【解決実績】【大腿骨骨折14級→12級】後遺障害14級認定の被害者男性に12級が認められ、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、賠償金が300万円から1200万円に増額した事例【異議申立て】【逸失利益】
【大腿骨骨折14級→12級】後遺障害14級認定の被害者男性に12級が認められ、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、賠償金が300万円から1200万円に増額した事例【異議申立て】【逸失利益】

事故の内容
被害者男性(24歳会社員)は、自転車を運転していたところ、自動車に衝突されて転倒する交通事故にあい、大腿骨を開放骨折して、約2カ月の入院を余儀なくされました。
その後、被害者男性は、通院リハビリに励み、レントゲン上では大腿骨の骨折は癒合しましたが、股関節に強い痛みが残りました。
相談のきっかけ
被害者男性は、治療終了(症状固定)後、自分で後遺障害等級の認定手続をとりましたが、14級しか認められず、このままでは300万円程度の賠償金しか得られないため、このまま示談することに納得できず、リンクスの弁護士に依頼することにしました。
後遺障害等級への異議申立て
リンクスの弁護士は、股関節にそれほど強い痛みが残っているのであれば、レントゲンには映らない原因があるかもしれないと考え、被害者男性にMRIの撮影を勧めました。
MRIで見ると、大腿骨の骨頭の一部が壊死していることが判明し、これが強い痛みの原因であることが分かりました。
リンクスの弁護士が、MRIを付けて異議を申し立てたところ、後遺障害12級が認められました。
保険会社の主張
リンクスの弁護士が、後遺障害12級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は次のような主張をしてきました。
① 骨頭壊死の範囲は非常に小さく、将来への影響は限定的である。
② 後遺障害の仕事への影響を補償する逸失利益は、収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算するが、その際の収入は実際の収入を用いるべきであり、平均賃金を用いるべきではない。
③ 事故後の収入は減っておらず、部署変更等もないことから、後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)は小さく、期間(労働能力喪失機関)も短い。
保険会社は、以上の理由から賠償金は700万円であると主張しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、次のような反論をしました。
① 骨頭壊死は今は限定的でも、拡大していく可能性がある。
② 20代の若者の場合、給料は抑えられているので、実際の収入を用いるのは不公平である。
③ 仕事への影響は長期的に現れてくるものであるし、骨頭壊死自体は回復しないのであるから、現在の仕事ぶりから仕事への影響を評価すべきでない。
解決の内容
リンクスの弁護士の主張が全面的に認められ、被害者男性は、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、1200万円余の損害賠償金を獲得することができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。