【90歳交通事故死亡慰謝料】90代の高齢者の死亡事故の賠償金保険金の相場は?
高齢者の死亡事故の賠償金は弁護士に依頼するかどうかで変わる。
年金の逸失利益の計算も大事。
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90歳の交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?高齢者の賠償金は?
90歳の死亡事故の保険金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2500万円に死亡逸失利益が加われば数千万円になります。
高齢者の死亡慰謝料の相場は2000万円~2500万円ですが、保険会社は被害者が高齢者であることを理由にかなり低額の慰謝料を提示してきます。
確かに、高齢の被害者の死亡慰謝料は、現役世代が死亡した場合よりも低い基準で支払われるのが現状ですが、保険会社が言うほど低くもありませんので、注意が必要です。
死亡逸失利益は生きていた場合に得られたであろう所得の補償なので、仕事をしていたり、年金を得ている場合には、これに対応する補償が認められますが、そうでない場合には認められません。
これに対して、夫(妻)や独身の子供のために家事をしている場合、他人のための家事は労働として評価されるので、補償されます。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、90歳の死亡事故の賠償金の計算例を自賠責保険から支払われるであろう金額と比較しながらご説明します。
交通事故の死亡慰謝料や賠償金の全般的な相場については、「交通事故の死亡慰謝料の相場は?死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
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90歳の死亡事故の賠償金の例
以下では、90歳男性で300万円の年金があった方と90歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例を自賠責保険の基準と比較しながら説明します。
自賠責保険と比較するのは、高齢者の死亡事故の場合、自賠責保険から3000万円支払われるのは当たり前ではないということをご説明しておく必要があるからです。
90歳男性で300万円の年金があった方の賠償金の例
90歳男性で年金収入のみの場合、ご本人の事故前の状況やご家庭の状況にもよりますが、死亡慰謝料は最大で2500万円程度になることが多いと思われます。
また、死亡逸失利益については、次のような計算をします。
300万円×(1-0.5)×3.7171=557万5650円
ご存命の場合には所得の5割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また年金を受け取れる期間は90歳男性の平均余命である4年(ライプニッツ係数3.7171)として計算しています。
2500万円+557万5650円=3057万5650円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
これだと自賠責保険とほぼ変わらないように見えますが、自賠責保険の3000万円という金額は支払限度額であって、実際に支払われるものではありません。
この男性の場合、自賠責保険からは、死亡逸失利益は650万円が支払われますが、死亡慰謝料は1100万円までしか支払われませんので、弁護士に依頼するとしないとで1000万円以上の違いが出ます。
90歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例
死亡慰謝料は2500万円になることが多いです。
また、死亡逸失利益については、女性の高齢女性の平均賃金の6割程度を年収とみなして(ここでは200万円とします。)、次のような計算をします。
200万円×(1-0.3)×1.9135=267万8900円
ご存命の場合には所得の3割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また稼働期間は90歳女性の平均余命である5年の2分の1である2年(小数点以下切り捨て。ライプニッツ係数1.9135)として計算します。
2500万円+267万8900円=2767万8900円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
これだと自賠責保険から支払われるよりも少なく見えますが、自賠責保険の3000万円という金額は支払限度額であって、実際に支払われるものではありません。
この女性の場合、死亡逸失利益はほぼ同じ額が支払われますが、死亡慰謝料は1100万円までしか支払われませんので、弁護士に依頼するとしないとで1000万円以上の差が生じます。
法律事務所リンクスは死亡事故の解決実績多数
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。