交通事故で骨盤骨折の後遺症や歩けるまでは?入院全治期間や仕事復帰は?
バイク事故による骨盤骨折に伴う可動域制限変形で後遺障害12級が認められた事例もご紹介。
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骨盤骨折とは~骨盤輪骨折と寛骨臼骨折による症状の違い
骨盤とは左右の寛骨(腸骨・坐骨・恥骨)と仙骨・尾骨からなり、尾骨を除く部分を骨盤輪と呼び、寛骨のうち股関節を構成する部分を寛骨臼と呼びます。
骨盤骨折といっても骨盤輪という骨盤本体ともいえる部分の骨折と股関節の一部である寛骨臼の骨折では、症状も違えば後遺障害が残った場合の後遺障害等級も異なります。
具体的には、骨盤輪骨折の場合、骨盤部の痛みに加えて、骨折により不安定になると体を支える機能が低下して歩行どころか座ることもできなくなったり、性機能や排尿機能に障害が出たり、仙骨骨折に伴う下肢の神経麻痺が残ることもあります。
寛骨臼の骨折の場合には、股関節の曲げる機能に障害が出たり、股関節痛が残ることがあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、骨盤骨折の治療や後遺障害等級、バイク事故による寛骨臼骨折に伴う可動域制限で後遺障害12級7号が認められた事例をご紹介します。
交通事故で骨折した場合に知っておくべき注意点を全般的にお知りになりたい方は次のページをご覧ください。
交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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交通事故による骨盤骨折の後遺障害等級~骨盤変形・神経症状・可動域制限
骨盤骨の変形
骨盤骨折によって明らかな変形が残った場合には、後遺障害12級5号「骨盤骨に著しい変形を残すもの」が認定される可能性があります。
変形の程度はレントゲンで確認する必要があります。保険会社は、骨盤の変形自体は、将来の仕事に影響を及ぼさないと主張して、後遺障害の補償を減額しようとすることがありますので、痛みなどの存在を主張して労働能力への影響をきちんと証明する必要があります。
なお、女性の場合、変形が生じたことで女性の産道が狭くなってしまい、正常な分娩が難しくなったと判断された場合には、後遺障害11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」が認定される可能性がありますが、狭骨盤自体は労働能力には影響しないとされており、後遺障害慰謝料として評価されることになります。
仙骨骨折による脊髄損傷
仙骨骨折は神経損傷を合併することがあり、下肢の知覚低下・筋力低下などがおきることがあります。
この場合には、後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定される可能性があります。
寛骨臼の骨折
寛骨臼の骨折によって股関節が曲がりにくくなったり股関節に痛みが残った場合には、次の基準に従って、後遺障害等級が認定されます。
このページの最後で「寛骨臼の骨折によって股関節に可動域制限が残り後遺障害12級7号が認められた事例」をご紹介します。
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 後遺障害第8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 後遺障害第10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 後遺障害第12級7号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 後遺障害第12級13号 |
局部に神経症状を残すもの | 後遺障害第14級9号 |
骨盤骨折は手術が必要?
骨盤輪骨折の手術
骨盤輪が完全に不安定となるような骨折の場合には、手術が必要となることが多いです。
仙骨骨折の手術
仙骨骨折によって仙骨が不安定になる場合、固定するための手術をすることが多いです。
寛骨臼骨折の手術
骨折部の転位が小さい場合には保存療法が選択されますが、転位が大きい場合は手術療法が選択されます。
骨盤骨折で歩けるまでの期間
骨盤骨折の後で歩けるまでの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無によって異なりますが、術後1~2週間くらいで松葉杖歩行を開始することが多いようです。
骨盤骨折の入院期間
骨盤骨折の入院期間は、急性期の病院での入院日数に加えて、回復期リハビリテーション病棟で90日までが上限とされています。
最後に紹介する事例では、寛骨臼骨折による転位が小さく手術をしませんでしたが、約2か月間入院されました。
骨盤骨折が完治するまでの期間
骨盤骨折が治るまでの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無で異なりますが、交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年、抜釘手術等が予定されている場合には再手術やその後のリハビリを含めて1年以上になることが多いです。
最後に紹介する事例では、寛骨臼骨折による転位が小さく手術をしませんでしたので、9カ月程度で治療終了となりましたが、後遺症が残りました。
骨盤骨折の仕事復帰までの期間や休業補償は?
骨盤骨折から仕事復帰までの期間は、業務内容や勤務先との話し合いの内容によって異なります。
事務職の方は退院後早い段階で復職されていますが、身体を動かす仕事の方はかなり時間がかかる方が多いです。
特に寛骨臼骨折の場合は、立ったり歩いたりが難しいので、休業期間が長引きます。
仕事に復帰するかどうかは、主治医に業務内容をよく説明した上で、許可をもらってからにしてください。
仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。
これに対し、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、注意が必要です。
次の事例は退院後比較的早く復帰されていますが、金銭的な事情があったことに加え、寛骨臼骨折の転位が小かったことも職場復帰にはプラスに働いたのかもしれません。
バイク事故による寛骨臼骨折に伴う可動域制限で後遺障害12級7号が認められた事例
事故の内容
被害者はバイクで停止していたところ車に衝突されて左股関節の寛骨臼を骨折しました。
骨折部位の転位が小さかったたこともあり、手術は必要ありませんでしたが、約2か月入院して退院しました。
被害者は、金銭的な事情もあり、その後約1カ月で職場復帰されましたが、その後、仕事で忙しくなったこともあり、休業期間中の休業補償の交渉などをリンクスの弁護士にを依頼されました。
症状固定と後遺障害診断書の作成
被害者は、仕事が忙しくてリハビリに行くことも難しくなったため、治療を終了にすることにしました。
そこで、リンクスの弁護士は、寛骨臼骨折による可動域制限が残っているかを確認するため、主治医に左右の股関節の屈曲、外転・内転の可動域の測定を依頼しました(※イラストでは立って測定していますが正確には寝て測定します。)。
その結果、屈曲に異常はありませんでしたが、左の股関節の外転・内転の可動域が、右の可動域の4分の3以下に制限されていることが分かりましたので、後遺障害診断書に記入してもらいました。
後遺障害等級認定
リンクスの弁護士は、主治医に作成してもらった後遺障害診断書を基に後遺障害等級認定手続をとったところ、後遺障害12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」が認められました。
リンクスは骨盤骨折の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの骨盤骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、骨盤骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、 無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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