【解決実績】【腰椎骨折11級】11級認定の介護福祉士が弁護士に依頼し、賠償金が500万円から1800万円になった事例
【腰椎骨折11級】11級認定の介護福祉士が弁護士に依頼し、賠償金が500万円から1800万円になった事例

事故の内容
被害者男性(20代介護福祉士)は、交通事故で腰椎を圧迫骨折し、入通院をしたものの、介護福祉士の仕事に支障を来たすほどの痛みが残ってしまいました。被害者男性は、保険会社に後遺障害を申請し、腰椎に変形を残すものとして後遺障害11級が認定されました。
相談のきっかけ
被害者男性は、保険会社から500万円程度の示談金が提示されましたが妥当な金額か分からず、被害者側専門の弁護士に保険会社との示談交渉を任せたいと考え、依頼されました。
示談交渉
リンクスの弁護士は、11級を前提に損害賠償金を計算して請求しましたが、保険会社は、腰椎の変形自体は仕事に影響を及ぼさず、腰痛が仕事に影響を及ぼすに過ぎないから、12級の神経症状と変わらないと主張しました。
リンクスの弁護士と保険会社では、後遺障害が仕事に及ぼす影響の補償である逸失利益の計算において、次のような違いが出ます。なお、逸失利益は、収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算します。
① 労働能力喪失割合
11級:20%⇔12級:14%
② 労働能力喪失期間
11級:67歳まで⇔12級:10年
③ 収入
11級:67歳までの平均年収⇔12級:20~30代の低い年収
リンクスの弁護士の活躍ポイント
11級の腰椎の変形に関しては、12級と変わらないと評価されることも多いため、リンクスの弁護士は次のような事実を丁寧に主張し、11級の基準での補償を求めました。
① 介護福祉士という腰に負担がかかる職業であること
② 若いうちに腰椎を骨折した場合、長期間にわたって腰椎に負荷がかかるため、腰椎症を発症するリスクが高いこと
このようなリンクスの弁護士の主張が認められ、被害者男性は1800万円余の損害賠償金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。