慰謝料と示談金の違いは?交通事故慰謝料と示談金は別!
慰謝料は精神的苦痛に対して支払うお金。
示談金は被害者を償うために話し合いで決めたお金。
交通事故の慰謝料と示談金の違いは、慰謝料が被害者が受傷したことによる精神的苦痛に対する賠償金のことを指すのに対し、示談金とは被害者の損害全体に対する賠償金で、慰謝料は示談金の一部です。
示談金は被害者側と加害者側が紛争を解決することに合意(示談)した場合に支払われるお金なので最後にしか支払われませんが、慰謝料は自賠責保険への請求や加害者の任意保険会社からの前払という形で、示談前に支払われることもあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故における慰謝料と示談金の違いについて解説します。
この記事の目次
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交通事故慰謝料と示談金の違い
交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。交通事故で受けた精神的苦痛とは、怪我や後遺障害などを負ったことで、被害者が痛みや辛さ・不安を感じた際に発生する精神面へのダメージのことを言います。
そのため、慰謝料が発生するのは「人身事故のみ」です。物損事故では、慰謝料は原則発生しません。物損事故で長年愛用していた車が壊れてしまった際には、精神的なショックを感じる方も多いと思いますが、その際は慰謝料という形ではなく、修理費や買い替え費用として請求することになります。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。入通院慰謝料は、事故で怪我を負い、通院や入院をした際に請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残る怪我を負い、1〜14級までの後遺障害等級に審査機関から認定された際に請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料とは、その名の通り被害者が死亡してしまった際に、相続人である遺族が請求できる慰謝料です。
それぞれの慰謝料の相場や計算方法については「交通事故の慰謝料!相場を解説」をご覧ください。
交通事故の示談金とは
交通事故の示談金とは、交通事故の被害者が事故で負った「損害」を賠償するために支払われるものです。交通事故の損害は、大きく「経済的な損害」と「精神的な損害」に分けられます。
損害の種類 | 意味 | 賠償項目例 |
経済的な損害 | 被害者が支払うことになったお金、もしくは得られなくなったお金 | 治療費、車の修理費、休業損害、逸失利益 |
精神的な損害 | 被害者が受けた精神的苦痛 | 慰謝料 |
これらの損害を賠償するために、治療費や慰謝料などを全て含んだものが、最終的に「示談金」として被害者に支払われます。
示談交渉は、基本的に被害者本人と加害者側の任意保険会社の間で行われます。ただし、被害者本人が交渉を行うのは負担が大きいため、弁護士を代理人として立てたうえで交渉するのが一般的です。
交通事故被害者の方が「弁護士費用特約」に加入していれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
10対0事故の示談金の相場については、「10対0事故の示談金の相場が知りたい」をご覧ください。
まとめ
交通事故の慰謝料と示談金の違いは、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金、示談金は慰謝料や治療費などを含む、被害者に最終的に支払われるお金です。
交通事故の被害者が請求できるものは、慰謝料の他にも多岐に渡ります。損をしないためにも、請求できるものはしっかりと加害者側に請求していくべきです。
法律事務所リンクスでは、全国の交通事故被害者の方からご相談を承っております。慰謝料や示談金で不安を感じている方は、当事務所にお気軽にご連絡ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。