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肩の後遺障害~肩甲骨・上腕骨折で痛みや腕が上がらず仕事できない場合も解説

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肩の後遺障害のご相談メニュー

肩の骨折による痛みや腕が上がらない場合の後遺症等級は?

肩甲骨、鎖骨、上腕骨を骨折して、腕が上がらなくなってしまったり、痛みが残ったりした場合、次の基準により、後遺障害等級が認定されることがあります。

法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、肩・肩鎖関節の骨折脱臼によって可動域制限が残った場合の後遺障害等級の認定基準や肩の骨折で10級10号の認定を受け2470万円を獲得した事例を紹介します。

骨折した肩がほとんど動かなくなってしまった場合8級6号
骨折した肩が骨折していない肩に比べて2分の1以下までしか挙がらない場合10級10号
骨折した肩が骨折していない肩に比べて4分の3以下までしか挙がらない場合12級6号
骨折した肩に頑固な神経症状が残った場合12級13号
骨折した肩に神経症状が残った場合14級9号

骨折した場合の保険会社への正しい対処法について約6分の動画で確認したい方はコチラ

肩の骨折による可動域制限

後遺障害診断書を作成する際、肩の3つの運動の可動域を測定し、骨折脱臼した肩の可動域が骨折脱臼していない肩に比べて2分の1以下に制限されている場合には10級10号、4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。

可動域制限を判断する際は、自分で動かして測定した自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測定した他動値で判断するのが原則です。

なお、骨折脱臼していない肩の方も別の怪我や病気などで挙がらないという場合には、それぞれの運動の参考可動域(健康な人であれば通常挙がる角度)と比較することになります。

可動域制限において特に重要な運動が、屈曲と外転・内転です。

肩の屈曲、外転・内転

肩の屈曲とは肩を軸として腕を前から上に挙げる動作のことを指し、肩の外転・内転とは肩を軸として腕を横から上に挙げる動作のことを指します。

通常は180度上がるので、骨折脱臼した方の肩の腕が肩から上に挙がらないという場合には、可動域が2分の1である90度以下ということで、10級10号が認定される可能性があります。

肩より上に挙がる場合でも可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定されます。

後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、可動域制限による後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、日本整形外科学会等が制定した正式な測定方法である関節可動域表示ならびに測定法に基づいて測定してもらった上で、後遺障害診断書の可動域の記載欄に可動域の他動値と自働値を正確に記入してもらう必要があります。

この際、注意してほしいのが、骨折脱臼していない肩の可動域です。

医師も患者も骨折脱臼した肩の可動域の測定に注意するあまり、骨折脱臼していない肩の可動域の測定がいい加減になりがちですが、そのような場合、とてつもない不利益を受ける可能性があります。

こちらの肩をあまり挙げずに可動域が150度とかになってしまうと、骨折脱臼した肩の可動域が90度であったとしても、可動域が2分の1以下にならず、10級10号が認められないということになってしまい、千万円単位で損をすることがあり得るからです。

肩甲骨骨折・上腕骨骨折で仕事を辞めることになった被害者が10級10号の認定を受け2470万円を獲得した事例

事案の概要

被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行中、脇道から進行してきた自動車に衝突されて肩甲骨・上腕骨を骨折し、会社を退職することになりました。被害者男性は、交通事故に対する保険会社の対応や会社を退職せざるを得なくなったことで精神科に通院するほど精神的に苦しまれていて、後遺障害等級認定のこともよく分からないことから、リンクスの弁護士に依頼をされました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント①

リンクスの弁護士が後遺障害診断書のアドバイスを行った結果、被害者男性は、正確な測定方法で検査を受け、問題なく後遺障害等級10級を獲得することができました。

保険会社の補償減額の主張

これに対し、保険会社は、被害者男性がもともと精神科に通院するほどの精神的な病気を抱えていたのであり、会社を退職することになったのももともとの精神的な病気が理由であると難癖をつけ、損害賠償金の減額を主張 してきました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント②

リンクスの弁護士が、仕事の内容からして肩の後遺障害を抱えたまま会社に居続けることは難しかったこと、そもそも肩の後遺障害と精神的な病気とは別であることを主張立証した結果、裁判所は、保険会社の主張を退け、 2470万円の補償を認めました。

リンクスは肩の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。

その中で、数多くの肩の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

肩の後遺障害等級の獲得ならリンクスにご相談ください

リンクスでは、肩の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

藤川真之介 弁護士の写真

このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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