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交通事故の示談とは?注意点や示談しないとどうなるかを解説

示談とは当事者の話し合いで損害賠償金を決めること。

弁護士に交渉を依頼すると示談金が高くなる

交通事故の示談とは、交通事故の被害者側と加害者側で交渉し、加害者側が被害者側に損害賠償としていくら支払うのか、いつまでにどのような方法で支払うのかなどを合意することです。

交通事故の示談を誰が決めるのかですが、加害者側に任意保険がついている場合には、被害者側と加害者側の保険会社との間で、被害者側に弁護士がついている場合には、被害者側の弁護士と加害者側の保険会社との間で示談交渉するのが一般的ですが、最終的に決めるのは被害者と加害者本人です。

交通事故で示談になると、合意内容を示談書または免責証書に記載することが多く、示談書または免責証書を取り交わすとその合意内容を撤回することは原則不可となります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「交通事故の示談とは」「交通事故の示談の注意点」「交通事故で示談に応じないとどうなるのか」「交通事故で示談しないメリットとデメリット」について説明します。

交通事故の示談金の計算方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や内訳の計算を弁護士が解説」をご覧ください。

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交通事故の示談とは?

それでは、交通事故における示談について、具体的に説明していきます。

加害者から被害者に支払う金額を話し合うこと

交通事故の被害者は、けがをして仕事にいけなくなったり、通院代がかかったり、車が壊れたりなど、様々な形で損害を被ります。

「被害者が受けた損害」に対して「加害者がいくら支払って償いをするか」を話し合いで決めるのが示談です。

示談で決まった支払金のことを「示談金」と呼びます。

「示談」を辞典で引くと「民事上の争いごとを裁判ではなく、当事者の間で解決すること」といった説明がされています。

つまり、示談の対義語は、裁判だといっていいでしょう。

加害者から被害者に支払われる示談金の内訳

示談によって、加害者から被害者に支払われる示談金の内訳を表で簡単に説明します。

種類

具体的

積極損害(事故によって出費を余儀なくされたもの)

・入通院費、病院までの交通費
・入院にかかる雑費
・付添人、介護人の費用
・葬儀費用
・車の修理代
・車いすや松葉杖、メガネなどの費用 など

消極損害(事故がなければ得られていた利益)

・休業分の賃金
・逸失利益(将来の収入)

精神的損害

・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

上記のような損害を全てまとめて、加害者が支払う金額を話し合いで決めるのが示談です。

交通事故の示談で主に話し合う内容

示談の意味がなんとなくわかったところで、次に「交通事故の示談で具体的に話し合う内容」について説明します。

過失割合

示談で決める内容の中で、特に重要なのが「過失割合」です。過失割合とは「事故におけるお互いの責任(過失)の割合」のこと。

過失割合は示談金の額と直接関係しており、非常に重要です。

例えば、事故で被害者が受けた損害の総額が200万円だったとしましょう。

  • 過失割合が10対0の場合→被害者に200万円全額が支払われる
  • 過失割合が8対2の場合→被害者に2割引いた160万円が支払われる
  • 過失割買いが6対4の場合→被害者に4割引いた120万円が支払われる

このように、被害者側の過失に応じて示談金の額を減らす(相殺する)ことを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。

過失割合においては、警察が残した実況見分調書などを元に示談を行います。

過失割合には、事故状況に応じた相場が存在しますが、事故における証拠が残っていなかったり、お互いの言い分が違ったりすると、中々同意に至らないことがあります。

慰謝料の金額

示談交渉で、過失割合の次に重要なのが「慰謝料の金額」です。

慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して支払われるという性質上、ややあいまいな部分があり、示談時に揉めやすくなります。

例えば「けがの治療費」や「車の修理代」などは実費を基本に計算するため、領収書などの記録が残っていれば揉める可能性は低いでしょう。

慰謝料の交渉の場合はどうでしょう。

  1. 自賠責保険を基準に計算したら慰謝料はA円になる
  2. 仮に裁判になったら慰謝料はB円になる
  3. じゃあ間をとってC円を希望する

慰謝料にも金額算出の根拠や計算方法が存在します。

例えば加害者が上記③を提案し、被害者が納得すれば慰謝料額が決定します。

しかし、被害者側が③の金額では納得せず、②の金額や、③以上の金額を求めた場合、どちらかが折れるまで、慰謝料額を決定できません。

最終的には、裁判所をはじめとした第三者に判断をゆだねることになります。

示談の総額

被害者のけがの治療が完了し「事故による損害の全て」が確定したら、具体的な示談金額を話し合います。

ここで同意が取れれば、示談は完了になります。

交通事故の示談交渉の注意点

交通事故の示談交渉で注意すべき点を紹介します。

その場で示談しないこと

事故発生直後「免許の点数がギリギリの人」や「運転を職業としている人」などから、その場で示談を申し込まれることがあります。

  • すべての損害をきちんと負担するから物損事故にしてほしい
  • 今すぐ〇円払うのでこれで許してほしい など

相手方に同情してしまったり、「必要なお金さえ負担してくれるのであれば別にいいか…」などと思ったりする気持ちもわからなくはないですが、その場で提案に乗るのはやめておきましょう。

仮に相手の提案に乗って物損事故で処理をしたとしても、その後、相手方が約束を守ってくれるという保証はありません。

また、その場でよく考えずに示談してしまうと、後から覆すのが難しくなります。

そういった理由で、その場での示談や、相手の提案に安易に乗ってしまうのはおすすめしません。

相手の保険会社の言いなりにならないこと

交通事故が起こると、多くのケースでは加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。

任意保険会社は自社の利益を増やすため、被害者にとっては損となる提案をしてくる可能性が高いです。

  • 相場に見合わない示談金の提案
  • 早すぎるタイミングでの治療費の打ち切り
  • 症状固定前の示談の申し出 など

相手の保険会社の言いなりになっていると、知らずしらずのうちに損をすることになります。

相手の提案を鵜呑みにすることなく、妥当な提案かどうかきちんと判断しましょう。

おかしいと思ったら反論するか、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうなどの対抗措置を取らなくてはなりません。

納得するまで示談書にサインしないこと

上記「相手の保険会社の言いなりにならないこと」にも繋がっていますが、相手が提案してくる示談案に納得ができるまで、示談書にサインしてはいけません。

一度示談が成立してしまうと、後から覆すのは難しいからです。

示談書の内容に何か不満がある方は、示談書の内容が妥当かどうか、弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。

時効を迎えると請求できないこと

交通事故の損害賠償請求権には時効があります。時効を迎えると、加害者に被害分の請求をすることができなくなります。

  • 物損事故の場合…事故発生日の翌日から3年
  • 人身事故…事故発生翌日から5年

事故で後遺症がある場合は、症状固定をした翌日から5年となります。

示談交渉に、お互いが加入している任意保険会社が関与していれば、時効を迎えることはまずないでしょう。

しかし、自分で示談交渉をしている場合、面倒になって問題を放置していると、最終的に時効を迎えてしまいます。

示談がまとまらないと裁判になること

示談は両者の話し合いですので、お互いの言い分がぶつかりあったとき、どちらかが譲歩しなければ決着はつきません。

示談で決着がつかなければ、調停や裁判など、裁判所を交えた手続きを行うことになります。

この場合、別途弁護士費用がかかりますので、それを払ってでも裁判に進むべきか、譲歩して示談で決着をつけるべきか、どっちが得なのか、判断する必要があります。

交通事故の示談に応じないとどうなるのか?メリットやデメリットは?

交通事故の加害者が示談に応じないとどうなるのか

交通事故の加害者が示談に応じないと、被害者が警察に厳罰を求めたり、民事裁判を起こされたりする可能性があります。

任意保険がついている場合で、任意保険から示談を言われた場合には、示談に応じた方が賢明です。

交通事故の被害者が示談に応じないとどうなるのか

交通事故の被害者が示談に応じないのは示談の額に納得できない場合がほとんどです。

その場合、調停や裁判を起こして損害賠償の増額を目指すことになりますので、損害賠償の増額がメリットになります。

これに対し、漫然と示談を遅らせていた場合、加害者側から損害賠償額を確定する調停や訴訟を起こされることがありますので、それがデメリットです。

交通事故の示談交渉を弁護士に任せるメリット

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは多くありますので、紹介します。

相手方とのやりとりを一任できる

まず、相手の保険会社とのやりとりを一任できます。弁護士は依頼者の代理人となってくれます。

必要な連絡はすべて弁護士に届くようになりますので、自分で何かを考えたり、返信をしたりする必要がなくなります。

また、相手の保険会社からの連絡は良い内容ばかりではないので、返信に困ったり、ストレスがたまったりすることも考えられます。

弁護士にやりとりを任せておくことで、手間やストレスを回避することができます。

示談交渉がスムーズに進む

相手の保険会社は、自社の利益をあげるため、なるべく示談金の支払いが少なくなるように交渉してきます。

ここでこちらが折れてしまえば示談金が安くなってしまいますし、折れなければ交渉が長引きます。

弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判を想定した法的根拠のある主張が可能になりますし、相手の保険会社に言いくるめられる心配もなくなるため、話し合いがスムーズに進みます。

慰謝料が増額する

慰謝料に関してですが、弁護士に依頼すると、自分で交渉するより高い金額を相手に請求することができます。

弁護士は「実際に裁判になったら被害者に支払われるであろう慰謝料の額」を加害者側にそのまま請求するからです(弁護士基準・裁判基準)。

これを拒否すると本当に裁判になってしまう可能性があるため、様々な面からみても、加害者側には反論するメリットがありません。

慰謝料に関しては、弁護士に依頼するのとしないのとでは金額にかなり差があります。

慰謝料が気になる方は一度相談だけでもすることをおすすめします。

まとめ

「交通事故の示談とは何なのか」について説明しました。

示談には「民事上のトラブルを裁判ではなく、当事者の間で解決すること」といった意味合いがあります。

交通事故における示談は「加害者が被害者に支払う損害賠償金の額を話し合いで決めること」を指します。

けがの治療費や、車の修理代、慰謝料などの支払い金額について、話し合いを行います。

当事者の間で、とはいいますが、直接運転していたもの同士が示談をするケースはあまりありません。実際にお金を支払うのは、加害者が加入している保険会社だからです。

そのため、お互いに過失があるケースなどでは、実質的に金銭のやりとりをする保険会社同士が当事者として、示談交渉をすることになります。

被害者側に過失がない場合「被害者本人」と「加害者の加入している保険会社」で示談交渉をすることもあります(被害者から加害者への支払いはないケースでは、被害者側の保険会社は当事者に当てはまらないため、示談交渉に参加できないため)

そういったケースでは、相手の保険会社に示談交渉の主導権を握られてしまったり、自分にとって不利な提案をされたりする可能性があります。

示談の内容に不満がある場合は、一度、示談の内容や示談金の額が妥当かどうか、弁護士に聞いてみましょう。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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