症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?
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症状固定とは
症状固定とは、症状が残っているにも関わらず、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態をいいます。
症状固定は本来、医師が医学的に判断するものですが、保険会社が症状固定の時期だからと治療費の打ち切りを言ってくることがあります。
症状固定のタイミングは示談交渉のスケジュールや損害賠償金額に大きく影響する可能性があるため、保険会社と被害者の間で争いが生じやすいものです。
症状固定前と症状固定後の違い
症状固定前と症状固定後では、請求できる損害の内容が変わります。
事故による怪我の治療費や休業損害は、怪我が治癒するまで、つまり治療中は請求できます。しかし治療をしても完全に治癒しない怪我については、ある時点で障害が残ったという診断を受け、後遺障害に関する慰謝料を請求することになります。
症状固定前の損害として請求できるもの
症状固定前は、治療にかかる費用、仕事を休んだために減ってしまった収入、入通院の慰謝料などを請求できます。
- 治療費
- 入通院にかかる費用(交通費・付添費など)
- 休業損害
- 入通院慰謝料
症状固定後の損害として請求できるもの
症状固定後は、後遺障害についての手続きをすることにより、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入や、後遺障害慰謝料などを請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来治療費(交渉などで認められた場合)
症状固定後は、まだ治療を続けていたとしても、原則治療費は支払われません。ただし症状固定後も、症状の悪化を防ぐために治療の継続が必要と認められた場合などは、治療費を請求できることがあります。
症状固定と言われたらどうする?
保険会社に症状固定と言われた場合
症状固定のタイミングは医師が判断するものですが、保険会社(労災の場合は労基署)が、症状固定を促してくることもあります。治療費や休業損害など支払いをなるべく抑えたい保険会社は、自社基準の治療期間を経過したタイミングで症状固定、すなわち治療費の支払い打ち切りを通告してくるケースがあるのです。
もっとも、保険会社から「症状固定の時期なので治療費を打ち切る」と言われても、医学的に症状固定になるとは限りません。
保険会社側としても、いつまでも治療費を支払い続けるわけにはいきませんので、一定の時期で区切りをつけて賠償額を確定させたいのです。
保険会社が症状固定を催促してくるのは示談交渉の区切りをつけるためですので、治療終了の判断は自身の症状を踏まえて適切な時期にしましょう。
まだ治療を続けたいのに保険会社に症状固定と言われた場合、保険会社の言いなりですぐに応じてしまうのは絶対にNGです。症状固定はあくまで医師の診断を通じてするものなので、まずは保険会社から連絡のあった旨を医師に相談しましょう。
医師から治療の継続が必要と診断されれば、以後の治療費の支払いについても保険会社と交渉することになります。
医師に症状固定と言われたら
医師に症状固定と診断されれば、交通事故による治療は終了となり、後遺症が残っている場合には、後遺障害等級認定手続きを開始します。
事故によるケガが完全に治癒しておらず後遺症が残っているため、後遺症にかかる慰謝料を請求できるのです。
ただし後遺症による損害を請求するには、後遺障害等級が認定される必要があります。
症状固定は誰が決める?
症状固定かどうかは、保険会社や被害者が勝手に決められるものではなく、医師が医学的に判断するものです。
もっとも、具体的な症状を一番わかっているのは被害者本人ですから、適切な診断結果を得るためにも、自身の症状について医師にしっかりと伝える必要があります。
症状固定日の決め方は?怪我症状別・症状固定までの期間の目安
症状固定のタイミングは個々の症状によって異なりますが、一般的な目安というものはあります。そして、この目安をもとに保険会社から症状固定を促されるケースが多くなります。
むちうちは症状固定に6カ月以上かかる
いわゆるむちうち(頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頚部症候群など)は、痛みやしびれ、めまいなどの外からはわかりにくい神経症状であるため、治療を続けて経過を観察する必要があります。
また、むち打ちの場合、一般的に6カ月以上通院を継続していないと後遺障害に認定されません。
むち打ちは症状が軽いと短期間で治癒するため、保険会社から3カ月程度で症状固定を促されることも多いですが、後遺障害の手続きをする場合は注意が必要です。
治療費を打ち切られても、必要な治療は続けたほうがよいでしょう。1年以上治療を継続してから症状固定となることもあります。
打撲の症状固定は3カ月以上が目安
軽傷と判断されがちな打撲ですが、後遺症が残ることもあります。
軽い打撲は1カ月程度で治癒することが多いですが、後遺症が残るような重症の場合は治療に3カ月以上かかり、痛みやしびれなどの神経症状が残ることもあります。
後遺障害に認定されるには、むちうちと同じく6カ月以上の治療期間が必要と言われています。
骨折は6カ月以上、手術をした場合は1年以上かかることも
骨折は、その箇所や手術をしたか否かによっても症状固定のタイミングが違ってきます。一般的に6カ月から1年程度ですが、手術をした場合などは1年以上かかることもあります。
症状固定のタイミング
症状固定後は治療費を請求できないため、症状固定は早すぎないほうが治療費の負担が軽く済みます。ですが、治療を長引かせることが良いケースばかりでもありませんので、個々の症状にあったタイミングでの切り替えが重要です。
症状固定が早すぎる場合のデメリット
症状固定が早すぎると、治療を続けていても治療費を請求できなくなってしまい、休業損害も打ち切りとなります。
健康保険に切り替えるなどの対策はありますが、被害者の負担が増えるのは間違いないでしょう。
また、充分な治療をせずに症状固定として治療を中止してしまうと、後遺障害の申請をしても非該当とされてしまうリスクもあります。
症状固定が遅すぎる場合のデメリット
治療費を請求できなくなるのが不安だからと症状固定をしないままでいると、示談交渉が長引いてしまいます。
交渉が長引くことで精神的、経済的負担が増してしまうこともありますし、治療期間について保険会社と争うことになるかもしれません。
また、交通事故の損害賠償請求には時効があります。交通事故の損害賠償請求の時効は交通事故の発生し怪我を負った日から5年です。長期間の治療が続いている場合でも、5年を越えることがないよう注意が必要です。
治療継続か迷ったら弁護士に相談を
治療の継続を希望する場合、健康保険への切り替え手続きなどが必要になります。症状が悪化しないために不可欠な治療である場合など、内容によっては症状固定後の治療費を請求できるケースもあります。
また、医師への相談内容についても、被害者にとっては慣れないことですから不安に思うこともあるでしょう。
症状固定後の治療継続についてご不安な点は、弁護士に相談することをおすすめします。
症状固定後は後遺障害等級認定申請の検討を
医師から症状固定と診断された場合、その後の治療費などは請求できません。症状固定後も痛みやしびれといった完治しない症状を感じる場合は、後遺障害に関する損害を請求できる可能性があります。
後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますので、等級認定の申請を検討しましょう。
後遺障害等級認定には2種類の手続きがある
後遺障害等級認定の申請方法は、2種類あります。それぞれにメリットとデメリットがありますが、適切な等級認定を受けやすいのは被害者請求です。
事前認定は保険会社が手続きを代行
事前認定は、加害者側の任意保険会社が手続きのほとんどを代行してくれます。被害者が用意する書類が少なく、手間はあまりかかりません。
メリット | デメリット |
---|---|
・手間がかからない ・身体の欠損など明らかな後遺障害の場合、認定される等級が被害者請求と変わらないケースが多い | ・適切に等級認定されるための書類が揃っているかわからない ・認定されない、低い等級に認定されてしまう場合がある ・示談交渉が終わるまで損害賠償金を受け取れない |
被害者請求は被害者が申請手続きを行う
被害者請求では、相手方の自賠責保険を通して被害者自身が申請手続きをします。必要書類が多く、専門知識が必要なため弁護士にサポートを依頼することをお勧めします。
メリット | デメリット |
---|---|
・適切な等級に認定されるための対策ができる ・申請のサポートを弁護士に依頼できる ・適切な等級認定により損害賠償額が増える可能性がある ・後遺障害慰謝料や逸失利益を示談と関係なく前倒しで受け取れる | ・用意する書類等が多い ・被害者自身での申請は負担が大きい |
後遺障害等級認定手続きは書類の準備が重要
後遺障害等級の認定は基本、書類審査です。適切な等級に認定されるためにも、書類の準備が重要です。
医師に後遺障害診断書を書いてもらう
後遺障害等級認定手続きには、後遺障害診断書が必須です。記載内容に不備や不足があると、正しく認定されません、
弁護士とも相談し、適切な後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
レントゲン画像などの追加書類が必要なことも
レントゲンやCT,MRIなどの画像データは、見えない神経症状を裏付ける客観的な証拠となります。
症状固定と言われたら一度ご相談ください
保険会社から症状固定を促された場合、時期が適切なのかの判断は難しいものです。症状固定となった場合、後遺障害等級認定手続きをどの方法で行うのがよいかも、ケースによって異なります。
実際のところ、交通事故の怪我の影響でなんらかの後遺症が残った場合でも、後遺障害の認定は決して簡単に獲得できるものではありません。事故による怪我と後遺症の因果関係、残存する症状の程度、生活への影響などを適切に伝えるため、受傷からの正確な治療記録・レントゲン、MRI等を含む医学的資料・将来的な回復の見込みなど十分な資料を揃える必要もあります。また、等級認定を獲得できた場合でも、どの等級に認定されるかは、損害賠償金額に大きく影響します。
法律事務所リンクスは顧問医との連携により適正な後遺障害等級を多数獲得
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。