事故後耳鳴りが治らない?後遺障害診断書で12等級認定&逸失利益の相場獲得
耳鳴りのポイントは事故との因果関係。
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耳鳴りで後遺症12級が認定されるには?
耳鳴りが後遺症12級が認定されるには3つの条件と2つの検査が必要です。
このページでは、法律事務所リンクスの後遺障害に強い弁護士が、
- 耳鳴りで後遺障害等級12級の認定を受けるためにどのような後遺障害診断書を作成すればよいのか
- 12級の認定を受けた場合の逸失利益と慰謝料の相場
- 後遺障害12級を獲得した解決事例
をご紹介します。
後遺障害12級の金額の相場について詳しく知りたい方は、「後遺障害12級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算は?通院日数と認定率は?」をご覧ください。
【条件1】交通事故による怪我が耳鳴りを生じさせる傷病であること
頭部打撲や頸椎捻挫といった傷病でも認められる可能性があり、必ずしも耳を受傷する必要はありません。
【条件2】耳鳴りを自覚したらすぐに主治医に訴え耳鼻科を受信すること
耳鳴りにすぐに気づかないこともあるので、受傷直後に訴えている必要はありませんが、時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係を否定される可能性が高まります。耳鳴りに気付いた場合にはすぐに主治医に訴えるとともに、早急に耳鼻科を受診する必要があります。
【条件3】耳鳴りを一貫して訴えていること
耳鳴りが一時的になくなった場合に、あたかも完全に消えたかのように訴えると、後遺症が認められない可能性があります。
耳鳴りで後遺障害診断書を作成する際に必要な2つの検査
【検査1】純音聴力検査によって30db以上の難聴が認められること
後遺障害12級が認定される耳鳴りは難聴に伴うものでなければなりません。
純音聴力検査は日を変えて3回行い、検査と検査の間隔は7日程度空けます。
後遺障害等級の認定は、原則として、2回目と3回目の純音聴力検査の測定値を平均して行います。
【検査2】耳鳴りがピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査によって裏付けられること
耳鳴りで12級になった場合の逸失利益慰謝料の相場
逸失利益
逸失利益とは、後遺症によって減少する可能性がある将来の収入に対する補償のことです。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という掛け算で計算します。
基礎収入は事故前の収入となるのが原則です。
労働能力喪失率は12級の後遺症の場合は14パーセントとすることが多いです。
労働能力喪失期間は耳鳴りの場合は10年程度になることが多いです。
慰謝料
慰謝料には入通院したことに対する慰謝料と後遺症が残ったことに対する慰謝料があります。
入通院慰謝料
耳鳴りは単独で発症することは少なく、頚椎捻挫などに伴って発症することが多いです。
その場合には、入通院期間に応じて、次のような慰謝料が認められます。
通院のみで6カ月の場合は89万円になります。
入院期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 |
後遺障害慰謝料
12級の場合は280万円~290万円です。
事故後耳鳴りが治らないで後遺障害診断書を作成し12級を獲得した事例
リンクスの無料相談を利用した経緯
被害者男性は、自転車で交差点を横断しようとしたところ、横から来た車に当てられ、転倒しました(過失割合15:85)。
その後、耳鳴りを発症しましたが、保険会社が治療費を打ち切ってきたため、リンクスの弁護士による無料相談を利用されました。
リンクスの弁護士のアドバイス
リンクスの弁護士は、被害者男性が耳鼻科に通院していなかったことから、すぐに耳鼻科に通院し、難聴の検査を受けるようアドバイスしました。
その結果、被害者男性の耳鳴りは難聴に伴うもので、後遺障害12級が認定される可能性があるものであることが分かりました。
後遺症12級が認定
被害者男性は耳鼻科への通院を続けましたが耳鳴りが改善しませんでした。
そこで、リンクスの弁護士は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうべく、7日空けて純音聴力検査を2回実施してもらうとともに、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査をお願いしました。
その後、自賠責保険に後遺障害の申請をしたところ、無事12級を獲得することができました。
裁判へ
本件では保険会社の対応が強硬で打ち切った後の治療費を一切支払わないということだったので、裁判を起こしました。
その結果、当方の過失15%分はひかれたものの、逸失利益が10年分認められるなどして、600万円余りの補償を受けることができました。
リンクスは耳鳴りの後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、耳鳴りの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
耳鳴りの後遺障害獲得でお悩みならリンクスにご相談ください
リンクスでは、耳の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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