【70歳交通事故死亡慰謝料】70代の高齢者の死亡事故の賠償金保険金の相場は?
高齢者の死亡事故の賠償金は弁護士に依頼するかどうかで変わる。
年金の逸失利益の計算も大事。
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70歳が交通事故で死亡した場合の慰謝料の相場はいくら?
70歳の死亡事故の賠償金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2800万円に死亡逸失利益が加われば数千万円になります。
死亡慰謝料の相場は、亡くなられた70歳の方が、仕事をして家族を養っている一家の支柱であれば2800万円、夫がいる妻や子供がいる母親であれば2500万円、それ以外の場合には2000万円~2500万円が認められることが多いです。
死亡逸失利益は生きていた場合に得られたであろう所得の補償なので、仕事をしていたり、年金を得ている場合には、これに対応する補償が認められますが、そうでない場合には認められません。
これに対して、夫(妻)や独身の子供のために家事をしている場合、他人のための家事は労働として評価されるので、補償されます。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、70歳の死亡事故の賠償金の計算例をご説明します。
交通死亡事故の慰謝料や賠償金の全般的な相場については、「交通死亡事故の慰謝料の相場は?死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
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70歳の賠償金の例
以下では、70歳男性で200万円の給与所得と200万円の年金があった方と70歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例を説明します。
70歳男性で200万円の給与所得と200万円の年金があった方の賠償金の例
妻と2人暮らしで一家の支柱であった場合、死亡慰謝料は2800万円になることが多いです。
また、死亡逸失利益については、次のような計算をします。
200万円の給与所得の部分
200万円×(1-0.4)×7.0197=842万3640円
ご存命の場合には所得の4割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また稼働期間は70歳男性の平均余命である16年の2分の1である8年(ライプニッツ係数7.0197)として計算しています。
200万円の年金の部分
200万円×(1-0.4)×12.5611=1507万3320円
年金は終身受け取れるので、受取期間は70歳男性の平均余命である16年(ライプニッツ係数12.5611)として計算することになります。
2800万円+842万3640円+1507万3320円=5149万6960円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
70歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例
死亡慰謝料は2500万円になることが多いです。
また、死亡逸失利益については、70歳女性の平均賃金などを年収とみなして(ここでは300万円とします。)、次のような計算をします。
300万円×(1-0.3)×8.5302=1791万3420円
ご存命の場合には所得の3割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また稼働期間は70歳女性の平均余命である20年の2分の1である10年(ライプニッツ係数8.5302)として計算します。
2500万円+1791万3420円=3291万3420円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
法律事務所リンクスは死亡事故の解決実績多数
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。