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後遺障害12級の慰謝料の金額は?逸失利益の計算や労災は?症状の認定率は?

後遺障害12級は弁護士への依頼で1000万円超も

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後遺障害等級12級でもらえる金額や逸失利益の判例は?後遺障害12級13号の慰謝料の金額は?

後遺障害等級12級の金額は、自賠責基準では224万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料100万円~250万円に後遺障害12級の慰謝料290万円+逸失利益数百万円~千数百万円で合計700~2000万円です。

後遺障害12級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目がありますが、自賠責基準の224万円をそのまま提示してくる場合もあります。

それは、保険会社は、自賠責基準に従って支払っている限りは、その金額を後で自賠責から回収できるので、懐が痛まないからです。

しかし、本来支払われるべき後遺障害12級の金額は、このような金額ではありません。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害12級の慰謝料・逸失利益の金額、後遺障害12級の認定率やデメリット、後遺障害12級13号が認定されるに何日くらいの通院日数が必要か、後遺障害12級が認定されない場合とその対処法などについてご説明します。

労災で後遺障害12級の金額はいくら?

労災で後遺障害12級が認定された場合の金額は、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×156日分、障害特別一時金として算定基礎日額×156日分、障害特別支給金として20万円が支払われます。

給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。

会社に労災の発生について損害賠償責任がある場合には、労災を上回る後遺障害逸失利益や慰謝料等を会社に請求することができます。

後遺障害12級の金額の無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。

交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングについては、「交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングはいつ?早くしないと損!」をご覧ください。

後遺障害12級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害12級の慰謝料の相場

後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって計算されることになります。

12級の場合は弁護士基準で280万円~290万円です。

自賠責基準では94万円なので、弁護士に依頼するだけで約200万円の増額が見込めます。

後遺障害12級の逸失利益の計算は?12級6号と12級13号の期間は?

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。下の表でも紹介するように、専業主婦の場合でも、家事に与える影響から逸失利益が計算されます。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間

後遺障害12級の場合、②の労働能力喪失率は14%とされていますが、③労働能力喪失期間は認定された後遺障害の種類によって変わることがあります。

例えば、関節の骨折をした場合で、関節の可動域が4分の3以下になった場合に認定される後遺障害12級6号や12級7号の場合には症状固定から67歳までの労働能力の制限が認められることが多いですが、関節の可動域がそこまで制限されず痛みが残ったという12級13号の場合には10年程度(ライプニッツ係数8.5302)とされることが多いです。

自賠責基準では最大で130万円なので、弁護士に依頼をすると大幅な増額が期待できることになります。

後遺障害12級の慰謝料や逸失利益の判例~12級5号・12級6号・12級13号の事例

法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、20代男性、バイク便の運転手、主婦の被害者の方から依頼を受けて、慰謝料や逸失利益を獲得した解決事例をご紹介します。

大腿骨骨折で後遺障害12級13号が認定された20代男性の逸失利益の事例

大腿骨骨折をした20代男性の逸失利益等で過失相殺4割されたにもかかわらず1200万円の賠償を獲得した事例

膝の骨折で後遺障害12級6号等が認定された会社員の逸失利益の事例

バイク事故で両手首を骨折して右手首12級6号左手首12級13号で併合11級の会社員が1800万円の賠償を獲得した事例

鎖骨の変形で後遺障害12級5号が認定された主婦の逸失利益の事例

鎖骨が変形治癒した主婦の逸失利益等で1100万円の補償を受けた事例

後遺障害12級の認定率は難しい?

交通事故による後遺障害の認定率は、全体のうち約5%といわれています。
損害保険料算出機構が発行する「自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)」によると、後遺障害14級に認定されるのが約57%、後遺障害12級に認定されるのが約17%となっています。
そのため、交通事故の被害にあった場合に、後遺障害12級に認定される確率は1%未満ということになります。今回紹介した後遺障害12級・14級の認定率のデータは2018年のものを元にしていますが、認定率2019・2020・2021年についても概ね同様と考えて問題ありません。

自動車保険の概況2019年度版

自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)より引用

後遺障害12級のメリットとデメリットは?

後遺障害12級の認定を受けること自体にデメリットは特にありませんし、高額の慰謝料や逸失利益を受け取ることができるので、メリットは大きいです。

後遺障害認定の有無は、症状固定後の生活に対する補償に影響します。症状固定すると、それまで保険会社から毎月支払われていた治療費や休業損害の支払いは止まります。身体に痛みや異和感が遺っていたとしても、後遺障害の認定がなければ、適正な慰謝料・逸失利益を請求することはできません。

症状固定後も後遺症が遺る場合は、後遺障害等級認定を必ず申請することが重要です。

後遺障害12級の認定と通院日数

後遺障害等級12級の認定を受けるためには、通院日数や通院期間が目安となることがあります。特に、むちうちのような後遺障害等級認定を受けるためのハードルが高い症状などは、通院日数が70日以上、通院期間が6か月以上なければ後遺障害等級認定を受けることができるケースはとても少ないです。

むちうちの症状が残っていて、通院日数が60日未満・通院期間が6か月未満の場合には、症状を我慢せずに通院を続けた方がいい場合もあります。

後遺障害12級に認定されない場合には異議申し立ても可能

後遺障害12級の認定率はとても低いですが、認定率が低いからといってあきらめる必要はありません。また、後遺障害に非該当で認定されない場合でも、異議申し立てによって認定される確率もあります。複数の後遺障害が見られる場合は、併合での等級認定を念頭においた再審査を請求できますし、示談交渉で身体に残る症状を考慮して慰謝料・逸失利益をふまえた示談金請求をすることも可能です。

後遺障害等級の認定審査も含めて、これまでの経験からアドバイスやサポートをさせて頂きますので、交通事故被害にあってしまった場合にはぜひ当事務所にご相談ください。

法律事務所リンクスの弁護士が、後遺障害14級に異議を申し立てて後遺障害12級が認められた事例について、詳しくお知りになりたい方は次のページをご覧ください。

【腰むちうち14級→12級】MRI&各種検査で異常を証明し、後遺障害12級&1000万円超の示談金獲得

後遺障害12級はどのような症状?12級13号の症状は?どういう状態の障害?

後遺障害12級の症状とは、骨折によって関節の可動域に障害が残った場合や(12級6号・12級7号)、局部に頑固な神経症状が残った場合(12級13号)など次のような状態の障害です。

12級1号  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
12級7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級9号 一手のこ指を失つたもの
12級10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
12級11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12級12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

後遺障害12級に関するよくある質問

後遺障害12級が認定された場合に障害者手帳はもらえる?

後遺障害12級が認定されたからといって障害者手帳が発行されるとは限りません。後遺障害12級の認定条件と障害者手帳の発行の条件とは異なるからです。

後遺障害12級14号の場合の金額はいくら?

後遺障害12級14号は「顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上5cm未満の線状痕」がある場合などに認められますが、顔面の傷については労働能力に影響を及ぼさないとされることが多く、後遺障害逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料が290万円から増額されることが多いです。

後遺障害12級と14級の違いは何ですか?

後遺障害12級が認められるには、①明らかな外傷性の異常所見が認められた上に、②症状固定の時点で残存している症状を裏付ける所見も必要とされています。したがって、たとえ骨折をしたとしても、症状固定の時点で骨癒合が良好な場合には、後遺障害12級は認められず、14級か場合によっては後遺障害非該当とされることとなります。

後遺障害12級6号や12級7号の可動域制限とは?

後遺障害12級が認められる可動域制限は、多くの場合は、怪我をした側の可動域が健康な側の可動域の4分の3以下になった場合に認められますが、症状固定の時点で可動域制限が残存していることを裏付ける所見が必要とされているので、骨癒合が良好であるとか、腱板や人体の損傷の程度が可動域制限を残すほどではない場合には、後遺障害12級6号や12級7号は認められず、後遺障害12級13号または14級9号、場合によっては後遺障害非該当とされることとなります。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

法律事務所リンクスの弁護士は、4000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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