第12胸椎圧迫骨折とは?胸椎破裂骨折の症状や後遺症は?コルセットは必要?

第12胸椎圧迫骨折は圧迫骨折の程度が大事。
後遺障害等級が認定されても具体的な支障の証明が必要。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
第12胸椎圧迫骨折の症状は?胸椎破裂骨折との違いは?
第12胸椎圧迫骨折とは、脊柱(背骨)を構成する頸椎(首)、胸椎、腰椎などのうち、胸椎に強い外力が加わり、第12胸椎が潰れてしまうことです。
第12胸椎圧迫骨折の症状としては、胸椎圧迫骨折に伴って脊髄を損傷した場合に下肢の運動障害やしびれなどが生じてしまう場合があり、そうでない場合にも胸椎が変形したことで強い痛みを覚えることになります。
胸椎の一番下の骨が第12胸椎(Th12)なので、第12胸椎圧迫骨折の主な後遺症は、背中の下の方や腰の強い痛みということになります。
胸椎破裂骨折との違いは、破裂骨折の場合、胸椎(背骨の胸の部分)の椎体(背骨の本体)の前壁だけでなく、後壁も破壊されて骨片が脊髄神経の通り道(脊柱管)に飛び出し、脊髄や神経を圧迫する重度の骨折のため、多くの場合、脊椎固定術などの手術が必要となることです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、第12胸椎圧迫骨折の治療方法や後遺障害等級、実際に担当した「交通事故による第12胸破裂迫骨折が後遺障害11級と判断され2000万円を獲得した事例」をご紹介します。
交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。
労災で骨折された方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料の金額や後遺症は?」をご覧ください。
交通事故で第12胸椎圧迫骨折をした被害者のための無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
第12胸椎圧迫骨折にコルセットは必要?
第12胸椎圧迫骨折や胸椎破裂骨折で痛みがある場合、腰を曲げないようにしないといけませんので、意識せぬまま腰を曲げないように、胸椎をコルセットで固定する必要があります。
第12胸椎圧迫骨折の後遺障害等級~6級?8級?11級?
胸椎圧迫骨折の圧壊の程度や脊椎固定術の有無・内容、運動障害の有無・内容によって、次のような後遺障害等級が認定されます。
後遺障害6級5号「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」
変形障害
第12胸椎圧迫骨折により椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている場合(「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。)
後遺障害8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
- 第12胸椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 第12胸椎にせき椎固定術が行われたもの
後遺障害8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」
- 第12胸椎圧迫骨折により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
- コブ法による側彎度が50度以上である場合
- 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
- 60度以上の回旋位となっている
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
- 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる
後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」
- 第12胸椎圧迫骨折を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
- 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合
交通事故による第12胸椎破裂骨折により2000万円を獲得した事例
事故の内容
工場勤務の被害者男性は、自転車に乗って通勤していたところ、青信号で横断歩道を直進しようとしたところ、交差点内で赤信号になったために慌てて交差点を脱出しようとした車に横から衝突を受け、第12胸椎を破裂骨折し、脊椎固定術を受けました。
相談のきっかけ
被害者男性は、保険会社から入院中に、今後の進め方について不安となり、リンクスの弁護士の無料電話相談を利用されることとなりました。
リンクスの弁護士のアドバイス
リンクスの弁護士が、被害者男性に対し、第12胸椎破裂骨折で脊椎固定術をしている場合、後遺障害11級以上となる可能性が高く、1000万円を超える賠償になる可能性が高いものの、弁護士に依頼しないと高額の慰謝料を受け取ることは難しいので、交通事故に強い弁護士に依頼することをお勧めしたところ、被害者男性はすぐにリンクスの弁護士に依頼をすることにしました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は依頼を受けた後、労災の休業補償や復職時期についてアドバイスをしました。
また、治療終了時に作成してもらう後遺障害診断書の作成をサポートし、自賠責保険に後遺障害等級の申請をした結果、後遺障害11級7号を獲得することに成功しました。
結局、胸椎破裂骨折という重度の骨折であったことを主張した結果、自賠責保険金と合わせて2000万円を超える損害賠償金を獲得することに成功しました。
法律事務所リンクスは胸椎圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの胸椎圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、胸椎圧迫骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。