足首骨折の後遺症は?歩けるまでどのくらい?松葉杖はいつまで?くるぶしの手術は?
バイク事故による足首骨折で後遺障害併合9級を獲得し。
4000万円を超える損害賠償を獲得した事例をご紹介。
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足首骨折とは
足首は、下腿と足をつなぐ足関節のことを意味します。足関節は、脛骨(下腿を通る骨のうち親指側の太いもの)と腓骨(下腿を通る骨のうち小指側の細いもの)と距骨(くるぶしの内側にある骨)から構成されています。
これらが足関節内で骨折すると足首の骨折となります。傷病名としては「脛骨遠位端骨折」「腓骨遠位端骨折」「距骨骨折」などが多いです。
足首を骨折すると、足首を曲げ伸ばしする機能が障害されたり、足首に痛みが残ったりするほか、足首を通る神経の損傷により足指に麻痺が残ることがあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、足首骨折の治療やバイク事故で右足首を骨折して併合9級を獲得し4000万円の損害賠償を受けた事例をご紹介します。
交通事故で足首を骨折した被害者のための無料電話相談実施中
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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足首骨折で手術は必要?
足首骨折で手術をすることが多いのは、関節内の骨折によって足関節にずれが生じたような場合です。
足関節にずれが生じていない場合には、ギプスやシーネによる固定をして手術をしない保存療法が選択されることもあります。
足首骨折によるギプス期間は?
足首骨折によるギプス期間は4~6週間になることが多いです。その後リハビリをすることになります。
足首骨折の松葉杖はいつまで?
足首骨折による手術後すぐは、かかとに負担をかけることはできません。まずは かかとを浮かせて足指のみで歩くということはありますが、かかとに体重をかけて歩くのは早くても3~4週間はかかります。
それまでは松葉杖を手放さない方がよいですし、歩いていて腫れが出てくる場合などはその後も松葉杖が必要かもしれません。
足首を骨折したら歩けるまでどのくらい?仕事に復帰するまでの期間や休業補償は?
足首を骨折して歩けないと通勤したり働いたりすることができませんので、休業補償を支払ってもらうことになります。
では、歩けるまでどのくらいかかるのでしょうか。
最終的には主治医との相談になるのですが、骨癒合したタイミングが1つの目安になるようです。
もっとも、骨癒合後であったとしても 歩き始めて痛みが強くなったり、腫れが出てくるようであれば、無理しないほうがよいと思われます。
また、仕事に復帰するかどうかは、主治医に業務内容をよく説明した上で、許可をもらってからにしてください。
仕事への復帰が難しい場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことが可能です。
これに対し、一度仕事に復帰してしまうと、休業補償の支払の再開は渋られることが多いですので、注意が必要です。
足首骨折のリハビリ期間は?全治何カ月?
足首骨折によるリハビリ~治療終了(症状固定)までの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無で異なりますが、交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年、抜釘手術等が予定されている場合には再手術やその後のリハビリを含めて1年以上かかることが多いです。
次に紹介する被害者の学生は非常に難しい症例であったため、数年にわたって治療を続けることになりました。
バイク事故で右足首等を骨折した被害者が足首の可動域制限で10級、右足全体の痛み等が12級の認定を受け併合9級を獲得した事例
被害者男性(19歳学生)は、自動二輪で走行中、四輪車に衝突される交通事故で、右足の関節内骨折、右下肢の後脛骨筋腱損傷の怪我を負い、これらに伴って足首の可動域制限、足関節から足指までの痛みや知覚過敏といった症状が残りました。
被害者男性の父は、医師から非常に難しい非典型的な症例であることを聞き、被害者男性の症状が後遺障害の基準を満たし等級認定が受けられるのか不安になり、依頼されることにしました。
足首骨折による可動域制限の後遺障害等級認定
リンクスの弁護士は、足首の骨折後の可動域制限については10級の可能性があると考えました。
関節の可動域制限で適切な後遺障害等級を認めてもらうには、日本整形外科学会等が制定した測定法によりきちんと測定してもらわなければなりませんが、お医者様の中には適切な測定法で測定せずに、誤った可動域の数値が出てしまうことがあります。
リンクスの弁護士は、被害者男性が10級を獲得できるよう、医師に適切な測定法による可動域測定を依頼しました。
足首骨折後の痛みしびれの後遺症認定
足全体の痛みやしびれ知覚過敏については神経の損傷によるものである可能性が高いことから、筋電図検査を受けてもらうとともに、筋委縮の有無の確認することで、神経の損傷を裏付けることにしました。
これらの検査は、治療に直接必要でないことから医師に頼まなければ実施されませんが、後遺障害を証明するため、医師にお願いをすることにしました。
その結果、足首の可動域制限で10級、足の神経損傷で12級、合わせて併合9級が認定を受けることができました。
その後、リンクスの弁護士が保険会社との間で示談交渉を重ね、被害者男性は4120万円余の示談金を受け取ることができました。
交通事故・労災による足首の骨折で認定される後遺症
交通事故・労災で足首が骨折した場合に認められる後遺障害として代表的なのは以下のケースです。
後遺障害等級 | 下肢の機能障害・神経症状の内容 |
8級7号 | 関節が強直したもの 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの 人工関節・骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの |
10級11号 | 関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの 人工関節・骨頭を挿入置換したもの |
12級7号 | 関節の可動域が健側の4分の3以下までに制限されているもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
足首に起こる後遺障害は、大別すると
- 足首の動作・機能に問題が生じるもの(8級7号・10級11号・12級7号)
- 痛みや異和感など神経症状が残るもの(12級13号・14級9号)
の2つに分けることができます。
法律事務所リンクスは足首骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。