後遺障害9級の慰謝料の金額や逸失利益の計算は?示談金事例や労災は?
後遺障害9級は弁護士への依頼で大幅増額します
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後遺障害等級9級の金額は?後遺症認定9級の示談金事例は?後遺障害9級10号や9級16号の逸失利益の計算は?
後遺障害等級9級の慰謝料は弁護士に依頼したら690万円で、逸失利益として数千万円が加わります。
これに対し、後遺障害9級の自賠責基準の慰謝料は249万円で、逸失利益を加えても616万円にしかなりません。
後遺障害9級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級9級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害9級の金額や後遺障害9級の症状、後遺症認定9級の示談金の事例、後遺障害9級10号や9級16号の逸失利益の判例について、ご説明します。
労災で後遺障害9級の金額はいくら?
労災で後遺障害9級が認定された場合の金額は、障害補償給付として給付基礎日額×391日分、障害特別一時金として算定基礎日額×391日分、障害特別支給金として50万円が支払われます。
給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。
会社に労災の発生について損害賠償責任がある場合には、労災を上回る後遺障害逸失利益や慰謝料等を会社に請求することができます。
後遺障害9級の金額の無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
後遺障害9級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害9級の慰謝料
後遺障害9級の慰謝料は670万円~690万円です。
後遺障害9級の逸失利益の計算
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
9級の場合、②は35%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.35×17.4232=3292万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.35×14.6430=2050万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.35×10.8377=1411万 |
後遺症認定9級の示談金事例
後遺障害9級10号の逸失利益の事例
後遺障害9級10号が認められるのは、高次脳機能障害と診断された場合や脊髄損傷やCRPSなどにより神経系統の機能に障害を残した場合です。
このような症状で後遺障害9級10号の認定を受けるには、専門医に適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
その際、後遺障害等級9級の認定を受けるのに必要十分な情報が記載されていたり、検査を漏らさないようにしなければなりませんので、後遺障害に詳しい弁護士への事前の相談が不可欠です。
後遺障害9級10号が認められた場合、高額の慰謝料と逸失利益が発生するため、保険会社が支払いを渋って、裁判になることもあります。
もっとも、交通事故に強い弁護士に依頼して裁判にすれば、多額の慰謝料や逸失利益が認められますので、弁護士に依頼せずに低額の示談をすると損をしてしまうことになります。
【高次脳機能障害9級10号】が認定されて慰謝料等4200万円余が認められた事例
【CRPS9級】事故による打撲後に激しい疼痛に悩まされた30代主婦にCRPS(RSD)9級が認められ4232万円の賠償金を獲得した事例
後遺障害併合9級の相場
後遺障害併合9級も慰謝料と逸失利益を合わせて2000万円~4000万円くらいが認められるのが相場です。
次の事例は19歳の学生なので比較的高額の賠償が認められました。
【足首骨折等9級】19歳学生に後遺障害9級が認められ、4120万円の賠償が認められた事案
後遺障害9級16号の逸失利益の金額
これに対し、顔に傷跡が残り、後遺障害9級16号の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が認定された場合、顔の傷跡が今後の仕事に影響を及ぼすことが認められなければ、逸失利益が認められないことがありますが、その場合は、後遺障害慰謝料が増額されることが多いです。
後遺障害9級の症状は?どういう状態の障害?
後遺障害9級の症状は、高次脳機能障害や脊髄損傷等で神経系統の機能や精神に障害を残した場合(9級10号)、顔面に5cm以上の線状痕を残した場合(9級16号)など、次のような状態の障害が残った場合に認められるものです。
1号 | 両眼の視力が〇・六以下になったもの |
---|---|
2号 | 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |
13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級に関するよくある質問
後遺障害9級が認定された場合に障害者手帳はもらえる?
後遺障害9級が認定されたからといって障害者手帳が発行されるとは限りません。後遺障害9級の認定条件と障害者手帳の発行の条件とは異なるからです。
自賠責9級の保険金はいくらですか?
後遺障害9級の自賠責保険の金額は616万円です。616万円の内訳は後遺障害慰謝料が249万円、後遺障害逸失利益が367万円になります。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。