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交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?

死亡事故の賠償金は弁護士への依頼で変わる

1億円の損害賠償を受けた解決事例をご紹介

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死亡事故の賠償金はいくら?死亡慰謝料の相場や示談金は?

死亡事故の賠償金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2800万円に死亡逸失利益が加わって数千万円です。

死亡慰謝料の相場は一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、独身男性・女性などその他の場合には2000万円~2500万円とされています。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、死亡事故の賠償金の平均額や最高額をご説明するとともに、死亡事故で刑事裁判に被害者参加をしたうえで1億円超の賠償を受けた解決事例をご紹介をします。

交通事故でご家族を亡くされた方のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故でご家族を亡くされた方のための無料相談を実施しています。

交通事故でご家族を亡くされた場合、悲嘆にくれる中で、刑事事件の対応(被害者参加)から保険会社とのやり取り(示談交渉)までしなければなりません。

その際、保険会社の提示した示談金の額が妥当なのかが分からず、お困りになることも多いと思われます。

法律事務所リンクスの無料相談では、交通死亡事故の示談交渉や裁判の経験が豊富な弁護士が、刑事事件の対応のアドバイスから弁護士に依頼した場合の賠償金の見積もりや示談交渉・裁判の見込みまで、詳しくご説明をさせて頂きます。

なお、近頃の交通事故の示談交渉や裁判は、すべて電話やオンラインで行われますので、どの地域の弁護士に相談しても不利益はなく、交通死亡事故の示談交渉や裁判の実績が豊富な弁護士を選んで無料相談・電話相談された方がよいです(法律事務所リンクスの死亡事故の解決実績)。

交通事故でご家族を亡くされて弁護士に無料相談・電話相談してみたいという方は、次のバナーからお問い合わせください。

死亡事故の賠償額の平均は?

死亡慰謝料は一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、独身男性・女性などその他の場合には2000万円~2500万円が賠償金の平均であることが多いです。

では死亡逸失利益はどうでしょうか?

死亡逸失利益の計算方法は?年齢別の賠償金の例は?

死亡逸失利益の計算方法

被害者が死亡事故によってお亡くなりにならなければ得たであろう収入の補償です。

次の3つの数字を掛け合わせて、決めることになります。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. ご存命であれば支出したであろう生活費の割合(生活費控除率)を差し引いて残ったであろう金額
  3. その収入を得られたであろう期間

被害者の収入については、現役世代の場合には給与収入、事業所得や家事労働をしている場合には女性の平均賃金、リタイアしている場合には年金収入などを基に計算します。

生活費控除率については、男性が50%、女性が30%となっています。女性の方が収入が少ないので生活費が占める割合も大きそうですが、それでは逸失利益が男性よりもかなり少なくなってしまうので、生活費控除率で配慮しています。

また、例えば、被害者が扶養していた人が多ければ支出額も増えるので差し引かれる割合も増えそうなものですが、そうではなく、被扶養者が1人の場合には40%、被扶養者が2人以上の場合には30%と差し引かれる割合を減らして、遺族に配慮することにしています。

年齢別の賠償金の例

現役世代である20歳、30歳、40歳、50歳、60歳の年齢別の男女別平均賃金を基に、年齢別の死亡逸失利益を計算します(なお、就職年齢に達している場合、おおむね30歳未満の若年者を除き、実収入を基に計算するのが原則です。)。

高齢者の死亡事故の賠償金は、Q&Aで年齢別の慰謝料の相場や計算方法を解説しておりますので、ご覧ください。

また、子供の死亡事故の賠償金については幅が大きいので、平均は取りにくいです。

10代の死亡事故についてはこのページで紹介する死亡事故で刑事裁判に被害者参加をしたうえで1億円超の賠償を受けた解決事例をご覧ください。

幼児の死亡事故については、子供の交通死亡事故の賠償金は?逸失利益と慰謝料で7000万円が認められた事例をご覧ください。

男性の死亡逸失利益の計算

年齢等収入(R2)死亡逸失利益
20歳学生大卒全年齢637万×(1-0・5)×23.1112=7360万
30歳独身大卒全年齢637万×(1ー0.5)×22.1672=7060万
40歳既婚大卒年齢別687万×(1-0.3)×18.3270=8813万
50歳既婚大卒年齢別869万×(1ー0.3)×13.1611=8005万
60歳既婚大卒年齢別569万×(1ー0.3)×9.9540=3964万

女性の死亡逸失利益の計算

年齢等収入(R2)死亡逸失利益
20歳学生大卒全年齢451万×(1-0・3)×23.1112=7296万
30歳独身大卒全年齢451万×(1ー0.3)×22.1672=6998万
40歳主婦女性学歴計381万×(1-0.3)×18.3270=4887万
50歳主婦女性学歴計381万×(1ー0.3)×13.1611=3510万
60歳主婦女性年齢別334万×(1ー0.3)×11.2961=2641万

死亡事故の賠償金の最高額は?

死亡事故の賠償金の最高額は、例えば開業医の死亡事故で逸失利益の基礎収入が5000万円という事例では5億円が認められています。

死亡慰謝料は人によって大きな差はありませんが、死亡逸失利益はお亡くなりになった人の収入が多ければ多いほど増えますので、死亡事故の賠償金の最高額は収入次第ということになります。

死亡事故で刑事裁判に被害者参加をしたうえで1億円超の賠償を受けた事例

事故態様

原付バイクに同乗していた10代の少年が、右折してきた対向車との衝突事故でお亡くなりになられました。

相談のきっかけ

少年の母親が、加害者の事故直後の対応とこれを引き継いだ保険会社の担当者の対応が共に不誠実であったことから、リンクスの無料相談を利用されました。

リンクスの弁護士が、加害者が刑事裁判になった場合には、弁護士を代理人に立てて参加できることを説明したところ、被害者少年の母親はリンクスの弁護士に代理人になってもらって被害者参加をしたいと希望されました。

被害者参加のメリット

被害者参加のメリットとしては、次の3つがあります。

  1. 刑事記録を早期に入手できる
  2. 加害者に聞きたいことを質問できる
  3. 加害者への処罰についての意見を述べられる

本件では、保険会社が、被害者少年がヘルメットを被っていなかった可能性があるという話をしていたため、早急に刑事記録を入手して、真実を確認する必要がありました。

リンクスの弁護士が刑事記録を入手したところ、被害者少年がヘルメットを被っていなかったことを示す証拠はないことが明らかになりました。

リンクスの弁護士は、被害者少年の母親と協議した上で、加害者への質問をして、処罰意見を述べました。

加害者には執行猶予がつきましたが、加害者に言うべきことを言えたことについてはご納得いただけました。

保険会社との示談交渉

被害者少年は、ひとり親家族であったため、将来的に一家の大黒柱になって、母親を扶養する予定であるから、死亡慰謝料も死亡逸失利益(お亡くなりになっていなければ稼いだであろう所得)も賠償金の平均からの増額が認められるべきであると主張しました。

交渉結果

① 死亡慰謝料については一家の大黒柱になる予定であったとして2800万円を認め、

② 死亡逸失利益については母親を扶養する予定であったことを考慮して、独身男性の賠償金の平均よりも1割増額して7600万円認め、

1億円を超える賠償金を認めるに至りました。

また、リンクスが刑事記録をもとにヘルメットを被っていなかった証拠はないことを明らかにした結果、保険会社側はヘルメットを被っていなかったので賠償額を減額すべきという主張を取り下げました。

ご遺族は当初は裁判も考えていらっしゃいましたが、裁判した場合を上回る賠償金が認められたこともあり、少年のためにできることを尽くすことができたとお考えになられ、示談に応じることを選ばれました。

法律事務所リンクスは死亡事故の解決実績多数

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、死亡事故で適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談を実施させて頂いておりますので、次のバナーから是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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