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交通事故慰謝料と示談金!慰謝料と示談金は別?違いは?

慰謝料は精神的苦痛に対して支払うお金。

示談金は被害者を償うために話し合いで決めたお金。

交通事故の慰謝料と示談金の違いは、慰謝料が被害者の交通事故で受けた損害のうちの怪我による精神的苦痛に対する賠償金のみを指すのに対し、示談金とは被害者の損害全体に対する賠償金を指し、慰謝料は示談金の一部という関係です。

交通事故の示談金は被害者側と加害者側が紛争を解決することに合意(示談)した場合に支払われるお金なので最後にしか支払われませんが、慰謝料は自賠責保険への請求や加害者の任意保険会社からの前払という形で、示談前に支払われることもあります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故における慰謝料と示談金の違いについて解説します。

交通事故の示談金について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。

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慰謝料の3つの基準

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。

しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。

では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?

保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。

交通事故の慰謝料や示談金の相場について動画で知りたい方はこちら

 

交通事故の慰謝料と示談金は別!賠償金との違いは?

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。交通事故で受けた精神的苦痛とは、怪我や後遺障害などを負ったことで、被害者が痛みや辛さ・不安を感じた際に発生する精神面へのダメージのことを言います。

そのため、慰謝料が発生するのは「人身事故のみ」です。物損事故では、慰謝料は原則発生しません。物損事故で長年愛用していた車が壊れてしまった際には、精神的なショックを感じる方も多いと思いますが、その際は慰謝料という形ではなく、修理費や買い替え費用として請求することになります。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。入通院慰謝料は、事故で怪我を負い、通院や入院をした際に請求できます。

後遺障害慰謝料は、後遺症が残る怪我を負い、1〜14級までの後遺障害等級に審査機関から認定された際に請求できる慰謝料です。

死亡慰謝料とは、その名の通り被害者が死亡してしまった際に、相続人である遺族が請求できる慰謝料です。

それぞれの慰謝料の相場や計算方法については「交通事故の慰謝料!被害者がもらえる相場を解説」をご覧ください。

交通事故の示談金とは

交通事故の示談金とは、交通事故の被害者が事故で負った全損害を賠償するために支払われるものです。慰謝料のような精神的損害に加えて、治療費、休業損害、逸失利益のような経済的な損害もあります。

  1. 治療費 交通事故による怪我を治療するのにかかる費用
  2. 休業損害 交通事故で怪我で仕事を休んだことで得られなくなった収入の補償
  3. 逸失利益 後遺障害が残ったこと等で将来的に得ることができなくなった収入の補償

特に逸失利益について詳しく知りたい方は「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」をご覧ください。

交通事故の慰謝料と示談金の違い~実例をもとに

物損事故で修理が必要となった場合の慰謝料と示談金の違い

物損事故で修理が必要となった場合、慰謝料は発生しませんので支払われませんが、示談金は修理費や代車費用、全損の場合には車両時価や買替諸費用が支払われます。

頚椎捻挫で3か月通院した場合の慰謝料と示談金の違い

頚椎捻挫で3か月通院した場合の通院慰謝料は弁護士基準で53万円ですが、示談金は慰謝料に加えて3か月分の治療費や、その間に仕事を休んだ場合には休業損害も支払われます。

腰椎捻挫で6か月通院したが後遺障害14級が残った場合の慰謝料と示談金の違い

腰椎捻挫で6か月通院して後遺障害14級が残った場合、慰謝料は通院慰謝料が89万円、後遺障害14級の慰謝料が110万円の合計209万円が支払われますが、示談金は慰謝料に加えて、治療費・休業損害と、後遺障害14級の逸失利益が数十万円~百数十万円支払われます。

後遺障害14級の慰謝料や示談金については、「後遺障害14級の金額は75万円?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?」をご覧ください。

骨折で1か月入院12か月通院したが後遺障害12級が残った場合の慰謝料と示談金の違い

骨折で1か月通院して12か月入院したが後遺障害12級が残った場合、慰謝料は入通院慰謝料が183万円、後遺障害12級の慰謝料が290万円の合計473万円が支払われますが、示談金は、慰謝料に加えて、治療費・休業損害と、後遺障害12級の逸失利益が数百万円~千数百万円支払われます。

後遺障害12級の慰謝料や示談金については、「後遺障害12級の慰謝料の金額は?逸失利益・労災は?」をご覧ください。

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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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