足の甲の中足骨骨折で歩けるまで仕事復帰までは?全治ギプス期間は?

バイク事故による足の甲の骨折で後遺障害12級を獲得し。
約700万円の損害賠償を獲得した事例をご紹介。
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足の甲の骨折の症状は?中足骨骨折の後遺症や後遺障害等級は?
足の甲には、中足骨が広がっており、足首側にある足根骨(楔状骨、立方骨)との間の関節をリスフラン関節と呼びます。したがって、足の甲を骨折した場合、傷病名は中足骨骨折、足根骨骨折、楔状骨骨折、立方骨骨折やリスフラン関節骨折となることが多いです。
足の甲を骨折すると、骨折部位の強い痛みや腫れ、体重をかけた際の激痛による歩行困難、中足骨骨折に伴う足指の可動域制限が残ることがあり、特に中足骨骨折に伴い足指の可動域が2分の1以下に制限されると重い後遺障害等級が認定される可能性が高いです。
交通事故で足の甲を骨折した場合の後遺障害等級は次のとおりです。
骨折部位に痛みが残った場合
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
中足骨骨折に伴い足指の可動域が2分の1以下に制限された場合
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の 足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は 他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1 又は2の足指の用を廃したもの |
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、足の甲の骨折の治療やバイク事故で足の甲を骨折して後遺障害12級13号を獲得し700万円の損害賠償を獲得した事例をご紹介します。
交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。
労災で骨折された方は、「労災で骨折!見舞金はいくらもらえる?慰謝料の金額や後遺症は?」をご覧ください。
交通事故で骨折した被害者のための無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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中足骨骨折で歩けるまでの期間は?ギプスは必要?
骨のずれ(転位)が小さい軽度の骨折の場合、ギプスや装具で患部を固定する「保存療法」が選択されます 。この場合、最初の1~2週間は体重をかけない期間とし、その後段階的に荷重を開始し、骨が癒合するまでには通常4~6週間を要します 。
一方、骨のずれが大きい場合は「手術療法」が必要となることがあります 。手術の利点は、早期からリハビリテーションを開始できることで、骨癒合も約3~4週間と、保存療法よりも早期の回復が期待できる点にあります 。
治療法にかかわらず、松葉杖なしで歩けるまで必要な期間は、完全な荷重が可能になる4~6週間が一つの目安とされています 。
もっとも、最終的には主治医との相談になりますし、歩き始めて痛みが強くなったり、腫れが出てくるようであれば、無理しないほうがよいと思われます。
中足骨骨折で仕事復帰までの期間は?
中足骨骨折で仕事復帰をする場合、事務仕事など足を使わない場合には歩けるようになれば復帰可能かもしれませんが、足を使う仕事の場合、骨の癒合状態やリハビリの進捗によりますが、2~3ヵ月程度かかることもあります。
仕事に復帰するかどうかは、主治医に業務内容をよく説明した上で、許可をもらってからにしてください。
仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。
これに対し、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、注意が必要です。
足の甲の骨折のリハビリ期間は?全治何カ月?
足の甲の骨折によるリハビリ~治療終了(症状固定)までの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無で異なりますが、交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年、抜釘手術等が予定されている場合には再手術やその後のリハビリを含めて1年以上かかることが多いです。
バイク事故で左足の甲の中足骨を骨折した被害者が後遺障害12級13号を獲得して700万円の損害賠償を受けた事例
依頼にいたる経緯
被害者は、原付で走行中、四輪車に横から衝突される交通事故で、左足中足骨骨折、リスフラン関節脱臼の怪我を負い、これらに伴って左足に体重をかけると強い痛みがあるという症状が残りました。
被害者は、弁護士に依頼していましたが、自賠責保険から後遺障害14級の認定しか受けられなかったため、リンクスの弁護士に相談されました。
医師の意見書を取得して異議を申し立て後遺障害12級13号を獲得
リンクスの弁護士は、足の甲の中足骨骨折後の痛みについて12級の可能性があると考え、顧問医に相談することにしました。
顧問医は、「MRI で、中足骨基部や 楔状骨に骨髄浮腫を示す信号変化が散見される。炎症が残存している可能性があり、足部の痛みとして矛盾しない」という意見でした。
そこで、リンクスの弁護士は、中足骨骨折後の左足部の荷重時痛、感覚鈍麻等について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として自賠法施行令別表第二第12級13号に該当するとして、自賠責保険に対し、異議を申し立てました。
その結果、自賠責保険から、後遺障害12級13号の認定を受けることができ、示談交渉の結果、約700万円損害賠償を受けることができました。
法律事務所リンクスは足首骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。