渉開始~示談成立(早くて半年、長ければ1年以上)
上記の通り、被害者のけがが完治するまで、必要となった治療費や通院の為の交通費が確定しません。
けがが完治せず、後遺症となった場合には、「後遺障害認定の審査」を受ける必要なども出てきます。
そうでなくてもお互いの言い分や希望する条件が一致せず、交渉が長引いたりする可能性があるため、「事故が起こってからすぐに示談成立」とはならないのが現実です。
また、一向に示談が進まない場合、最終的に裁判などを行います。
そうなってしまうと、慰謝料の支払いまでにかなりの期間がかかってしまうでしょう。
【関連:交通事故の慰謝料の早見表は?通院日数や通院6か月の計算方法を解説】
事故発生から示談成立までの流れ
次に、事故発生から示談成立までの流れを説明します。
交通事故発生
交通事故が発生したらまずは警察を呼びます。人がけがをした事故(人身事故)の場合、実況見分が行われます。
実況見分とは、交通事故の現場に当事者と警察が立ち合い、事故時の状況を捜査することです。
任意捜査となるため、立ち会うかどうかは自由ですが、作成された「実況見分調書」は示談交渉を有利に進めるための大事な資料となります。
実況見分に立ち会わない場合、加害者の言い分を中心に調書が作成されるため、後の示談交渉に悪影響が出る可能性があります。
調書が完成したら、内容の確認、サインが求められます。事実と違う部分がある場合、サインをせず、内容の修正や主張を行いましょう。
また、当事者双方にけががない事故の場合、実況見分は行われず、聞き取り調査のみが行われます。
治療
交通事故が起きてまもなく、被害者のけがの治療が開始されます。
- 治療費
- 通院のための交通費
- 付添人が必要な場合の人件費、交通費
- 仕事を休業した場合の賃金
- メガネや義肢を作成するための費用 など
上記のような、通院・治療にかかった費用は加害者に請求することが可能です。
請求漏れがないよう、領収書の保管や記録をしておくことをおすすめします。
また、入通院期間に応じて「入通院慰謝料」が支払われます。
通院が長引けば長引くほど慰謝料は増額しますので、途中で治療をやめたりせず、最後まで通院するようにしましょう。
また、途中で治療をやめてしまうと、加害者側から「もうケガは完治した」と見なされ、治療に関わる費用の負担を打ち切られてしまう可能性があるため注意が必要です。
症状固定
治療を続けてもケガが治らない場合、症状固定を行います。下記の図をご覧ください。
例えば事故でむちうちになり、首に痛みが出ている状況だとします。
一定のところまでは回復したものの、「これ以上通院を続けても回復は見込めない」と判断した場合、症状固定が行われます。
症状固定後の治療費については加害者に請求することはできません。
その代わり、次に説明する「後遺障害認定」を受け「後遺障害慰謝料」を請求することが可能になります。
なお、症状固定は医師と被害者が治療の経過を見て行います。加害者に言われて症状固定日を決める必要はありません。
加害者(保険会社)は、負担する治療費をなるべく安く抑えるため、なるべく早く症状固定をするように促してくる可能性があります。
惑わされることなく、十分な治療を受けてから症状固定をしましょう。
後遺障害等級認定
事故によって後遺症(治らないけが)を負ってしまった場合、後遺障害等級認定を行う必要があります。
- 視力、聴力が低下する
- 指や手が動かなくなる、切断する
- 首に痛みやしびれが残る
- 歯を失う など
後遺障害は1級~14級まで設定されており、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう賃金)」が請求できます。
後遺障害と逸失利益は、等級にもよりますが、合わせて数千万円にものぼる可能性があります。
後遺障害が残ったら、必ず後遺障害の等級認定を受けるようにしましょう。
【関連:交通事故で後遺障害の認定は厳しい?認定率はどれくらい?】
示談交渉
事故の治療が終わり、後遺障害の有無が確定したところで、ようやく「被害者が負った損害の総額」が確定します。
ここから示談交渉が行われますが、被害者が請求した金額がすんなり全額支払われるわけではありません。
そこには「過失割合」が大きく関係しています。
例えば、被害者の負った損害の総額が500万円だったとします。
そして、過失割合が「被害者20:加害者80」だった場合、被害者にも2割(100万円分)の責任があることになります。
加害者側は、「過失割合を加味して示談金は400万円が妥当だ」と主張してくるはずです。
そもそも、過失割合自体も当事者同士で話し合って決めるものなので、その時点で言い分が食い違ったり、交渉が進まなくなったりする可能性もあります。
このように、「示談交渉もすんなり終わるとは限らないこと」を覚えておきましょう。
示談成立
お互いが示談の内容に納得できたら、示談書にサインをし、示談金の支払いが行われます。
一度示談が成立してしまうと、後から覆すのは困難になります。
ですので、条件に納得できるまではサインをせず、粘り強く交渉をする必要があります。
また、示談で話がまとまれば問題はありませんが、一向に話し合いがまとまらない場合、裁判などに発展する可能性もあります。
【関連:<交通事故の裁判>交通事故の裁判はどのように進むのですか?】
示談成立前に賠償金を受け取る方法
交通事故で示談金をもらえるまでにはそれなりの期間がかかります。
けがの状況によっては仕事を休まなくてはならないでしょうし、通院するたびに治療費や交通費がかかります。
交通事故の被害者が経済的に困窮しないよう、「示談前に賠償金を受け取る方法」を紹介します。
加害者側の任意保険に請求する方法
任意一括対応
任意保険会社が、自賠責が支払う120万円分を含めて、一括して支払うことを一括対応と言います。
例えば、治療費に関しては、被害者が自己負担をして自賠責や任意保険会社に請求するのではなく、任意保険会社が直接病院に支払ってくれることがありますが、これは一括対応をしているからです。
内払金請求
加害者が加入している任意保険会社が、示談成立前に損害賠償金の一部を支払うことを「内払い」と呼びます。
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料の内払い など
被害者が、加害者の加入している任意保険会社に請求することで、示談後に受け取れるであろう金額の一部を事前に受け取ることができます。
特に、休業損害などは、支払いがないと被害者が経済的に困窮してしまうため、示談前でも支払いが行われる可能性が高いです。
事前に支払われた金額は、示談成立後の損害賠償金から差し引かれて被害者に支払われます。
したがって、保険会社は、示談で支払うとは限らないと考えている損害については、内払いをしません。
加害者側の自賠責保険に請求する方法
被害者請求
相手の自賠責保険会社に対して「示談前の請求」を行うことができます。
これを「被害者請求」と呼び、請求が認められれば1か月ほどで支払いを受けることが可能です。
ただし、任意保険会社が一括対応している場合に、被害者請求を行うと、一括対応を打ち切ることが多いです。
具体的には、治療費を病院に直接支払ったり、休業損害の内払いをしなくなることが多いです。
したがって、被害者の過失割合が大きいなどの理由で任意保険会社が一括対応をしていない場合や、一括対応している場合でもこれ以上の支払いが見込めないという場合に、被害者請求をするのが通常です。
被害者請求をするには様々な書類を集めて提出しなければならず、少々手間や時間がかかりますので、より早くお金が必要で下記の条件に当てはまる方は、次に説明する「仮渡金」の請求を行いましょう。
仮渡金請求
「仮渡金」は事故直後の治療費の負担などで被害者が困ることのないよう、賠償金額が決定する前に支払うことの出来るお金のことです。
仮渡金は事故の内容によって受け取れる金額が変化します。
仮渡金の額 | 傷害の程度 |
290万円 | 死亡 |
40万円 | 脊柱の骨折で脊髄を損傷 |
上腕又は前腕の骨折で、合併症がある | |
大腿または下腿の骨折 | |
内臓破裂による腹膜炎 | |
14日以上の入院および30日以上の治療が必要 | |
20万円 | 脊柱の骨折 |
上腕または前腕の骨折 | |
内臓破裂 | |
入院、かつ30日以上の治療が必要 | |
14日以上の入院が必要 | |
5万円 | 11日以上の治療が必要 |
仮渡金請求に必要な書類は「仮渡金請求書」や「交通事故証明書」、「医師の診断書」などです。
詳細は相手が加入している自賠責保険会社に確認しましょう。
被害者側の任意保険に請求する方法
人身傷害保険の請求
加害者の加入している任意保険会社だけからではなく、自身が加入している任意保険会社からも示談前に補償を受けることができます。
これを「人身傷害保険」と呼びます。利用するには、保険契約時に人身傷害保険に加入していることが条件になります。
人身傷害保険は、支払額が過失割合に影響されないのが特徴で、例えば自身の過失が100%の場合でも一定の金額を受け取ることができます。
人身傷害保険の限度額は一般的に、数千万円~2億円程度に設定されており、それだけでも十分な補償を受けることができます。
しかし、人身傷害保険から支払われた金額は、最終的に加害者側の任意保険会社から支払われる示談金からその一部を差し引かれることが多いです。
搭乗者傷害保険
もうひとつ、自身が加入している任意保険会社からお金を受け取れるものがあります。それを「搭乗者傷害保険」と呼びます。
「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」は自身の加入している任意保険会社からお金が支払われるという点では同じですが、支払金額の計算方法が違います。
- 人身傷害保険…限度額の範囲内で、治療費や慰謝料などを実費ベースで支払う
- 搭乗者傷害保険…契約で事前に決まっている金額を、入通院日数や後遺障害の有無に応じて支払う
人身傷害保険のみでも十分な補償を受けることができますが、搭乗者傷害保険を上乗せすることで手厚いサポートを受けることができます。
事故の保険金が遅くなるケース
交通事故の慰謝料の支払いが遅くなるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
示談がなかなか進まない
示談がいつまでも成立せず、慰謝料の支払いが遅くなってしまうケースです。
例えば以下のような状況が考えられます。
- 事故時の状況に関して、双方の言い分や記憶にズレがあり、過失割合が決められない
- 後遺障害認定の結果に納得がいかなかったため、異議申し立てをしている
- 加害者から提示された示談金に納得できない
- 相手が無保険だったため、示談に慣れていないうえに、支払うほどの資力がない など
示談交渉を有利に進め、早期に問題解決をするためには、ドライブレコーダーや目撃者の証言など、証拠を元に適切な主張を行う必要があります。
また、保険未加入の相手から強制的に慰謝料を取るためには、裁判など、法的強制力のある手段を検討する必要もあるでしょう。
治療が長引いている
序盤でも説明しましたが、治療が完了するまでは示談を行うことができません。後遺障害が残るほどの事故であれば尚更です。
例えば、被害者が重傷を負った事故でも、「指の切断」の場合、傷口がふさがるのを待つだけなので、そこまで治療が長引くことはありません。
しかし、脳にダメージを負い、記憶力や注意力、労働能力の低下が発生する「高次脳機能障害」の治療には1年近くかかる可能性もあります。
このように、事故のダメージの大きさや負った傷害の内容によって、治療が長引くことがあります。
示談できずに裁判に進んだ
示談で損害賠償額を決めることができず、調停や裁判など、裁判所を通した手続きに発展した場合、さらに慰謝料の支払いが遅くなります。
裁判に発展した場合、決着がつくまでには1年以上かかることを覚悟しておきましょう。
ただし、裁判で出た結果については法的強制力があるため、加害者が支払いを拒んだ場合には「差し押さえ」などの強制的な手段を取ることも可能になります。
差し押さえとは、加害者の家や車などの財産を没収、売却し、お金に換えて被害者に支払うことです。
会社員の場合、毎月の給料から一定の金額を引き、強制的に支払わせることもことも可能です。
交通事故慰謝料の支払いでよくある質問
入通院慰謝料はいつもらえる?
入通院慰謝料は被害者の治療が完了し、すべての損害額が確定したあと、双方の話し合いにより金額が決定し、支払いが行われます。
入通院の期間や回数が慰謝料額に影響するため、治療はさぼらず、定期的に通院するようにしましょう。
示談を早く終わらせるには?
示談を早く終わらせるには、示談交渉時に揉めないよう、事故の初期段階から準備をしておく必要があります。
- 示談が有利になる証拠を確保する
- 適切なペースで治療を行う(治療費の打ち切りなどを言い出されると揉める原因になる)
- 相手の交渉や提案に惑わされない など
とはいえ、一般の方が示談を見据えて適切な行動を取るのは困難ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
事故の初期段階から弁護士の指示に従いながら行動することで、示談時に揉める可能性は低くなります。
さらに、示談交渉そのものを弁護士に依頼することでさらなるスピード解決や、慰謝料増額を狙うことができます。
【関連:<慰謝料の増額>なぜ交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのですか?】
自賠責保険の慰謝料はいつもらえる?
自賠責保険の慰謝料がもらえるのは、自賠責保険に被害者請求をして認められたらになります。
ただ、通常は、加害者が加入している任意保険会社から、自賠責保険の慰謝料分も合わせて支払われるのが一般的です。
まとめ
交通事故の慰謝料は加害者から被害者に支払われます。
多くの方は任意保険に加入しているため、実際に加害者自身が支払うのではなく、加害者が加入している任意保険会社から支払われることが多いです。
慰謝料が支払われるのは治療が終了し、後遺障害の有無が確定するなど、「被害者が負った損害の総額が確定してから」になります。
ですので、過失割合を始めとした示談交渉の期間も含め、慰謝料をもらえるまでには半年から1年近くかかってしまうことを覚えておきましょう。
しかし、その間加害者からの支払いが一切ないと、治療や通院交通費などを被害者がすべて立て替えることになります。
事故がきっかけで仕事を休んでいる、などの事情が重なると被害者が経済的に困窮してしまう可能性があるため、示談前に慰謝料を先払いしてもらう方法も存在します。
- 加害者の自賠責保険会社に請求…被害者請求、仮渡金制度
- 加害者の任意保険会社に請求…内払金請求、保険会社から病院代を直接支払う(一括対応)
- 自身の任意保険会社に請求…人身傷害保険、搭乗者傷害保険
どれを利用すべきかは自身が加入している任意保険の条件や、経済的な緊急性にもよりますので、総合的に判断しましょう。
自分で判断するのが難しい場合には弁護士に相談してみることをおすすめします。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。
【関連:交通事故の弁護士費用の相場は?弁護士費用特約で無料依頼が可能!】
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。