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大腿骨骨折の後遺症や等級は?手術後歩けるまでのリハビリや入院期間は?

自転車事故で大腿骨を骨折し後遺障害14級?

異議申立てで後遺障害12級を獲得し1200万円獲得事例をご紹介

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大腿骨骨折の症状と後遺障害~大腿骨頭骨折・大腿骨頚部骨折・転子部骨折・転子下骨折・骨幹部骨折・顆上骨折・顆部骨折

大腿骨骨折の症状は、大腿骨のどの部位を骨折するかで異なり、股関節側(骨頭・頚部)を骨折すると股関節の可動域制限や痛み、膝側(顆部)を骨折すると膝の可動域制限や痛みが起きます。

大腿骨は股関節側の先端である骨頭(こっとう)、その下の細い部分である頚部(けいぶ)、大腿骨頸部の下の太く出っ張っている部分の転子部(てんしぶ)、その下の転子下(てんしか)、その下の太い幹である骨幹部(こつかんぶ)、膝の上にある顆上(かじょう)、膝側の先端である顆部(かぶ)で構成されており、どの部位を骨折するかで残る後遺障害や後遺障害等級が異なります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、大腿骨骨折の手術、リハビリ、入院期間をご紹介します。

また、リンクスの弁護士が実際に担当した次の2つの解決事例をご紹介します。

  1. 大腿骨頚部骨折の後遺障害で骨頭壊死になり後遺障害12級13号となり1200万円の損害賠償を受けた事例
  2. 大腿骨骨幹部・顆部骨折後に膝の可動域制限(12級7号)と下肢の短縮(13級8号)で後遺障害併合11級となり1800万円の賠償獲得事例

交通事故で大腿骨を骨折した被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

大腿骨骨折の手術

大腿骨を骨折した場合、髄内釘やプレートで骨折部位を固定することになりますが、骨頭や頚部を骨折した場合には癒合しにくい上、骨折によって血流が悪くなると骨頭が壊死を起こす恐れがあるため、人工骨頭を挿入する人工骨頭置換術を実施する場合もあります。

このページでは大腿骨を骨折した後で通常の手術をした被害者の解決事例をご紹介します。

自転車事故で人工骨頭を挿入した被害者に後遺障害10級が認められ1800万円の損害賠償を獲得した解決事例については次のページをご覧ください。

人工骨頭置換術・人工股関節にした場合の後遺障害等級は?労災なら?

大腿骨骨折で歩けるまでのリハビリは?

大腿骨骨折後に歩けるようになるまでのリハビリですが、まずは立位を保持できるように訓練し、次に平行棒内で歩行できるように訓練した上で、歩行器や松葉杖を使った訓練に移ることになります。

大腿骨骨折の入院期間は?

大腿骨骨折の入院期間は、リハビリを慎重にする必要があることから、20日~40日は必要であると考えられています。

大腿骨骨折の後遺障害等級

関節の可動域制限・痛みの後遺障害

大腿骨頭骨折・大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部等の大腿骨の股関節側を骨折した場合の後遺障害は、股関節が曲がりにくくなったり(関節機能障害)、痛くなったりする症状(神経症状)です。

大腿骨骨折による関節機能障害や神経症状の後遺障害等級は次のとおりです。

このページでは「股関節の痛みで後遺障害12級13号を獲得した解決事例」と「膝関節の可動域制限で後遺障害12級7号を獲得して事例」をご紹介します。

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの後遺障害第8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの後遺障害第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの後遺障害第12級7号
局部に頑固な神経症状を残すもの後遺障害第12級13号
局部に神経症状を残すもの後遺障害第14級9号

骨折の癒合不全・変形癒合・下肢短縮の後遺障害

大腿骨を開放骨折したり粉砕骨折したりした場合などには偽関節(癒合不全)になったり、癒合しても変形癒合(変形障害)したりすることがあります。

また、骨折部が短縮したり伸長することで左右の下肢の長さが異なる下肢短縮という後遺障害(短縮障害)が生じる可能性があります。

それぞれの場合の後遺障害等級は次のとおりです。

このページでは「下肢が1cm短縮して後遺障害13級8号を獲得した解決事例」をご紹介します。

偽関節を残し著しい運動障害を残すもの後遺障害第7級10号
偽関節を残すもの後遺障害第8級9号
長管骨に変形を残すもの後遺障害第12級8号
1下肢を5cm以上短縮したもの後遺障害第8級5号
1下肢を3cm以上短縮したもの後遺障害第10級8号
1下肢を1cm以上短縮したもの後遺障害第13級8号

それでは、「股関節の痛みで後遺障害12級13号を獲得した解決事例」と「膝関節の可動域制限で後遺障害12級7号を獲得して事例」を続けてご紹介します。

大腿骨頚部骨折の後遺障害で骨頭壊死になり後遺障害12級13号が認定され1200万円の損害賠償を受けた事例

被害者男性(20代会社員)は、自転車を運転していたところ、自動車に衝突されて転倒する交通事故にあい、大腿骨頚部を骨折して、約2カ月の入院を余儀なくされました。

その後、被害者男性は、通院リハビリに励み、レントゲン上では大腿骨の骨折は癒合しましたが、股関節に強い痛みが残りました

被害者男性は、治療終了(症状固定)後、自分で後遺障害等級の認定手続をとりましたが、14級しか認められず、このままでは300万円程度の賠償金しか得られないため、このまま示談することに納得できず、リンクスの弁護士に依頼することにしました。

リンクスの弁護士による後遺障害等級への異議申立て

リンクスの弁護士は、股関節にそれほど強い痛みが残っているのであれば、レントゲンには映らない原因があるかもしれないと考え、被害者男性にMRIの撮影を勧めました。

MRIで見ると、大腿骨の骨頭の一部が壊死していることが判明し、これが強い痛みの原因であることが分かりました。

リンクスの弁護士が、MRIを付けて異議を申し立てたところ、後遺障害12級が認められました。

保険会社との示談交渉

保険会社による慰謝料減額の主張

リンクスの弁護士が、後遺障害12級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は次のような主張をしてきました。

① 骨頭壊死の範囲は非常に小さく、将来への影響は限定的である。

② 後遺障害の仕事への影響を補償する逸失利益は、収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算するが、その際の収入は実際の収入を用いるべきであり、平均賃金を用いるべきではない。

③ 事故後の収入は減っておらず、部署変更等もないことから、後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)は小さく、期間(労働能力喪失機関)も短い。

保険会社は、以上の理由から賠償金は700万円であると主張しました。

リンクスの弁護士による反論

リンクスの弁護士は、次のような反論をしました。

① 骨頭壊死は今は限定的でも、拡大していく可能性がある。

② 20代の若者の場合、給料は抑えられているので、実際の収入を用いるのは不公平である。

③ 仕事への影響は長期的に現れてくるものであるし、骨頭壊死自体は回復しないのであるから、現在の仕事ぶりから仕事への影響を評価すべきでない。

解決内容

リンクスの弁護士の主張が全面的に認められ、被害者男性は、4割の過失相殺がされたにもかかわらず、1200万円余の損害賠償金を獲得することができました。

大腿骨骨幹部・顆部骨折の後遺障害で膝の可動域制限(12級7号)と下肢の短縮(13級8号)が生じ併合11級となり1800万円の損害賠償を受けた事例

事案の概要

被害者男性は、自動二輪車を運転していたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突され、大腿骨を骨折しました。

リンクスの弁護士は、被害者男性から、後遺障害診断書の作成前に依頼を受けました。

後遺障害診断書の作成

リンクスの弁護士は、被害者男性の後遺障害診断書の作成に当たり、後遺障害等級が獲得できる可能性のある症状を確認したところ、膝が曲がりにくい(可動域制限)のと骨折した側の足が短くなった気がする(下肢の短縮)とのことでした。

そこで、リンクスの弁護士は、膝の可動域の測定、両下肢の長さの測定と両下肢の全長をレントゲンで撮影してもらうことを医師にお願いするようアドバイスしました。

下肢の短縮で後遺障害等級の認定を受けるには、長さの測定だけでは足りず、レントゲンが必要だからです。

その結果、下肢が1cm短縮していることが確認できました。

自賠責の後遺障害等級認定

リンクスの弁護士は、医師に作成してもらった後遺障害診断書を基に、自賠責保険に後遺障害等級認定を申請しました。

その結果、下肢の短縮で13級、膝の可動域制限で12級の合わせて11級の認定を受けることができました。

解決内容

その後、リンクスの弁護士が、被害者男性の代理人として、損害賠償請求をしたところ、1800万円余りの損害賠償金を受け取ることができました。

法律事務所リンクスは大腿骨骨折による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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