腰椎破裂骨折の後遺症は?禁忌や入院全治期間は?仕事復帰までは?
腰椎破裂骨折は脊髄損傷にならないかが心配。
後遺障害11級となり1700万円の示談金を獲得した事例をご紹介。
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腰椎破裂骨折の症状や後遺障害は?後遺症等級はどうなる?
腰椎破裂骨折とは、腰椎の椎体(骨)に強い外力が加わり、椎体の骨折が神経が通っている側の端である後壁にまで及んだ場合を指します。
腰椎破裂骨折の症状としては、椎体後壁が潰れることにより、脊髄(中枢神経)や馬尾神経(脊髄下端から分岐した神経根の束)が圧迫されて、下肢に運動障害や麻痺が生じることがあります。そうでない場合にも腰椎が変形したことで強い痛みを覚えることになります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、腰椎破裂骨折の後遺障害等級や腰椎破裂骨折で後遺障害11級7号の認定を受けて1700万円の示談金を獲得することに成功した解決事例をご紹介します。
腰椎圧迫骨折で後遺障害11級や8級を獲得する方法については「腰椎圧迫骨折後遺症11級の保険金はいくら?慰謝料や8級の画像は?」をご覧ください。
交通事故で腰椎破裂骨折した被害者のための無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の電話相談をご利用ください。
腰椎破裂骨折にコルセットは必要?やってはいけないこと禁忌は?
腰椎破裂骨折でやってはいけないこと禁忌(きんき)は、腰を曲げたりひねったりして腰部に負担をかけることです。不意に腰部を曲げたり捻ったりしないように、腰椎をコルセットで固定して、あまり動かさないようにします。 。
腰椎破裂骨折はどれくらいで治る?入院期間や全治は?
腰椎破裂骨折がどれくらいで治るかですが、まずはベッド上で2~3週間程度安静にし、痛みが軽快すればコルセットを装着するなどして歩行を開始します。
腰椎の圧壊の程度や脊椎固定術の有無などによって異なりますが、2~3ヵ月程度入院して、退院することになります。
下肢の神経症状に注意しつつ経過を観察し、6ヵ月~1年程度で治療終了(症状固定)をします。
腰椎破裂骨折後の仕事復帰までの期間や休業補償は?
腰椎破裂骨折後の仕事復帰までの期間は、症状と仕事の内容によりますが、力仕事の場合には治療終了(症状固定)まで復帰できないこともあり、その間は、休業補償を支払ってもらうことになります。
仕事に復帰するかどうかは、最終的には主治医との相談になりますが、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、主治医に業務内容をよく説明した上で、慎重に判断してもらってください。
仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。
腰椎破裂骨折の後遺障害等級~6級?8級?11級?
腰椎破裂骨折の圧壊の程度や脊椎固定術の有無・内容、運動障害の有無・内容によって、次のような後遺障害等級が認定されます。
後遺障害6級5号「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」
変形障害
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている場合(「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。)
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている場合(「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。)
運動障害
次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(可動域が10度以下)したものをいいます。
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
後遺障害8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
- 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
後遺障害8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
- コブ法による側彎度が50度以上である場合
- 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
- 60度以上の回旋位となっている
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
- 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる
後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
- 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合
それでは腰椎破裂骨折で後遺障害11級7号の認定を受けて1700万円の示談金を獲得することに成功した解決事例をご紹介します。
交通事故による腰椎破裂骨折で後遺障害11級となり1700万円で示談した事例
無料相談の経緯
交通事故で腰椎破裂骨折となった被害者の男性は、脊椎固定術を受けて退院したものの、現場仕事に復帰してよいかどうかも決められず、今後どのようにしたらよいか不安になり、法律事務所リンクスの無料電話相談を利用されました。
リンクスの弁護士の説明
リンクスの弁護士は、被害者の男性が仕事復帰を希望しており、医師もそれで問題ないと考えているのであれば、仕事に復帰して構わないことを説明しました。
その上で、今後の方針について、次のような説明をしました。
- リハビリは仕事復帰後も継続して行くこと
- 治療を終了する場合には後遺障害診断書を作成してもらいたいこと
- 依頼してもらえれば適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようアドバイスをすること
被害者男性は、リンクスの弁護士に、保険会社への対応を含めてすべてを依頼されました。
リンクスの弁護士による解決
被害者男性は、治療の終了に当たり、リンクスの弁護士のアドバイスのもと、椎体の変形の程度(前方・後方椎体高及びコブ法による側彎度)などの後遺障害を獲得する上で必要な情報を漏れなく記載してもらいました。
その結果、後遺障害11級の認定を受けることができ、1700万円余りの賠償金を獲得することが出来ました。
法律事務所リンクスは腰椎破裂骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの腰椎破裂骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、腰椎破裂骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。