腰椎圧迫骨折は後遺症11級確定?後遺障害認定されない?保険金慰謝料はいくら?
腰椎圧迫骨折は圧迫骨折の程度が大事。
後遺障害等級が認定されても具体的な支障の証明が必要。
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圧迫骨折は11級で確定?労災の場合は?後遺障害認定されない場合はある?
交通事故や労災で圧迫骨折と診断された場合、後遺障害11級7号が確定しているかというと必ずしもそうではありません。その理由は次の2つです。
- 医師が圧迫骨折と診断していたとしても、「椎体骨折評価基準」における圧迫骨折の基準を満たしているとは限らない。
- 高齢者の圧迫骨折の場合などは受傷前から椎体が圧壊していて後遺障害11級7号の既往症があったと判断される場合がある。
このページでは、腰椎圧迫骨折を中心に、腰椎圧迫骨折後遺症8級や11級の慰謝料保険金はいくらか、圧迫骨折の基準や後遺障害8級の画像と11級の画像の違い、高齢者が交通事故で腰椎圧迫骨折をした場合の注意点、「腰椎圧迫骨折の既往症があるものの事故後に新たな骨折による症状が発症したとして後遺障害12級13号が認められ1300万円の示談金を獲得した事例」をご紹介します。
腰椎圧迫骨折11級の保険金はいくら?8級の場合の慰謝料は?
腰椎圧迫骨折で後遺症11級が認定された場合、自賠責保険から331万円が支払われ、後遺症8級が認定された場合、自賠責保険から819万円が支払われます。
これに加えて、任意保険から後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料は後遺障害11級の場合には420万円、後遺障害8級の場合には830万円が相場となります。
これに対し、後遺症が逸失利益については、圧迫骨折の後遺症が運動制限ではなく痛みである場合、自賠責保険で後遺障害11級が認められたとしても、裁判所の方で後遺障害逸失利益を計算する際に、後遺障害12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と同一の基準で計算することが増えています。
圧迫骨折の逸失利益の注意点については、「圧迫骨折の後遺症は?後遺障害逸失利益の計算の注意点は?」をご覧ください。
後遺障害11級の慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、「後遺障害11級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説」をご覧ください。
後遺障害11級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害8級の慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、「後遺障害8級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の計算を解説」をご覧ください。
後遺障害8級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
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圧迫骨折の基準は?8級の画像と11級の画像の違いは?
圧迫骨折かどうかは、腰椎の側面エックス線写真を用いて高さを測定して判定することになります。その際、腰椎の骨折の仕方によって、測定対象となる高さが変わります。
腰椎の前方椎体高が減少した場合(楔状椎)
腰椎の前方の縁の椎体の高さ(前方椎体高)が減少した場合、後方の縁の椎体の高さ(後方椎体高)と比較して、4分の3未満まで減少していれば圧迫骨折として判定されます。なお、2分の1未満まで減少している場合、腰椎圧迫骨折としては後遺障害8級の画像ということになります。
腰椎の中央の高さが減少した場合(魚椎)
減少した箇所の椎体の高さと前方または後方の椎体高を比較して、5分の4未満まで減少していれば圧迫骨折と判定されます。
椎体全体の高さが全体的に減少する場合(扁平椎)
骨折した椎体の上位または下位の椎体と比較して前方・中央・椎体のそれぞれの高さが 20%以上減少している場合に圧迫骨折と判定されます。
腰椎圧迫骨折後遺症11級や8級の保険金慰謝料はいくら?
後遺障害11級が認められた場合、
高齢者などで受傷前から後遺障害11級7号の既往症があったと判断される場合
交通事故で腰椎を受傷したとしても、受傷前から腰椎が圧壊していて椎体の高さが減少していた場合には、腰椎圧迫骨折が後遺障害認定されないということが起きます。
また、画像上圧迫骨折が新鮮に見えない場合や事故後に椎体の圧壊の進行が認められない場合に保険会社からよく主張されます。
次の解決事例では、後遺障害11級7号は認められませんでしたが、後遺障害12級13号が認められ、その他の後遺障害と併合して後遺障害11級となり、1300万円の示談金が支払われました。
腰椎圧迫骨折の既往症があるものの事故後に新たな骨折による症状が発症したとして後遺障害12級13号が認められ1300万円の示談金を獲得した事例
無料相談の経緯
被害者の女性は自転車に乗っていたところ、交差点で四輪車との出会い頭事故にあい(過失割合は20:80で争いなし)、腰を圧迫骨折しました。症状固定間近となり、今後どのようにしたらよいか不安になり、法律事務所リンクスの無料電話相談を利用されました。
リンクスの弁護士のアドバイス
リンクスの弁護士は、被害者の女性に後遺障害診断書の作成に関するアドバイスを記載した書面をお渡しし、医師にこれを見ながら後遺障害診断書を作成してもらうことになりました。
その後、自賠責保険に後遺障害等級の申請をしたところ、「第2腰椎圧迫骨折については、椎体の圧潰の進行等は認めがたく、本件事故前のものと捉えられ」本件事故前に後遺障害11級7号の既往症(既存障害)があったと判断されたものの、「第1腰椎圧迫骨折については、椎体の圧潰の進行等が認められ、本件事故によるものと捉えられる」ところ、腰部痛やしびれは本件事故後から生じた症状であるとして、後遺障害12級13号が認められました。
リンクスの弁護士による解決
リンクスの弁護士が、上記の後遺障害等級認定結果を基に、保険会社と示談交渉した結果、1300万円の賠償金を獲得することに成功しました。
法律事務所リンクスは腰椎圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの腰椎圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、腰椎圧迫骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。