むちうちで後遺障害は難しい?後遺症認定されない?確率を上げるには?

むちうちで300件以上の等級獲得実績
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交通事故でむちうちとなった場合の後遺症とは?後遺障害は難しい?
交通事故におけるむちうちによる後遺症とは、頚椎捻挫または腰椎捻挫と診断され、継続して通院したにもかかわらず、頚部痛や腰部痛、上下肢のしびれが残ることをいいます。
交通事故でむちうちとなった場合に後遺障害として認められるのは、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」が多く、「頑固な神経症状」が残った場合に後遺障害12級13号が認められることがあります。
むちうちが後遺障害として認められるには、週2,3回程度の通院を6か月以上継続し、症状が一貫していることです。
お医者様や保険会社の担当者の中には「むちうちでは後遺障害は難しい」「後遺症認定されない」という話をする人がいますが、それは間違いです。
首・腰の頚椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)は、交通事故の後遺症のなかで一番多い症状ですし、リンクスの弁護士は、むちうちで数多くの後遺障害等級を獲得してきました。
むちうちで後遺障害14級9号を獲得できるかどうかで慰謝料の金額は150万円から200万円は異なってきますので、後遺障害を獲得することはとても大事になります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、むちうちで後遺障害14級9号を獲得する通院方法とテスト、むちうちで後遺障害認定されない事態を避けるための3つの注意点、むちうちの後遺障害診断書の作成方法、むちうちで後遺障害14級9号を獲得した解決事例、むちうちで後遺障害12級13号を獲得した解決事例をご紹介します。
むちうちで後遺障害14級を獲得した場合の金額について詳しく知りたい方は、「後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?」をご覧ください。
むちうちで後遺障害12級を獲得した場合の慰謝料や逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、「後遺障害12級の慰謝料や逸失利益の相場は?」をご覧ください。
むちうちで後遺障害認定の確率を上げるための通院方法とテスト
- 整形外科(病院)に週2、3回通院する。
- リハビリができる整形外科に通院(転院)する。
- リハビリだけでなく定期的に医師の診察を受け、症状を訴える。
- 症状が残っている場合には6か月以上通院を続ける。
- 治療費が打ち切られる前にMRIの撮影を受けておく。
- 残った症状を証明するための検査を受ける。
- 適切な後遺障害診断書を作成してもらう。
1 整形外科の通院日数を週2、3回程度する
むちうちで後遺障害を獲得するには、整形外科の医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そのためは、医師に症状を把握してもらう必要がありますので、頻繁に医師のもとに通院しておかなければなりません。
また、むちうちの場合、骨折とは違って、第三者からは痛みが見えませんので通院回数が大事になってきます。
通院の仕方がよくわからない場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
なお、病院への通院についてお悩みの方は病院についてのQ&Aをご覧ください。
2 むち打ちのリハビリができる整形外科に通院(転院)する
交通事故におけるむちうちの治療=リハビリですので、痛み止めやシップをもらって様子を見るだけでは治療として評価されません。
忙しい医師は週何回も診察してはくれませんので、きちんとリハビリを受ける必要があります。
リハビリ設備がない病院に通院されている場合には、紹介状をもらって転院されることをお勧めします。
どのような病院に通院したらよいのかわからない場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
3 定期的に医師の診察を受け鞭打ちの症状を訴える
とはいえ、定期的に医師の診察を受けて症状を訴えておく必要があります。
医師があなたの症状を軽視してしまえば、後遺障害診断書を書いてくれなくなってしまうからです。
保険会社が治療費や休業補償の打ち切りを決める際、医師に照会をかけることがありますので、あなたの現状をきちんとお話しておきましょう。
医師とのコミュニケーションの仕方が分からない場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
4 ムチ打ちの症状が残っている場合には6か月以上通院を続ける
症状が残っているのにこれ以上よくならないというだろうということで治療をやめてしまう方がいます。
しかし、むちうちで後遺障害を獲得するには6カ月以上通院しなければならないとされていますので、独断で治療を中止すると後遺障害を獲得することが難しくなります。
また、医師や保険会社からそろそろ治療終了と言われて6カ月経つ前に治療をやめてしまう方もいますが、この場合にも後遺障害の獲得が難しくなりますので、治療費を打ち切られた場合でも健康保険を利用するなどして、治療を継続しましょう。
治療費の打ち切りを言われて困っていたり、いつまで治療を続けるか悩んでいる場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
5 むちうちの治療費の打ち切りの前にMRIの撮影を受けておく
頸椎捻挫(打撲)の場合には首、腰椎捻挫(打撲)の場合には腰のMRIが、後遺障害の認定を受ける上で大事になることがあります。
治療費を打ち切られてしまうと、自費になってしまうので、治療費が打ち切られる前にMRIの撮影を受けておくことをお勧めします。
医師にMRIの撮影をお願いする方法が分からない場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
6 むちうちで残った症状を証明するための検査を受ける
残った症状を証明するために、神経学的検査を受けた方がよい場合があります。
左右の上肢のしびれを確認するスパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋肉に負荷をかけて筋力を確認する徒手筋力検査、小さなハンマーで叩いて腱の収縮を確認する腱反射テスト等様々な検査があります。
どのような検査を受けたらよいか分からない場合には、リンクスでアドバイスさせて頂いておりますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。
7 頚椎捻挫・腰椎捻挫の適切な後遺障害診断書を作成してもらう
1~6はすべて適切な後遺障害診断書を作成してもらうために行わなければならないことですが、これだけのステップを積み重ねても、医師に作成してもらった後遺障害診断書が適切でなければ、努力が水の泡となってしまいます。
医師は、自分の治療によって症状は改善したと考えたくなるものですので、後遺障害診断書に書く症状の内容が軽くなってしまったり、今後改善の見込みがあるなどと余計な記載をしてしまうことがあります。
そして、いったん後遺障害診断書が作成されてしまうと、これを訂正してもらうのはとても難しいです。
そのようなことにならず、適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、後遺障害に詳しい弁護士によるサポートが必要不可欠です。是非リンクスの無料相談をご利用ください。
後遺障害診断書について詳しくお知りになりたい方は、「後遺障害診断書!もらい方は?書いてくれない?デメリットや書式ダウンロード記入例も」をご覧ください。
むちうちで後遺障害認定されない事態を避けるための3つの注意点
① 症状の一貫性が必要
むちうちで後遺障害認定されるためには、症状の一貫性が必要です。
例えば、当初は首が痛いと言っていたが、途中で首が痛くなくなったと申告し、その後首が痛いと訴えても、症状に一貫性がないので、首の痛みでは後遺障害認定されないということが起きてしまいます。
安易に症状が改善したとかよくなったというのには注意が必要です。
② 自己判断で勝手に通院を中断しない
自己判断で勝手に通院を中断すると、症状が改善したとか消失したものと評価されてしまいますので、後遺障害認定されない可能性があります。
③ 整骨院への通院の注意点
整形外科への定期的な通院は必要不可欠ですが、場所や時間、リハビリの関係で、整骨院を併用する場合もあるかと思います。
その場合には、次の点に注意してください。
- 整形外科の医師が拒否している場合には整骨院は利用できない
- 整形外科に定期的に通院しない場合には治療費が打ち切られる可能性が高い
- 後遺症が残った場合、整骨院は後遺障害を証明してはくれない
むちうちで後遺障害14級を獲得して解決事例
ご相談の経緯
被害者女性(40代主婦の方)は、追突事故に遭い、頸部捻挫と診断されました。
被害者女性は診断書を警察署に提出して、すぐに人身事故にしてもらいましたが、保険会社の物損や病院に通院する際の連絡への対応に不信を抱きました。
被害者女性は、このような場合にどうすればよいかインターネットで検索したところ、地元の交通事故被害に強い弁護士に相談するのがよいことが分かり、リンクスの弁護士に無料相談することにしました。
リンクスの弁護士から通院の仕方や保険会社への対応方法についてアドバイスを受けることができた被害者は、リンクスの弁護士に依頼することにしました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント① 後遺障害14級の獲得
被害者女性は、リンクスの弁護士のアドバイスのもと、交通事故当初から通院スケジュールを立て、週2,3日、整形外科への通院を重ね、計画的に画像の撮影や神経学的検査を受けました。
被害者女性は、100日以上通院してリハビリを重ねましたが、むちうち症状が治まらなかったため、リンクスの弁護士のアドバイスの下、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことに成功しました。
被害者女性の頸部には画像上特段の異常はありませんでしたが、計画的な通院と適切な後遺障害診断書の作成によりむちうち症状が一貫して存在していたことを証明できたため、頸部捻挫で無事に14級を獲得することができました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント② 保険会社との粘り強い示談交渉
リンクスの弁護士は、14級を獲得した後、保険会社が支払っていなかった休業補償、慰謝料、後遺症の補償を請求しました。
被害者女性は、むちうちの治療のため、100日以上通院しなければならなかったため、家事労働が十分にできなくなってしまいました。
そこで、リンクスの弁護士は、事故当時の女性の平均賃金である日額9750円(現在では1万円を超えています) をベースに休業補償を請求しました。その他の補償についても、裁判基準の満額を請求しました。
保険会社との粘り強い示談交渉の結果、請求した休業補償がすべて認められるなど、主婦としては異例の416万円の補償を獲得することに成功しました。
むちうちで後遺障害12級を獲得した事例
交通事故でむちうちになった被害者の方が、むちうち症状で12級を獲得するには、画像上に異常所見があるかどうか、画像上の異常所見と神経学的な検査結果が合致しているかどうかといった、専門的な分析が必要です。
したがって、むちうちで12級を獲得する方法に精通し、12級を獲得した経験が多い弁護士に相談しなければなりません。このページでは、リンクスの弁護士の12級の獲得実績のうち、2つを紹介させていただきます。
腰のむちうち で14級9号が認定され異議を申立て12 級13号を獲得した事例
ご相談の経緯
被害者男性は、追突事故にあい、腰椎捻挫と診断され、14級の認定を受けましたが、等級に納得できず、リンクスの弁護士にご相談されました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士が、被害者男性から相談を受けて後遺障害診断書を確認したところ、左坐骨神経~左膝のしびれの記載があったため、神経根の圧迫が疑われました。
リンクスの弁護士は、主治医に確認したところ、腰椎のMRI画像上、腰椎椎間板ヘルニアによる神経根の圧迫が認められるとの見解を得た ため、診断書に追記してもらうことにしました。
リンクスの弁護士が異議を申し立てたところ、被害者男性は12級の認定を受けることができ、1184万円を獲得することに成功しました。
本件は、リンクスの弁護士が被害者の症状を検討し、主治医に確認を求めたことで、よい結果につながりました。症状から脊髄や神経根が圧迫されていることが疑われる場合には、画像の細かい評価がとても大事になってきます。
首のヘルニア で後遺障害 12 級を獲得した事例
ご相談の経緯
被害者男性(20代)は、追突事故にあい、頸椎捻挫と診断され、14級の認定を受けましたが、等級に納得できず、リンクスの弁護士にご相談されました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士が、被害者男性から相談を受けて、頸椎のMRI画像を見たところ、明らかなヘルニアが認められました。リンクスの弁護士は、これが事故によるものであれば、12級が認定される可能性が高いと考え、 主治医に意見を求めることにしました。
主治医が、MRIからすると、ヘルニアは新鮮なものであると評価できるため、事故によるものと考えてよいとして、画像解説付きの意見書を提出してくれました。リンクスの弁護士が意見書を付けて異議を申し立てたところ、被害者男性は 12級の認定を受けることができました。
本件は、リンクスの弁護士が12級の可能性を見出し、主治医から意見書の協力を得られたことが、最大のポイントでした。
後遺障害を獲得するのに本当に大事なこと
交通事故でむちうちになった被害者の方には、7つのポイントを守っていただきたいのですが、交通事故の素人である被害者の方にとっては何が何だかよくわからないと思います。
そもそも何のために後遺障害を獲得するかというと、適正な補償を受けるためですし、そのためには弁護士が必要であることはご理解いただけたのではないでしょうか。
一番やってはいけないことは自分でよくわからないまま動くことです。むちうちで後遺障害を獲得したい方には、早い段階で後遺障害の獲得実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
リンクスの無料相談はお客様満足度96%
ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可
法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。
また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。
お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等に弁護士特約がある場合には、弁護士特約が利用できますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはリンクスの交通事故の弁護士費用をご覧ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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