肩の後遺症~肩甲骨上腕骨折で痛みや腕が上がらず仕事できない
肩関節の骨折脱臼、腱板損傷、鎖骨・肩甲骨変形、腕神経叢損傷、他の障害でお困りの方へ
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肩の痛みや腕が上がらない後遺症の原因や後遺障害等級は?
肩の痛みや腕が上がらない後遺症が残る原因としては、肩甲骨骨折、上腕骨骨折、鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼、腱板損傷、腕神経叢損傷など様々な原因が考えられます。
このページではまず、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、肩関節を構成する肩甲骨または上腕骨を骨折して、肩に痛みが残ったり、腕が上がらない後遺症が残った場合の後遺障害認定基準をご説明した後で、「肩甲骨骨折・上腕骨骨折で仕事を辞めることになった被害者が後遺障害10級10号の認定を受け2470万円を獲得した事例」をご紹介します。
その他の傷病の場合も、肩に痛みが残ったり、腕が上がらない場合の後遺障害の認定基準は共通していますが、それぞれの傷病に特有の問題もありますので、末尾で順番にご紹介します。
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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肩の骨折脱臼による可動域制限の後遺障害認定基準
肩に痛みが残ったり、腕が上がらなくなってしまった場合、次の基準により、後遺障害等級が認定されます。
骨折した肩がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級6号 |
骨折した肩が骨折していない肩に比べて2分の1以下までしか挙がらない場合 | 10級10号 |
骨折した肩が骨折していない肩に比べて4分の3以下までしか挙がらない場合 | 12級6号 |
骨折した肩に頑固な神経症状が残った場合 | 12級13号 |
骨折した肩に神経症状が残った場合 | 14級9号 |
後遺障害診断書を作成する際、肩の3つの運動の可動域を測定し、骨折脱臼した肩の可動域が骨折脱臼していない肩に比べて2分の1以下に制限されている場合には10級10号、4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。
可動域制限を判断する際は、自分で動かして測定した自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測定した他動値で判断するのが原則です。
なお、骨折脱臼していない肩の方も別の怪我や病気などで挙がらないという場合には、それぞれの運動の参考可動域(健康な人であれば通常挙がる角度)と比較することになります。
可動域制限において特に重要な運動が、屈曲と外転・内転です。
肩の屈曲、外転・内転
肩の屈曲とは肩を軸として腕を前から上に挙げる動作のことを指し、肩の外転・内転とは肩を軸として腕を横から上に挙げる動作のことを指します。
通常は180度上がるので、骨折脱臼した方の肩の腕が肩から上に挙がらないという場合には、可動域が2分の1である90度以下ということで、10級10号が認定される可能性があります。
肩より上に挙がる場合でも可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。
後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、可動域制限による後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、日本整形外科学会等が制定した正式な測定方法である関節可動域表示ならびに測定法に基づいて測定してもらった上で、後遺障害診断書の可動域の記載欄に可動域の他動値と自働値を正確に記入してもらう必要があります。
この際、注意してほしいのが、骨折脱臼していない肩の可動域です。
医師も患者も骨折脱臼した肩の可動域の測定に注意するあまり、骨折脱臼していない肩の可動域の測定がいい加減になりがちですが、そのような場合、とてつもない不利益を受ける可能性があります。
こちらの肩をあまり挙げずに可動域が150度とかになってしまうと、骨折脱臼した肩の可動域が90度であったとしても、可動域が2分の1以下にならず、10級10号が認められないということになってしまい、千万円単位で損をすることがあり得るからです。
肩甲骨骨折・上腕骨骨折で仕事を辞めることになった被害者が10級10号の認定を受け2470万円を獲得した事例
事案の概要
被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行中、脇道から進行してきた自動車に衝突されて肩甲骨・上腕骨を骨折し、会社を退職することになりました。被害者男性は、交通事故に対する保険会社の対応や会社を退職せざるを得なくなったことで精神科に通院するほど精神的に苦しまれていて、後遺障害等級認定のこともよく分からないことから、リンクスの弁護士に依頼をされました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント①
リンクスの弁護士が後遺障害診断書のアドバイスを行った結果、被害者男性は、正確な測定方法で検査を受け、問題なく後遺障害等級10級を獲得することができました。
保険会社の補償減額の主張
これに対し、保険会社は、被害者男性がもともと精神科に通院するほどの精神的な病気を抱えていたのであり、会社を退職することになったのももともとの精神的な病気が理由であると難癖をつけ、損害賠償金の減額を主張 してきました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント②
リンクスの弁護士が、仕事の内容からして肩の後遺障害を抱えたまま会社に居続けることは難しかったこと、そもそも肩の後遺障害と精神的な病気とは別であることを主張立証した結果、裁判所は、保険会社の主張を退け、 2470万円の補償を認めました。
鎖骨骨折
鎖骨骨折の場合、鎖骨の外側に当たる鎖骨遠位端で骨折して可動域制限が残った場合には、肩関節を骨折して可動域制限が残った場合と同じ様に考えればよいです。
これに対し、鎖骨の真ん中に当たる鎖骨骨幹部を骨折するなどして鎖骨を変形癒合した場合には、後遺障害12級5号「鎖骨に著しい変形を残すもの」として認定される可能性もあります。
詳しくは次のページをご覧ください。
鎖骨骨折の後遺症の確率は?ずれてくっつく変形治癒の慰謝料は?痛みしびれなら?
肩鎖関節脱臼
鎖骨と肩甲骨で構成される肩鎖関節脱臼の場合、脱臼が整復されたとで関節が拘縮して、可動域制限が残ることがあります。
詳しくは次のページをご覧ください。
肩鎖関節脱臼後の可動域制限痛みが取れないで後遺症等級12級認定
腱板損傷
肩を骨折していないにもかかわらず肩の痛みや腕が上がらない後遺症が残る場合には、腱板損傷の可能性があります。
その場合にはできる限り早くMRIを撮影して腱板損傷の有無を確認しなければなりません。
詳しくは次のページをご覧ください。
肩腱板損傷で後遺症12級の示談金は?10級は難しい?因果関係なく非該当?
腕神経叢損傷
バイク事故で肩を強く打った場合などには、腕から神経が引き抜かれるようになり、肩だけでなく上肢全体が動かなくなることがありなす。
詳しくは次のページをご覧ください。
腕神経叢損傷の後遺症は?左腕完全麻痺の後遺障害等級は?
リンクスは肩の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの肩の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、肩の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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