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上腕骨近位端骨折は全治何カ月?腕が上がらない?痛みはいつまで?

上腕骨骨折で肩の可動域が2分の1に制限されて後遺症10級を獲得

リンクスの弁護士の緻密な証明で2470万円の賠償金が認められる

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上腕骨骨折の後遺症は?上腕骨近位端骨折で痛みや腕が上がらないと後遺障害等級はどうなる?

肩の骨折とは、上腕骨近位端骨折(上腕骨の肩関節側の骨折)、肩甲骨骨折、鎖骨骨折ですが、そのうち上腕骨近位端を骨折すると、肩の様々な方向の動きが制限され腕が上がらない状態になったり、痛みが強く残ることになります。

肩の骨折の程度が大きいと可動域制限の程度が大きくなったり、粉砕骨折の場合には人工骨頭を挿入する必要が出てくることもあります。

肩の骨折の主な後遺障害等級は次のとおりです。

後遺障害等級肩の後遺障害の内容
8級6号関節が強直したもの
関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
人工関節・骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの
10級10号関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの
人工関節・骨頭を挿入置換したもの
12級6号関節の可動域が健側の4分の3以下までに制限されているもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

このページでは、上腕骨近位端骨折の治療やリハビリ、肩の骨折で後遺障害診断書を作成する際の注意点、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の解決事例である「バイクで優先道路を走行中に交通事故にあい肩骨折で後遺障害10級10号の認定を受けて2470万円の賠償金を獲得した事例」をご紹介します。

交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。

交通事故で肩を骨折した被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の電話相談をご利用ください。

 

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上腕骨近位端骨折は全治何ヶ月?リハビリは?

上腕骨近位端骨折の治療やリハビリに要する期間は、転位(ずれ)の有無や程度によって異なります。

転位がないか小さい場合には保存療法が選択され6ヶ月程度で治療が終了となることがありますが、転位が大きい場合には手術適応となり抜釘をする必要も出てくるため治療終了まで1年以上かかることも多いです。

保存療法が選択される場合

保存療法が選択される場合、三角巾やバストバンドを用いて腕を固定して、転位が生じないようにします。

この状態で3週間程度は固定しながら、手指の運動については積極的に行います。

痛み・腫れの程度や骨癒合の程度を見ながら、可動域を回復させるリハビリを開始することになります。

この場合、骨癒合すれば治療終了となります。

手術適応の場合

上腕骨近位端骨折の手術には次のような種類があります。

観血的整復固定術

骨折の転位を矯正した上で、髄内釘やプレートで固定します。

この場合、骨癒合の程度を見ながら可動域を回復させるためのリハビリを行い、骨癒合後に抜釘をした上で、抜釘後の可動域回復のためのリハビリをすることになるので、治療終了まで1年程度かかることとなります。

人工骨頭置換術

骨折部の粉砕の程度が大きい場合は、骨頭壊死する可能性があるため、人工骨頭を挿入置換することがあります。

この場合、人工骨頭を挿入した上で、可動域を回復するためのリハビリを実施し、治療終了となることが多く、早ければ6ヶ月程度で治療終了となります。

上腕骨近位端骨折の痛みはいつまで?

骨折の転移の程度によりますが、保存療法で三角巾やバストバンドを用いて腕を固定した場合には、3週間程度で痛みが軽くなることが多いようです。

これに対し、手術しなければならないほどの転移があった場合には痛みが長引き、腕が上がらないなどの後遺症が残ることがあります。

上腕骨近位端骨折で腕が上がらない場合の後遺障害診断書の作成方法

肩骨折で痛みが残った場合や上腕骨近位端骨折で腕が上がらない場合に後遺障害として認めてもらうには、次の3つの点に注意して後遺障害診断書を作成することが大事です。

  1. 腕が上がらなくなった場合には肩関節の可動域を測定する
  2. 日本整形外科学会等が制定した正しい方法で測定する
  3. 骨折していない肩はできる限り上に挙げる

腕が上がらなくなった場合には肩関節の可動域を測定する

肩を骨折して腕が上がらない後遺症が残った場合、肩関節の可動域を測定し、後遺障害診断書に記載してもらうことになります。

肩関節の可動域を測定する際には、自分で動かして測定した自動値ではなく、医師などに動かしてもらって測定した他動値で判断するのが原則です。

肩関節の主要運動である屈曲または外転・内転において、上の表のとおりの可動域制限が残っている場合には、これに対応する後遺障害等級が認定される可能性があります。

日本整形外科学会等が制定した正しい方法で測定する

肩の屈曲とは肩を軸として腕を前から上に挙げる動作のことを指し、肩の外転・内転とは肩を軸として腕を横から上に挙げる動作のことを指します。

肩の可動域が完全であれば180度挙がるので、骨折した方の肩の腕が肩から上に挙がらないという場合には、可動域が2分の1である90度以下ということで、後遺障害10級10号(人工関節が挿入されている場合には8級6号)が認定される可能性があります。

肩より上に挙がる場合でも可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級6号が認定される可能性があります。

後遺障害診断書の数値がこの基準を少しでも満たしていないと、可動域制限による後遺障害等級の認定を受けることが難しくなりますので、日本整形外科学会等が制定した正式な測定方法である関節可動域表示ならびに測定法に基づいて測定してもらった上で、後遺障害診断書の可動域の記載欄に可動域の他動値と自働値を正確に記入してもらう必要があります。

骨折していない肩はできる限り上に挙げる

この際、注意して頂きたいのが、骨折していない肩の可動域です。医師も患者も骨折した肩の可動域の測定に注意するあまり、骨折していない肩の可動域の測定がいい加減になりがちですが、そのような場合、とてつもない不利益を受ける可能性があります。

こちらの肩をあまり挙げずに可動域が150度とかになってしまうと、骨折した肩の可動域が90度であったとしても、可動域が2分の1以下にならず、10級10号が認められないということになってしまい、千万円単位で損をすることがあり得るからです。

上腕骨近位端骨折で後遺障害10級10号の認定を受けて2470万円の賠償金を獲得した事例

相談のきっかけ

被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行していた際、脇道から出てきた四輪自動車に衝突されて転倒し、肩の上腕骨を骨折し、会社を退職することになりました(過失割合は10:90で争いなし)。

被害者男性は、交通事故に対する保険会社の対応や会社を退職せざるを得なくなったことで精神科に通院するほど精神的に苦しまれていて、後遺障害等級認定のこともよく分からないことから、リンクスの弁護士に依頼をされました。

後遺障害等級認定

被害者男性は、上腕骨を骨折したことにより、肩が挙がらない可動域制限の状態にありました。しかも、肩より上に挙がらない状態であったことから、重い可動域制限に当たる後遺障害10級の可能性がありました。

関節の可動域制限がある場合に、適切な後遺障害等級を認めてもらうには、日本整形外科学会等が制定した測定法によりきちんと測定してもらわなければなりませんが、お医者様の中には適切な測定法で測定せずに、誤った可動域の数値が出てしまうことがあります。

このような場合、本来得られたであろう後遺障害等級よりも低い等級しか認められず、被害者が不利益を受けてしまうことがあります。

リンクスの弁護士は、被害者男性が10級を獲得できるよう、医師に適切な測定法による可動域測定を依頼し、被害者男性は、無事10級を獲得することができました。

保険会社の主張

リンクスの弁護士が、後遺障害10級を前提に損害賠償金を計算し請求したところ、保険会社は、会社の退職は被害者男性の精神的な問題に由来するものであるから、後遺障害による将来の収入への補償(後遺障害逸失利益)を減額すべきだと主張してきました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、次のような反論をしました。

① 被害者男性の退職は、肩の骨折により業務に耐えられなくなったことが主な原因であること

② 精神的な問題があるとしても、今回の事故により発生したものであるから、これも含めた補償がなされるべきこと

③ 肩の骨折による逸失利益は、会社の退職、精神的な問題の有無とは無関係であるべきこと

その結果、保険会社の主張は否定され、被害者男性には後遺障害による逸失利益の満額が認められ、慰謝料等を含め2470万円の損害賠償金を受け取ることができました。

リンクスは上腕骨骨折の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。

その中で、数多くの肩の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、肩の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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