肩甲骨骨折の後遺症は?全治何ヶ月?リハビリは?痛みで腕が上がらないと仕事は?
肩関節の骨折脱臼、腱板損傷、鎖骨・肩甲骨変形、腕神経叢損傷、他の障害でお困りの方へ
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肩の後遺症の原因は?肩甲骨骨折の痛みで腕が上がらないと後遺障害等級は?
肩の痛みや腕が上がらない後遺症が残る原因としては、肩甲骨骨折、上腕骨骨折、鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼、腱板損傷など様々な原因が考えられます。
肩甲骨骨折の後遺症は、腕が上がらない可動域制限、痛みが残った場合の神経症状、肩甲骨の変形などがあります。
このページではまず、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、肩甲骨を骨折して、肩に痛みが残ったり、腕が上がらない後遺症が残った場合の後遺障害認定基準をご説明した後で、「主婦が肩甲骨骨折で後遺障害10級10号の認定を受けた事例」をご紹介します。
その他の骨折や傷病の場合も、肩に痛みが残ったり、腕が上がらない場合の後遺障害の認定基準は共通していますが、それぞれの傷病に特有の問題もありますので、次の各ページでご紹介します。
傷病名 | 紹介ページ |
上腕骨近位端骨折 | 「肩骨折したら後遺症はどうなる?上腕骨近位端骨折は全治何カ月?腕が上がらないリハビリは?」 |
鎖骨の変形骨折 | 「交通事故の鎖骨骨折の慰謝料相場や後遺症確率は?ずれてくっつく変形治癒なら?」 |
肩鎖関節脱臼 | 「肩鎖関節脱臼後の可動域制限痛みが取れないで後遺症等級12級認定」 |
腱板損傷 | 「肩腱板損傷で後遺症12級の示談金は?10級は難しい?因果関係なく非該当?」 |
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肩甲骨骨折の後遺障害等級認定基準
肩に痛みが残ったり、腕が上がらなくなってしまった場合、次の基準により、後遺障害等級が認定されます。
骨折した肩がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級6号 |
骨折した肩が骨折していない肩に比べて2分の1以下までしか挙がらない場合 | 10級10号 |
骨折した肩が骨折していない肩に比べて4分の3以下までしか挙がらない場合 | 12級6号 |
骨折した肩に頑固な神経症状が残った場合 | 12級13号 |
骨折した肩に神経症状が残った場合 | 14級9号 |
後遺障害診断書を作成する際、肩の3つの運動の可動域を測定し、骨折脱臼した肩の可動域が骨折脱臼していない肩に比べて2分の1以下に制限されている場合には10級10号、4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。
可動域制限を判断する際は、自分で動かして測定した自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測定した他動値で判断するのが原則です。
なお、骨折脱臼していない肩の方も別の怪我や病気などで挙がらないという場合には、それぞれの運動の参考可動域(健康な人であれば通常挙がる角度)と比較することになります。
可動域制限において特に重要な運動が、屈曲と外転・内転です。
肩の屈曲、外転・内転
肩の屈曲とは肩を軸として腕を前から上に挙げる動作のことを指し、肩の外転・内転とは肩を軸として腕を横から上に挙げる動作のことを指します。
通常は180度上がるので、骨折脱臼した方の肩の腕が肩から上に挙がらないという場合には、可動域が2分の1である90度以下ということで、10級10号が認定される可能性があります。
肩より上に挙がる場合でも可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。
後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、可動域制限による後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、日本整形外科学会等が制定した正式な測定方法である関節可動域表示ならびに測定法に基づいて測定してもらった上で、後遺障害診断書の可動域の記載欄に可動域の他動値と自働値を正確に記入してもらう必要があります。
この際、注意してほしいのが、骨折脱臼していない肩の可動域です。
医師も患者も骨折脱臼した肩の可動域の測定に注意するあまり、骨折脱臼していない肩の可動域の測定がいい加減になりがちですが、そのような場合、とてつもない不利益を受ける可能性があります。
こちらの肩をあまり挙げずに可動域が150度とかになってしまうと、骨折脱臼した肩の可動域が90度であったとしても、可動域が2分の1以下にならず、10級10号が認められないということになってしまい、千万円単位で損をすることがあり得るからです。
交通事故で肩甲骨骨折となり痛みで家事仕事ができない被害者が10級10号の認定を受けた事例
事案の概要
被害者の女性(60代主婦)は、自分に非がない交通事故で肩甲骨等を骨折し、入院しました。退院後も肩が挙がらなかったため、家事仕事ができず、肩の関節可動域が記載された後遺障害診断書を作成してもらうことになりました。
後遺障害診断書の確認
リンクスの弁護士が後遺障害診断書の可動域を確認したところ、骨折していない側の肩の可動域が150度、骨折した側の肩の可動域が85度となっていて、骨折した側の肩の可動域が骨折していない側の肩の可動域の4分の3以下にはなっているものの、2分の1以下にはなっていないため、このままでは後遺障害10級が認定されない状態でした。
そこで、リンクスの弁護士が、被害者女性に骨折していない側の肩の可動域を確認したところ、骨折していない側の肩は150度より上まで挙がるというお話でした。
再測定の依頼
そこで、リンクスの弁護士は、骨折していない側の肩の可動域だけ再測定をしてもらうよう依頼しました。その結果、骨折していない側の肩の可動域が170度であることが分かり、その結果、骨折した側の肩の可動域が、骨折していない側の肩の可動域の2分の1以下であることが分かりました。
後遺障害等級の認定
その結果、後遺障害等級10級10号が認定されました(その他の骨折の等級と合わせて併合9級)。
後遺障害10級10号と12級6号の慰謝料と仕事ができないことの補償の違い
肩甲骨を骨折した60歳主婦の後遺障害等級が10級10号か12級6号かでは、慰謝料と仕事ができないことの補償である逸失利益の補償の額で、次のとおり約2倍の違いが出ます。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害逸失利益(仕事ができないことの補償) | 後遺障害の補償の合計 |
10級10号 | 550万円 | 350万円×0.27×11.2961=1067万円 | 1617万円 |
12級6号 | 290万円 | 350万円×0.14×11.2961=553万円 | 843万円 |
リンクスは肩の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの肩の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、肩の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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