腰椎圧迫骨折後遺症11級の保険金はいくら?慰謝料や8級の画像は?
腰椎圧迫骨折は圧迫骨折の程度が大事。
後遺障害等級が認定されても具体的な支障の証明が必要。
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交通事故で腰椎圧迫骨折し後遺障害等級11級7号で慰謝料金額1800万円を獲得した事例をご紹介
被害者の20代介護福祉士男性は、交通事故で腰椎を圧迫骨折し、後遺障害11級7号が認定されました。腰椎圧迫骨折の後遺症の症状で腰の痛みが強く、介護福祉士の仕事に支障を来たすものでした。
被害者男性は、保険会社から500万円程度の示談金が提示されましたが妥当な金額か分からず、被害者側専門の弁護士に保険会社との示談交渉を任せたいと考え、依頼されました。
後遺障害11級の金額の計算について詳しく知りたい方は、「後遺障害11級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説」をご覧ください。
後遺障害11級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
圧迫骨折は労災基準で11級確定?8級の画像は?
交通事故や労災で圧迫骨折と診断された場合、後遺障害11級が確定しているかというと必ずしもそうではありません。その理由は次の2つです。
- 医師が圧迫骨折と診断していたとしても、「椎体骨折評価基準」における圧迫骨折の基準を満たしているとは限らない。
- 高齢者の圧迫骨折の場合などは受傷前から椎体が圧壊していたと判断される場合がある。
圧迫骨折の基準
圧迫骨折かどうかは、腰椎の側面エックス線写真を用いて高さを測定して判定することになります。その際、腰椎の骨折の仕方によって、測定対象となる高さが変わります。
腰椎の前方椎体高が減少した場合(楔状椎)
腰椎の前方の縁の椎体の高さ(前方椎体高)が減少した場合、後方の縁の椎体の高さ(後方椎体高)と比較して、4分の3未満まで減少していれば圧迫骨折として判定されます。なお、2分の1未満まで減少している場合、腰椎圧迫骨折としては後遺障害8級の画像ということになります。
腰椎の中央の高さが減少した場合(魚椎)
減少した箇所の椎体の高さと前方または後方の椎体高を比較して、5分の4未満まで減少していれば圧迫骨折と判定されます。
椎体全体の高さが全体的に減少する場合(扁平椎)
骨折した椎体の上位または下位の椎体と比較して前方・中央・椎体のそれぞれの高さが 20%以上減少している場合に圧迫骨折と判定されます。
受傷前から圧壊していたと判断される場合
交通事故で腰椎を受傷したとしても、受傷前から腰椎が圧壊していて椎体の高さが減少していた場合には、腰椎圧迫骨折が後遺障害認定されないということが起きます。画像上圧迫骨折が新鮮に見えない場合や高齢者の腰椎圧迫骨折の場合に保険会社からよく主張されます。
本件の被害者男性のように20代の場合にはあまり主張されませんが、介護福祉士ということで介護の際の事故で腰椎を圧迫骨折してないかを確認すべく、受傷前の診療録を提出するよう求められることはあります。
後遺障害11級7号の逸失利益の示談交渉
リンクスの弁護士は、被害者男性について、11級を前提に損害賠償金を計算して請求しましたが、保険会社は、圧迫骨折による変形自体は仕事に影響を及ぼさず、圧迫骨折による腰痛が仕事に影響を及ぼすに過ぎないから、12級の神経症状と変わらないと主張しました。
これも圧迫骨折の場合に保険会社からよく出る主張ですが、後遺障害が仕事に及ぼす影響の補償である逸失利益の計算において、大きな違いが出ます。
逸失利益は、事故前の収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算します。
① 労働能力喪失割合
11級:20%⇔12級:14%
② 労働能力喪失期間
11級:67歳まで⇔12級:10年
③ 収入
11級:67歳までの平均年収⇔12級:20~30代の低い年収
リンクスの弁護士の活躍ポイント
11級の腰椎の変形に関しては、12級と変わらないと評価されることも多いため、リンクスの弁護士は次のような事実を丁寧に主張し、11級の基準での補償を求めました。
① 介護福祉士という腰に負担がかかる職業であること
② 若いうちに腰椎を骨折した場合、長期間にわたって腰椎に負荷がかかるため、腰椎症を発症するリスクが高いこと
このようなリンクスの弁護士の主張が認められ、被害者男性は1800万円余の損害賠償金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。