骨折後の・変形・短縮

大腿骨、脛骨、腓骨の変形・短縮・癒合不全…
多様な後遺症を見逃さないことが大事です。
このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績
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【下肢短縮等11級】リンクスの弁護士のアドバイスで11級認定&1800万円獲得
下肢の変形・短縮・癒合不全
大腿骨・下腿骨(脛骨・腓骨)を骨折脱臼した場合、様々な症状が生じる可能性がありますので、それぞれについて、後遺障害等級獲得の可能性を検討する必要があります。次の基準により、後遺障害等級が認められる可能性があります。
大腿骨・脛骨に癒合不全が残った場合 | 程度により7級or8級 |
下肢の関節に可動域制限が残った場合 | 程度により8級or10級or12級 |
下肢が短縮した場合 | 程度により8級or10級or13級 |
大腿骨・脛骨に変形が残った場合 | 12級 |
患部に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
患部に神経症状が残った場合 | 14級 |
次の解決事例は、大腿骨の骨折の後、膝の可動域制限で12級、下肢の短縮で13級が認められ、総合して11級が認められたという事例です。
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【下肢短縮等11級】リンクスの弁護士のアドバイスで11級認定&1800万円獲得
事案の概要
被害者男性は、自動二輪車を運転していたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突され、大腿骨を骨折しました。
リンクスの弁護士は、被害者男性から、後遺障害診断書の作成前に依頼を受けました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士が、被害者男性の話を詳しく聞き取り、後遺障害等級が認定される可能性がある症状について、検討しました。
その結果、被害者男性は、膝が曲がらないだけでなく、下肢の長さにもわずかに差が出ていることが判明しました。医師は、下肢の短縮について、単に両下肢の長さを測定するだけでよいと考えがちですが、自賠責で短縮障害の認定を受けるには、両下肢の全長をレントゲン撮影し提出しなければなりません。
被害者男性は、リンクスの弁護士のアドバイスに従い、レントゲンを撮影したところ、骨折した側の下肢が1cm短縮していることが判明しました。
その結果、被害者男性は、膝の可動域制限で12級、下肢の短縮で13級が認められ、併合11級の認定を受けることができ、1800万円余りの損害賠償金を受け取ることができました。
リンクスは変形・短縮・癒合不全の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの下肢の変形・短縮・癒合不全の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスのススメ

リンクスでは、下肢の変形・短縮・癒合不全の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
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