股関節・大腿部の後遺症獲得事例~脱臼骨折による可動域制限

股関節・大腿骨の骨折脱臼、人工骨頭の挿入、
可動域制限、その他の後遺障害でお困りの方。
法律事務所リンクスの股関節・大腿部の後遺障害獲得事例
股関節の脱臼骨折による可動域制限の後遺障害等級
股関節は、骨盤の寛骨臼(かんこつきゅう)に大腿骨の付け根に当たる大腿骨頭がはまる形で構成されています。
したがって、股関節の脱臼とは大腿骨頭が寛骨臼から外れてしまうことであり、股関節の骨折とは骨盤または大腿骨のうち股関節内にある部分が骨折することということになります。
股関節の脱臼骨折によって可動域制限が残った場合、次のような後遺障害等級が認定される可能性があります。
障害が残った側がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級 |
障害が残った側が健康な側に比べて2分の1までしか曲がらない場合 | 10級 |
障害が残った側が健康な側に比べて4分の3までしか曲がらない場合 | 12級 |
障害が残った側に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
障害が残った側に神経症状が残った場合 | 14級 |
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股関節の骨折によって後遺障害12級7号の認定を受けた事例
リンクスの無料電話相談に至る経緯
被害者男性は、原付で走行中に車に衝突されて転倒し、股関節を骨折して入院しました。
被害者男性は、入院中に相手方の保険会社の対応が不安になり、リンクスの電話相談を利用したところ、リンクスの弁護士が保険会社の対応窓口になってくれること、契約書等のやり取りは郵送で可能であることがわかり、リンクスの弁護士に依頼しました。
リンクスの弁護士によるサポート
リンクスの弁護士は、被害者男性の入院中から退院後まで、治療費の支払方法や休業補償の受け取りなどの複雑な手続きをサポートし続けたので、被害者男性は治療に専念することができたのですが、残念ながら治療終了の時点でも股関節が曲げにくい状態が続いていました。
そこで、リンクスの弁護士は、被害者男性の主治医宛に、股関節の可動域制限による後遺障害等級の獲得を目指す上で必要な検査や後遺障害診断書の作成をお願いする文書を送り、主治医もこれを了解してくれました。
後遺障害12級7号の獲得
リンクスの弁護士は、主治医が作成した後遺障害診断書に加えて、後遺障害の認定に必要な画像やその他の資料を収集して、自賠責保険に後遺障害を申請しました。
その結果、被害者男性は無事に自賠責保険から後遺障害12級7号の認定を受けることができました。
リンクスは股関節・大腿の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの股関節・大腿の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
股関節・大腿の後遺障害等級の獲得ならリンクスにご相談を

リンクスでは、股関節・大腿の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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