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【解決実績】【大腿骨骨折14級→12級】後遺障害14級認定の被害者男性に12級が認められ、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、賠償金が300万円から1200万円に増額した事例【異議申立て】【逸失利益】

【大腿骨骨折14級→12級】後遺障害14級認定の被害者男性に12級が認められ、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、賠償金が300万円から1200万円に増額した事例【異議申立て】【逸失利益】

事故の内容

被害者男性(24歳会社員)は、自転車を運転していたところ、自動車に衝突されて転倒する交通事故にあい、大腿骨を開放骨折して、約2カ月の入院を余儀なくされました。

その後、被害者男性は、通院リハビリに励み、レントゲン上では大腿骨の骨折は癒合しましたが、股関節に強い痛みが残りました

相談のきっかけ

被害者男性は、治療終了(症状固定)後、自分で後遺障害等級の認定手続をとりましたが、14級しか認められず、このままでは300万円程度の賠償金しか得られないため、このまま示談することに納得できず、リンクスの弁護士に依頼することにしました。

後遺障害等級への異議申立て

リンクスの弁護士は、股関節にそれほど強い痛みが残っているのであれば、レントゲンには映らない原因があるかもしれないと考え、被害者男性にMRIの撮影を勧めました。

MRIで見ると、大腿骨の骨頭の一部が壊死していることが判明し、これが強い痛みの原因であることが分かりました。

リンクスの弁護士が、MRIを付けて異議を申し立てたところ、後遺障害12級が認められました。

保険会社の主張

リンクスの弁護士が、後遺障害12級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は次のような主張をしてきました。

① 骨頭壊死の範囲は非常に小さく、将来への影響は限定的である。

② 後遺障害の仕事への影響を補償する逸失利益は、収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算するが、その際の収入は実際の収入を用いるべきであり、平均賃金を用いるべきではない。

③ 事故後の収入は減っておらず、部署変更等もないことから、後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)は小さく、期間(労働能力喪失機関)も短い。

保険会社は、以上の理由から賠償金は700万円であると主張しました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、次のような反論をしました。

① 骨頭壊死は今は限定的でも、拡大していく可能性がある。

② 20代の若者の場合、給料は抑えられているので、実際の収入を用いるのは不公平である。

③ 仕事への影響は長期的に現れてくるものであるし、骨頭壊死自体は回復しないのであるから、現在の仕事ぶりから仕事への影響を評価すべきでない。

解決の内容

リンクスの弁護士の主張が全面的に認められ、被害者男性は、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、1200万円余の損害賠償金を獲得することができました。

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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