交通事故で示談しないとどうなる?人身事故の加害者が示談に応じない場合は?

示談とは当事者の話し合いで損害賠償金を決めること。
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交通事故で示談しないとどうなる?
交通事故で示談しないとどうなるかは、被害者の立場で見るか、加害者の立場で見るかで異なります。
交通事故の被害者が示談しないとどうなるかは、斡旋・調停・裁判を起こさないと損害賠償金を受け取れず、消滅時効を迎えると請求できなくなる可能性があります。
交通事故の加害者が示談に応じないとどうなるのか. 交通事故の加害者が示談に応じないと、被害者が警察に厳罰を求めたり、民事裁判を起こされたりする可能性があります。
任意保険がついている場合で、任意保険から示談を言われた場合には、示談に応じた方が賢明です。
法律事務所リンクスは、交通事故被害者のための法律事務所なので、まずは被害者の立場から説明をさせて頂きますが、示談しないと大変だからと言って、被害者自身で不本意な示談をすべきではないと考えています。
交通事故の示談をする前に、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の示談の手続きについて詳しく知りたい方は、「交通事故の示談とは?示談交渉の期間や流れを弁護士が解説」をご覧ください。
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交通事故の被害者が示談しないとどうなる?
交通事故の被害者が示談しないと次のような問題が起きます。
- 斡旋・調停・裁判を起こさないと損害賠償金を受け取れない
- 消滅時効を迎えて損害賠償請求できなくなる
- 加害者側から裁判を起こされる
① 斡旋・調停・裁判を起こさないと損害賠償金を受け取れない
交通事故で示談をせずに損害賠償金を受け取る主な方法は次のとおりです。
- 紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターへのあっせん申立て
- 簡易裁判所への調停申し立て
- 簡易裁判所または地方裁判所への訴訟提起
いずれの方法を取るにも書面を作成して提出した上で、センターや裁判所に出頭して説明をする必要があります。
法律の専門家ではない交通事故の被害者にとっては大変なので、弁護士に依頼する必要があります。
② 消滅時効を迎えて損害賠償請求できなくなる
交通事故の消滅時効は物損が3年、人身損害が5年となっています。
物損は交通事故発生から3年となるのが一般的です。また、人身損害は、保険会社が治療費等を支払っている場合には支払終了時から5年となるのが一般的ですし、後遺障害が残った場合には症状固定日から5年となることがあります。
これに対し、自賠責保険への保険金の請求は、傷害部分については交通事故の発生から3年、後遺障害部分については症状固定から3年、死亡損害については死亡日から3年です。ただし、この間に保険金の請求をしたり、消滅時効の更新を申請した場合には、消滅時効の完成時期を延期することができます。
もっとも、法律の専門家ではない交通事故の被害者が時効について判断するのは危険ですので、弁護士に相談すべきです。
③ 加害者側から裁判を起こされる
被害者が示談交渉に応じない場合、加害者側は、被害者に支払う損害賠償金を確定するために、裁判を起こすことがあります。
こうなると加害者側のペースになってしまいますので、そうなる前に弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の加害者が示談に応じないとどうなる?被害者はどうすればよい?
交通事故の加害者が示談に応じない場合、被害者はどうすればよいのか、加害者はどうなるのかを説明します。
被害者はどうすればよいのか
加害者が示談に応じないと言っても、様々なシチュエーションがあります。
例えば、任意保険があるのに使わないと言っている場合などは、被害者が弁護士を入れて損害賠償請求することで考えを変えてくれることがあります。
任意保険があるが、保険会社が示談に応じない場合には、弁護士を入れるなどして、斡旋・調停・裁判などを起こす必要があります。
これに対し、任意保険がない場合に加害者が示談に応じない場合、被害者自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険が使えないかを確認すべきです。
加害者はどうなるのか
では、加害者にはどのようなことが起こるのでしょうか。
任意保険がある場合には保険会社に任せておけばよいと思われるかもしれませんが、保険会社が被害者を怒らせて警察に厳罰を求めた結果、不利益を受けるということもあるので、保険会社の動きをきちんとチェックする必要があります。
これに対し、任意保険がついていない場合には、保険会社が対応してくれないので、示談に応じないと民事裁判を起こされる可能性があります。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。