後遺障害等級12級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説

後遺障害12級は弁護士への依頼で1000万円超も
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後遺障害12級の補償(慰謝料・逸失利益)の基本的な計算方法
後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。
後遺障害12級の補償額=後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益
しかし、保険会社は、後遺障害の補償として、まとめて示談金を提示してくることが多いです。
そして、保険会社の提示する示談金は、最低補償である自賠責基準かこれに少し上乗せした金額を提示してくることが多いです。
後遺障害12級の場合に保険会社が提示する後遺障害の補償
後遺障害12級の場合、自賠責基準の後遺障害の補償は224万円です。
したがって、保険会社は、多くの被害者に対して、224万円から若干の上乗せをした金額を後遺障害の補償として提示されています(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われます)。しかし、本来支払われるべき後遺障害の補償は、このような金額ではありません。
本来支払われるべき裁判所基準の後遺障害の補償
本来支払われるべき後遺障害の補償は、裁判所が定めています。そして、裁判所は、後遺障害の補償について、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を定めています。
後遺障害の補償の計算方法は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した額になりますので、確認しておきましょう。
12級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
12級の後遺障害慰謝料の計算方法
後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって計算されることになります。
12級の場合は280万円~290万円です。
12級の後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。下の表でも紹介するように、専業主婦の場合でも、家事に与える影響から逸失利益が計算されます。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
12級の場合、②は14%、③は症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)とされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
---|---|---|
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.14×17.4232=1219万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.14×14.6430=820万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.14×10.8377=564万 |
12級の後遺障害の補償
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
---|---|---|---|
20代男性 | 1219万 | 290万 | 1509万 |
年400万 | 820万 | 1110万 | |
主婦 | 564万 | 854万 |
後遺障害等級認定された場合の支払いタイミング
後遺障害が認定された場合に自賠責保険分と任意保険分の支払いを受けることができるタイミングは、申請方法によって変わってきます。
事前認定で後遺障害等級が認定された場合、任意保険会社と示談が成立した後、任意保険会社から自賠責保険分と任意保険分の支払いを受けることになります。
事故で負った怪我の大きさにもよりますが、後遺障害等級認定の調査にかかる期間は1~2ヶ月程度、後遺障害のある人身事故の示談交渉にかかる期間はおおよそ半年~1年程度が目安と言われています。
トータルで見ると、事故発生から示談成立し、入金に至るまでには、7ヶ月~14ヶ月以上の時間がかかるものと考えられます。
一方、自賠責保険に対して被害者請求をした場合には、後遺障害等級が認定されたタイミングで、自賠責保険から自賠責保険分については支払いを受けることができます。これらを併用することで、自賠責保険分の支払いを先行して受けることも可能です。
後遺障害12級の認定率
交通事故による後遺障害の認定率は、全体のうち約5%といわれています。
損害保険料算出機構が発行する「自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)」によると、後遺障害14級に認定されるのが約57%、後遺障害12級に認定されるのが約17%となっています。
そのため、交通事故の被害にあった場合に、後遺障害12級に認定される確率は1%未満ということになります。今回紹介した後遺障害12級・14級の認定率のデータは2018年のものを元にしていますが、認定率2019・2020・2021年についても概ね同様と考えて問題ありません。
自動車保険の概況2019年度版(2020年5月発行)より引用
後遺障害12級に認定されない場合、異議申し立ても可能
このように、後遺障害12級の認定率はとても低いですが、認定率が低いからといってあきらめる必要はありません。また、後遺障害に非該当で認定されない場合でも、異議申し立てによって認定される確率もあります。複数の後遺障害が見られる場合は、併合での等級認定を念頭においた再審査を請求できますし、示談交渉で身体に残る症状を考慮して慰謝料・逸失利益をふまえた示談金請求をすることも可能です。
後遺障害等級の認定審査も含めて、これまでの経験からアドバイスやサポートをさせて頂きますので、交通事故被害にあってしまった場合にはぜひ当事務所にご相談ください。
後遺障害12級の認定と通院日数
後遺障害等級の認定を受けるためには、通院日数や通院期間が目安となることがあります。特に、むちうちのような後遺障害等級認定を受けるためのハードルが高い症状などは、通院日数が100日以上、通院期間が6か月以上なければ後遺障害等級認定を受けることができるケースはとても少ないです。
むちうちの症状が残っていて、通院日数が100日未満・通院期間が6か月未満の場合には、症状を我慢せずに通院を続けた方がいい場合もあります。
後遺障害の認定を受けることにデメリットはある?
後遺障害12級の認定を受けること自体に、デメリットは特にありません。
後遺障害認定の有無は、症状固定後の生活に対する補償に影響します。
症状固定すると、それまで保険会社から毎月支払われていた治療費や休業損害の支払いは止まります。身体に痛みや異和感が遺っていたとしても、後遺障害の認定がなければ、適正な慰謝料・逸失利益を請求することはできません。
症状固定後も後遺症が遺る場合は、後遺障害等級認定を必ず申請することが重要です。
後遺障害12級の症状
後遺障害12級に該当する症状は以下の通りです。
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に変形を残すもの
- 一手のこ指を失つたもの
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 外貌に醜状を残すもの
交通事故によりこうした症状が残っている場合、後遺障害12級が認められる可能性があります。
このような裁判所基準での後遺障害の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。リンクスの解決実績をご覧ください。
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この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。