主婦の交通事故の慰謝料は?通院3ヶ月6ヶ月で計算するといくら?

交通事故の慰謝料は主婦・主夫でももらえる。
弁護士に依頼すると慰謝料が最大化する。
主婦の交通事故の慰謝料とは、主婦が交通事故で精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金であり、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
主婦の交通事故の慰謝料の相場は、「入通院慰謝料」の相場が打撲捻挫の場合で19万円~89万円、骨折等の場合で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」の相場が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」の相場が2500万円前後です。
主婦の入通院慰謝料が1日いくらかは、自賠責基準では入院通院を問わず1日4300円ですが、弁護士に依頼した場合の弁護士基準では通院1日6333円、入院1日
もっとも、主婦が交通事故でもらえる損害賠償金には、休業損害(主婦手当)や後遺障害逸失利益(後遺症が残ったことによって家事労働に支障が出ることの補償)などがあり、一般の方はこれらも含めて慰謝料とお考えかと思いますので、合わせて説明させてもらいます。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、主婦の慰謝料の計算方法や、通院期間ごとにもらえる交通事故の慰謝料の金額の違い、専業主婦と兼業主婦で慰謝料がいくらもらえたかの事例について、わかりやすく解説します。
交通事故の慰謝料に関してより詳細な情報が知りたい方は『交通事故の慰謝料相場!人身事故の賠償金はいくら?【2025年最新】』をご確認ください。
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主婦が請求できる交通事故の慰謝料とは?
交通事故で請求できる可能性のある慰謝料は次の3つです。
入通院慰謝料 | 交通事故による入・通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償 治療期間や通院日数等に応じて金額が決まる |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺症が残ったことにより生じる精神的苦痛に対する補償 後遺障害等級に応じて金額が決まる |
死亡慰謝料 | 交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償 被害者の家族内での立場や家族構成等に応じて金額が決まる |
収入がない専業主婦の場合、交通事故の慰謝料が少なく見積もられそうなイメージがあるかもしれませんが、交通事故の慰謝料は、いずれも基本的に収入は金額に関係ありません。
死亡慰謝料については、主婦であることが金額に影響してきますが、収入の有無ではなく、家族内での立場や家族構成がその金額に影響します。
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主婦の慰謝料の計算はいくら?通院3ヶ月や6ヶ月の慰謝料の相場は?
この項目では、主婦の「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」という3つの慰謝料の相場や計算方法をわかりやすく説明します。
主婦の入通院慰謝料の計算方法と相場
入通院慰謝料は、弁護士基準の場合だと入院や通院の期間に応じた「入通院慰謝料算定表」という表から算定します。
一方、自賠責基準では、実際に通院をした日数に応じて金額を算定します。
では、入通院慰謝料が実際にどれくらいもらえるのか、算定基準別の相場を比較してみましょう。
なお、会社ごとに算定額が異なる任意保険基準は省略しています。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院1ヶ月 | 8万6000円 | 28万円(19万円) |
通院2ヶ月 | 17万2000円 | 52万円(36万円) |
通院3ヶ月 | 25万8000円 | 73万円(53万円) |
通院4ヶ月 | 34万4000円 | 90万円(67万円) |
通院5ヶ月 | 43万0000円 | 105万円(79万円) |
通院6ヶ月 | 51万6000円 | 116万円(89万円) |
※自賠責基準では月10日程度通院した場合で算定しています。
※()内の金額は、むちうち等の比較的軽傷のケースのものです。
いずれの通院期間でも、弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけると思います。
ただし、弁護士基準で入通院慰謝料を計算する場合、通院期間に比して実通院日数が少ないと治療期間分ではなく、実通院日数の3.5倍程度(むちうち症で他覚所見がないなどの場合は3倍程度)分しかもらえない可能性があるので注意してください。
たとえば、骨折で治療期間が120日あっても、そのうち5日しか通院していなければ、5×3.5=17.5日分の入通院慰謝料しかもらえない可能性があるので通院頻度には注意が必要です。
後遺障害慰謝料の計算方法と相場
後遺障害慰謝料は、後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求が可能です。
具体的な金額は、「後遺障害等級」が何級となるかに応じて異なります。
自賠責基準と弁護士基準の金額一覧は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は、2020年3月31日以前の事故に適用
いずれの等級においても、自賠責基準より弁護士基準の後遺障害慰謝料の方がはるかに高額であることがわかります。
どのような後遺症が何級に認定されるのか、後遺障害等級の認定を受けるにはどうしたらいいのかについては、以下の関連記事をご覧ください。
交通事故による骨折の後遺症の種類は?後遺障害認定されない痛みやしびれがある?
死亡慰謝料の計算方法と相場
死亡慰謝料は、弁護士基準の場合、被害者本人分と遺族分の金額を合わせた金額が設定されています。
自賠責基準の場合は、被害者本人分の金額に遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を加算していきます。
死亡慰謝料の金額表は以下のとおりです。
死亡慰謝料の相場
被害者 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 (350万円) | 2,500万円 |
独身の男女 | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
子ども | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
幼児 | 400万円 (350万円) | 2,000~2,500万円 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550万円 | – |
+ 遺族2名 | 650万円 | – |
+ 遺族3名以上 | 750万円 | – |
+ 被扶養者あり | 200万円 | – |
※ ()内の金額は2020年3月31日以前の事件に適用
弁護士基準では、主婦の死亡慰謝料は2,500万円となります。
弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は被害者の家庭内の立場によって決まっており、主婦は基本的に「母親・配偶者」の立場で計算されることになります。パートで多少の収入がある兼業主婦も同様です。
死亡慰謝料について、誰がいくら請求できるのかを詳しく知りたい方は『死亡事故の慰謝料の相場や損害賠償請求の流れを弁護士が解説』の記事をご覧ください。
主婦の慰謝料以外の損害賠償金
主婦手当(休業損害)の計算方法と相場
休業損害とは、交通事故による怪我の影響で働けずに減ってしまった収入や利益に対する補償です。
専業・兼業を問わず、主婦(主夫)は慰謝料とは別に休業損害を請求できます。
主婦(主夫)に支払われる休業損害のことを、主婦休損といいます。
家庭内の家事を担当する主婦(主夫)は現実に収入を得ているわけではありませんが、「家事労働には金銭的な価値がある」と評価されているので、交通事故による怪我の影響で家事ができなくなった場合には、経済的な損害が発生したと考えられます。そのため、主婦(主夫)は実際の収入の有無に関係なく、休業損害を請求することができます。
なお、パート代等の収入のある兼業主婦(主夫)の場合、パート等の休業損害も請求できますが、主婦としての休業損害と比べて、いずれか高い方が上限となります。
主婦の休業損害の計算方法についても弁護士基準と自賠責基準で算定方法が異なります。
まず、弁護士基準では、主婦の休業損害は、賃金センサスを基に計算します。
賃金センサスとは、政府が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに平均収入をまとめた資料のことです。
賃金センサスでは、年齢別、男女別、学歴別などの平均収入が記載されていますが、主婦の休業損害を算定する場合には、原則として、女性労働者の全年齢平均賃金が基礎とされます。
直近の2023年(令和5年)の賃金センサスでは、女性労働者の全年齢平均賃金は399万6500円となっております。
この金額を基礎とすると、主婦の1日当たりの休業損害は、
となります。
一方、自賠責基準では、専業主婦の1日当たりの休業損害は6100円(2020年(令和2年)3月31日以前の事故で5700円)とされています。
主婦の休業損害に関しても、自賠責基準で算定した賠償金額は被害者にとって不利であることが見て取れます。
より詳細は計算方法や相場については『主婦の休業補償』の記事をご覧ください。
主婦の逸失利益の相場と計算方法
主婦であっても逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、交通事故で被害者が死亡した、又は後遺障害を負った場合に、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益の減少分に対する補償をいいます。
「交通事故により生じた減収」であるという点で休業損害と似ていますが、両者はその算定時期が異なります。
つまり、休業損害は治療中(症状固定前)に発生した減収であるのに対し、逸失利益は、死亡後又は症状固定後に発生する減収のことをいいます。
逸失利益の金額は、以下の計算方法で算定されます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対するライプニッツ係数
しかし保険会社はできるだけ支払う金額を抑えようと、さまざまな工夫をしてきます。適正な金額より低い金額で合意してしまわないためにも、計算方法を知っておきましょう。
それでは、計算式に出てくる各用語について、詳しく見ていきます。
基礎収入
専業主婦の基礎収入は、休業損害の計算でも用いた賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を用います。
兼業主婦の基礎収入も、休業損害の計算で紹介したとおり、以下のうちいずれか金額の大きい方を採用します。
- 実際の年収
- 女性の全年齢平均賃金(前記賃金センサス参照)
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害により失われた労働能力の程度をいいます。
労働能力喪失率は後遺障害の等級にに数値が決められています。
等級ごとの労働能力喪失率は以下の通りです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
後遺障害等級に応じて労働能力喪失率の目安が定められていますが、後遺障害の部位・程度、主婦業への影響の度合いによって増減することがあります。
そのため、保険会社は適正な労働能力喪失率よりも低い数値で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意しましょう。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益を算定するための就労可能就労年数とは、「後遺障害による業務への支障が何歳まで続くか」という年数をいいます。
就労可能年数は、基本的に「67歳-症状固定時の年齢」で計算されます。
逸失利益は「後遺障害が残らなければ67歳まで事故前の賃金を得られたはず」という前提で算出されるので、上記のような計算式になります。
もっとも、むちうち症の労働能力喪失期間については、12級なら10年程度、14級なら5年程度に制限されることが多いです。
保険会社は妥当な就労可能年数よりも短い期間で計算した逸失利益を主張してくることがあるので注意してください。
後遺障害14級の逸失利益・慰謝料については『【約4分でわかる】後遺障害14級の慰謝料・逸失利益を分かりやすく解説』の動画も併せてご確認ください。
ライプニッツ係数とは、「中間利息控除率」のことです。
逸失利益は「後遺障害がなければ将来的に得ていたであろう金額」です。
将来的に得ていたであろう金額を賠償金獲得時に一括で受け取ることになるので、銀行預金として預けたり、資産運用したりすることで利息が発生することが想定されます。
このような利息として生じる金額をあらかじめ差し引いておくために、ライプニッツ係数を用いるのです。
ライプニッツ係数の一部を紹介します。
ライプニッツ係数(一部抜粋)
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.9709 |
2年 | 1.9135 |
3年 | 2.8286 |
4年 | 3.7171 |
5年 | 4.5797 |
※ 2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用
計算例|むちうちで後遺障害14級認定のとき
逸失利益の計算式に当てはめて、主婦がむちうち症で後遺障害14級に認定された場合の金額を計算してみます。
基礎収入 | 399万6500円 |
労働能力喪失率 | 5% |
就労可能年数に対するライプニッツ係数 | 4.5797 |
合計 | 91万5138円 |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故として計算
※むちうち症で後遺障害14級なので労働能力喪失期間を5年程度で計算
逸失利益の計算に関してより詳しく知りたい方は『逸失利益とは?交通事故の損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説』をご確認ください。
主婦の慰謝料は通院期間で変わる?通院3ヶ月の場合と6ヶ月の場合を比較
主婦で通院期間が3ヶ月の場合と6ヶ月の場合では通院慰謝料の額だけでなく、主婦手当(休業損害)も変わってきます。
また、むちうちで通院6ヶ月した場合には、後遺障害14級が認定される可能性があり、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われると、慰謝料を含む損害賠償金額が全く違ってきます。
通院3ヶ月の場合と6ヶ月の場合の慰謝料を計算して比較しましたので、ご覧ください。
通院3ヶ月の主婦の慰謝料
通院慰謝料
むちうちで通院を3ヶ月(通院日数45日)した場合の慰謝料は53万円です。
主婦手当(休業損害)
むちうちで通院を3ヶ月(通院日数45日)した場合の主婦手当(休業損害)は1万0949円×45日=49万2705円です。
損害賠償金の合計額
53万円+49万2705円=102万2705円
通院6ヶ月の主婦の慰謝料
通院慰謝料
むちうちで通院を6ヶ月(通院日数90日)した場合の慰謝料は89万円です。
主婦手当(休業損害)
むちうちで通院を6ヶ月(通院日数90日)した場合の主婦手当(休業損害)は1万0949円×90日=98万5410円です。
後遺障害逸失利益
通院6ヶ月の場合、後遺障害14級が認定される可能性があり、その場合には後遺障害慰謝料として110万円が支払われる可能性があります。
後遺障害逸失利益
後遺障害14級が認定されば場合の後遺障害逸失利益は次のとおりです。
399万6500円×0.05×4.5797=91万5138円
損害賠償金の合計額
53万円+98万5410円+110万円+91万5138円=101万6130円=353万0548円
主婦が交通事故の慰謝料について弁護士に依頼するメリット
示談交渉を任せ、家事や治療に専念できる
話し合いの相手方である保険会社は交渉のプロですから、自身での示談交渉は、時間的にも精神的にも負担が大きいです。弁護士にご依頼いただくことで、弁護士が代理人として交渉や各種手続きを一手に担います。
被害者の方は、示談交渉等に割かざるを得なかった時間を家事や治療にあてることができます。ご自身での交渉に不安や悩みをお抱えの方はまず、弁護士に相談してみてください。サポートを依頼してみてください。
交通事故の慰謝料請求について弁護士に依頼するメリットについてより詳細にお知りになりたい方は、『交通事故を弁護士依頼した方がいい?メリットは知恵袋ではわからない!』の記事をご覧ください。
慰謝料・休業損害等の増額が見込める
被害者が主婦の場合に限らず、加害者側の保険会社が提示してくる金額は本来請求できる適正金額よりも低い場合がほとんどです。
適切な金額を得るためには、示談交渉を通じて増額を求めなければなりません。
しかし、被害者自身がいくら正しい主張をしても、保険会社の豊富な知識や交渉術によって退けられてしまうことが多いです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、適切な金額(弁護士基準)まで慰謝料が増えることが期待できます。
なぜなら、弁護士が介入すれば、保険会社は「弁護士が入ったのに自賠責基準や任意保険基準で交渉を継続すれば訴訟を提起されるかもしれない」と考えるからです。
裁判に発展した場合、弁護士基準が慰謝料の基準となりますし、解決まで時間と手間がかかることが予想されます。
それならば、保険会社は「示談交渉の段階でも弁護士基準の金額を認めよう」と判断することが多いのです。
慰謝料や休業損害を、保険会社の提示する低い金額ではなく法的に正しい金額で受け取り、しっかり被害を回復するためにも、弁護士への依頼を検討してみてください。
後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を受ける可能性が高まる
交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼すれば、通院のアドバイスを受けることができるので、後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を受ける可能性が高まります。
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができるので、高額の示談金を獲得することができます。
交通事故直後に弁護士の無料相談を利用して、通院のアドバイスを受け受けることをお勧めします。
交通事故で主婦は慰謝料をいくらもらった?専業主婦と兼業主婦の解決事例を解説
実際に交通事故に遭った主婦の方は、どの程度の賠償を得ているのでしょうか?
ケガの程度、事故の態様などによって賠償の金額は大きく変わってきますが、当事務所での解決事例を参考にご紹介します。
(1)専業主婦Aさんの事例|70万円増額
先述のとおり、加害者側の任意保険会社は、慰謝料などをわざと低く見積もって提示してくることがあります。これに対し、当事務所の弁護士が示談交渉をし、増額となった事例をご紹介します。
交通事故によって頚椎捻挫(むち打ち)等のケガを負った専業主婦のAさん(50代)は保険保険会社から、82万円(慰謝料:保険会社基準で62万、主婦手当:6100円(自賠責基準)×30日=18万3000、通院交通費等)の提示を受けていました。
法律事務所リンクスでは、慰謝料は弁護士基準が適正であること、主婦手当は平均賃金を採用すること及びケガによる家事への支障を主張した結果、70万円の増額が認められ、最終的に152万円を受け取ることができました。
<内訳>
ケガの慰謝料:弁護士基準80万1000円
主婦手当:394万3500円(女性の全年齢平均賃金)÷365日×65日(実通院日数)=70万2267円
通院交通費を含み、治療費、既払い金等は除いております。
事例の概要
保険会社の提示額 | 82万円 |
弁護士介入後の金額 | 152万円 |
増額幅 | 70万円 |
(2)兼業主婦Bさんの事例|130万円増額
交通事故によって、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左仙骨骨折等のケガを負った兼業主婦のBさん(40代)は後遺障害等級14級が認定されていましたが、保険会社からは兼業主婦であることを理由に、休業損害および逸失利益算定における基礎収入が平均賃金よりも低い実収入(約180万円)で算定されており、138万円(ケガの慰謝料:保険会社基準で50万、休業損害:11万円、逸失利益:41万円、後遺障害の慰謝料:34万円、通院交通費等)との提示を受けていました。
法律事務所リンクスにおいては、ケガの慰謝料については骨折があるため、弁護士基準の中でも高い基準(別表Ⅰ)で算定すべきであること、主婦手当(休業損害)や逸失利益に関しては、裁判例及びその裁判例と本件の類似点を指摘したうえで、兼業主婦の場合、実収入と平均賃金の高い方を基礎収入として採用すべきであることを主張しました。
結果、約130万円の増額に成功し、最終的に268万円を受け取ることができました。
<内訳>
ケガの慰謝料:弁護士基準122万
主婦手当:385万9400円(女性の全年齢平均賃金)÷365日×66.5日=70万3150円
逸失利益:385万9400円(女性の全年齢平均賃金)×0.05×4.5797=88万3745円
後遺障害の慰謝料:110万円
通院交通費、過失割合を含み、治療費、既払い金等は除いております。
事例の概要
保険会社の提示額 | 138万円 |
弁護士介入後の金額 | 268万円 |
増額幅 | 130万円 |
兼業主婦の方は、交通事故のショックや痛みが残る中で、家事・育児だけではなく仕事もこなさなければならず、とても大変なことです。そんな中、保険会社とやり取りをするのは非常に負担が大きいのではないでしょうか。
法律のプロである弁護士に示談交渉や各種手続きを任せれば、慰謝料の増額だけではなく、上記のような負担からの解放も実現できます。
(3)兼業主婦Cさんの事例|1700万円増額
兼業主婦のCさん(50代)は事故による後遺症が残り、後遺障害8級に認定されていました。
当初、兼業主婦であるCさんは、事故後の減収がないことを理由に、保険会社から逸失利益は認められない旨主張されていました。
このように、後遺障害認定を受けているケースは、後遺障害慰謝料・逸失利益が低めに計算されていることも多いので、とくに弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
法律事務所リンクスでは、そのようなCさんの依頼を受け、逸失利益算定の際に参考にすべきなのは兼業主婦のCさんの場合、女性の平均収入であること、減収の有無は逸失利益算定の一要素にすぎないこと及び後遺障害による家事への支障を丁寧に立証し、最終的に1,700万円以上増額することができました。
事例の概要
保険会社の提示額 | 460万円 |
弁護士介入後の金額 | 2163万円 |
増額幅 | 1703万円 |
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。