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交通事故の後遺症とは?後遺障害認定は厳しい?認定されない理由は?

後遺障害の認定の認定を受けるには下準備が重要。

認定率を上げるには弁護士依頼が有効。

交通事故で怪我をした場合、それが完治せず、症状が残ったままとなることがあります。これを「後遺症」と呼びます。「後遺症」は残った症状を指す言葉です。

これに対し、交通事故において「後遺障害」が残ったという場合には、後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償金が支払われることになります。

このページでは、交通事故における「後遺症」と「後遺障害」の意味の違い、後遺障害人敵が厳しい現状、後遺障害認定される基準と流れ、後遺障害認定がされない理由、後遺障害認定がされない場合のデメリットやその場合にとり得る手続についてわかりやすく解説します。

後遺障害14級の認定基準や金額については、「後遺障害14級の金額は75万円?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?」をご覧ください。

後遺障害12級の認定基準や金額については、「後遺障害12級の金額はいくら?労災は?慰謝料の計算と逸失利益は?」をご覧ください。

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交通事故における後遺症と後遺障害の違いは?

交通事故の後遺症

交通事故の「後遺症」とは、交通事故で怪我をしたことによって生じた症状が治癒せずに残存することを意味します。

例えば、膝を骨折して膝に痛みが残った場合の「膝の痛み」が「後遺症」になります。

交通事故の後遺障害

交通事故の「後遺障害」とは、「後遺症」のうち自賠責保険が定めた後遺障害等級認定基準に該当するものを意味します。

「後遺症」が「後遺障害」に該当するものと認められた場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害に関する損害賠償を受けることができますが、「後遺症」が「後遺障害」に該当しない場合には、裁判所が特に認めた場合を除き、後遺障害に関する損害賠償を受けることはできないのが原則です。

では「後遺症」が損害賠償金の支払対象になる「後遺障害」として認められるのはどのような場合でしょうか。

後遺障害認定は厳しい?

後遺障害は、申請をすれば誰でも簡単に認定されるわけではありません。後遺障害等級は1〜14級まであり、それぞれの等級で厳しい基準が設けられています。また、さまざまな書類や手続きも必要となり、一般の方には難しいと感じることもあるでしょう。

とくに「むちうち」や「高次脳機能障害」などの症状は、MRIやレントゲンなどで画像所見できず、症状を客観的に証明するのが難しいケースもあります。

そのような場合には、後遺障害等級の認定も難しくなることが多いです。

後遺障害の認定率はどれくらい?5%程度?

後遺障害等級全体の認定率は「5%程度」と言われています。【参照:損害保険料率算出機構 – 自動車保険の概況

損害保険料算出機構によるデータで、2021年の場合、自賠責保険が支払いを行ったのは「全体で837,390件」です。

そのうち、後遺障害に対して支払われたのが「38,837件」なので、「事故全体の支払い件数」に対する「後遺障害の支払い率(認定率)は約4.6%」となります。

また、2020年度の自賠責保険の支払い件数は「898,407件」あり、後遺障害が認定されたのは「45.095件」です。こちらの場合も、認定率は約5%となります。

もっとも、「後遺障害の申請が行われた件数」は公表されていないため、後遺障害の認定率(後遺障害の申請件数に対して、実際に認定され、支払われた件数)はわからないのが実情です。

後遺障害認定されるには

交通事故の「後遺症」が後遺障害認定されるには、後遺障害等級1級~14級のいずれかの後遺障害認定基準に該当する必要があります(後遺障害1級~14級の後遺障害認定基準について詳しく知りたい方は「後遺障害等級一覧表と後遺障害認定基準」をご覧ください。)。

では「膝の痛み」のような「後遺症」が「後遺障害」として認められるのは、どのような場合でしょうか。

「膝の痛み」のような痛みやしびれなどの症状は神経症状と呼ばれますが、神経症状が「後遺障害」として認められるには、次の後遺障害認定基準のいずれかに該当することが必要です。

後遺障害等級

後遺障害認定基準

後遺障害14級

局部に神経症状を残すもの

後遺障害12級

局部に頑固な神経症状を残すもの

もっとも、このような抽象的な基準を見ても、どのような場合に後遺障害認定されるかという具体的な条件が分かりません。

では膝の骨折で「膝の痛み」が残り後遺障害が認定された事例を基に、どのような場合に後遺障害認定されるかを見ていきましょう。

交通事故の後遺症が後遺障害14級に認定される基準

交通事故の後遺症が後遺障害14級に認定されるには、「骨折の状況や治療経過、症状推移等を勘案すれば、将来においても回復が困難な障害と捉えられること」が必要とされています。

具体的には、次のようなことを考慮しているものと思われます。

  1. レントゲンやCTで分かる骨折の箇所や態様からして周囲の神経の損傷の程度が大きいか
  2. 通院回数
  3. 投薬・リハビリの内容

膝の骨折の後遺障害認定事例は、当初は後遺障害14級が認定されましたが、その理由は「骨折部位の骨癒合は、いずれも変形や関節面の不整はなく良好に得られており、症状を裏付ける医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられないものの、骨折の状況や治療経過、症状推移等を勘案すれば、将来においても回復が困難な障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当する」というものでした。

法律事務所リンクスでは、後遺障害の認定理由のうち、「関節面の不整はない」とされている点が妥当でないと考え、顧問医に医療相談をしました。

その結果、「関節面の不整」が認められるとのことだったので、後遺障害12級を目指して異議申し立てをすることにしました。

交通事故の後遺症が後遺障害12級に認定される基準

交通事故の後遺症が後遺障害12級に認定されるには、「他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられること」が必要とされています。

具体的には、治療終了時のレントゲンやCTからして骨癒合(骨のくっつき)が得られていなかったり、骨癒合は得られているものの綺麗にくっついていなかったり(不整癒合)がある場合です。

特に膝関節内で骨折をした場合に骨が不整癒合すると、頑固な痛みが残りやすいので、後遺障害12級ということになります。

膝の骨折の後遺障害事例において、法律事務所リンクスの弁護士は、「骨折部については脛骨外側関節面の落ち込みと外側関節裂隙の開大、関節面の不整が残存していることが明らか」「膝関節CTにおいても脛骨外側関節面の落ち込みと関節面の不整は残存しているばかりか、骨嚢胞や骨硬化像などの関節症性変化が新たに出現しており、「骨癒合は…良好に得られて」いるとは到底評価できない。」という理由で異議を申し立てました。

その結果、法律事務所リンクスの弁護士の異議申立書の内容が妥当であると認められ、「本件事故受傷に伴う関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、局部に頑固な神経症状を残すものとして、別表第二第12級13号に該当する」と判断されることとなりました。

このように後遺障害の認定基準は分かりにくいので、適切な後遺障害認定を受けるには、後遺障害に詳しい弁護士に相談依頼されることをお勧めします。

後遺障害14級と12級が認定される基準

後遺障害等級14級と12級に該当する症状の一覧は次のとおりです。

等級症状
14級

①一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
②三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
③一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
④上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
⑦一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
⑧一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
⑨局部に神経症状を残すもの

12級

①一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
④一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
⑥一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
⑦一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
⑧長管骨に変形を残すもの
⑨一手のこ指を失つたもの
⑩一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
⑪一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
⑫一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
⑬局部に頑固な神経症状を残すもの
⑭外貌に醜状を残すもの

交通事故で上記のような後遺症が残った場合には、後遺障害診断書などの書類を損害保険料率算出機構に提出し、審査が行われます。

また、後遺障害の申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の二通りあります。事前認定は、加害者側の任意保険会社に後遺障害認定の申請を任せる方法です。一方、被害者請求では、自身で直接申請の手続きを行う方法です。

事前認定では、加害者側の任意保険会社に申請を任せてしまうため、不利な内容で手続きが進んでしまう恐れがあります。被害者請求の方が手間は掛かりますが、認定のために必要な資料などをしっかりと準備することができます。そのため、適切な後遺障害等級で認定される可能性は高くなります。

被害者請求の申請が面倒な方は、弁護士に依頼することで、後遺障害認定までのサポートを受けることが可能です。

「むちうち」は非該当になりやすい

むちうちの症状は、後遺障害の認定が「非該当」と判断されることも多いです。むちうちで後遺障害非該当になるのは、次のようなケースです。

  • 治療期間が短い
  • 通院日数が少ない
  • 他覚的所見がない
  • 事故の規模が小さい
  • 症状に一貫性がない など

むちうちの症状は、レントゲンやMRIなどの検査で画像に表れないため、他覚的所見ができず、症状を医学的に証明することが難しいです。

他覚的所見とは…医師の診察や病院の検査で客観的に捉えられる症状のこと。

むちうちで認定される後遺障害等級は14級と12級が多いですが、他覚的所見が認められると、12級に認定されることもあります。

むちうちで後遺障害が非該当となった場合は、「異議申立て」や「紛争処理制度」を利用して、再審査を要求することも可能です。その際は、弁護士に相談し、アドバイスをもらいながら手続きを進めた方がいいでしょう。

後遺障害が認定されない理由は?

事故の規模が小さく因果関係が不明確

事故の規模が小さく、症状が軽微だと後遺障害の認定は難しくなります

例えば「車同士で軽く接触し、車体にちょっとカスリ傷が付いただけ」というケースでは、後遺障害と認められるほどの後遺症を負う可能性も低いでしょう。

また、後遺障害が認定されるためには、事故と症状に因果関係が必要です。その症状が、本当に事故が原因で負ったものなのかを証明しなくてはなりません

症状が軽微である場合や事故の規模が小さい場合、事故との因果関係が明確になりにくいです。事故に遭った場合は、事故直後から病院で必要な検査を受け、医師の診断書や症状の経過を証拠として残しておきましょう。

後遺障害診断書の内容が不十分

後遺障害診断書とは、交通事故で負った具体的な症状や経過を記した書類です。後遺障害診断書には、治療を開始した日、治療日数、症状固定日などの情報が記載されています。

この後遺障害診断書の内容をもとに、後遺障害認定の審査が行われるため、もっとも重要な書類と言えます。当然、後遺障害診断書の内容が不十分である場合は、後遺障害が認定される可能性も低くなるでしょう。

また、後遺障害診断書は接骨院や整骨院では作成できません。後遺障害診断書は「医師のみ」が作成できます。しかし、医師によっては、後遺障害診断書についての知識が不足していたり、書いてくれなかったりするケースもあります。

後遺障害診断書は自身でも確認し、内容が不十分の場合は書き直しや修正をしてもらう必要があります。

治療期間が短い・通院日数が少ない

治療期間や通院日数も後遺障害の認定に大きく影響します。

とくにむちうちの場合、自覚症状(本人の訴える痛み)に対して治療を行うため、途中で通院をやめてしまうと「完治した」と見なされ、後遺障害の認定を受けられなくなる可能性が高くなります。

また「治療費負担の打ち切り」などのリスクもあるため、医師が「症状固定」と判断するまでは、治療を継続しましょう。

むちうちの場合、治療期間が6か月を超えると症状固定をし、後遺障害認定手続きに進みやすくなります。

【関連:後遺障害等級14級の金額は75万円?認定率や症状は?慰謝料計算は?

医学的な診断や証拠が不十分

後遺障害が認定されるためには、客観的に症状が確認できることが重要です。いくら症状を訴えても、レントゲンやMRIなどで異常が確認できなければ、後遺障害が認められる可能性は低くなります。

「むちうち」の場合は、画像所見で異常が見つからないことが多いです。そのような場合は、自身の症状を医師にしっかりと伝えていく必要があります。ただし、症状に一貫性がない場合も、後遺障害が認められない理由のひとつとなります。

症状を医学的にも証明できるように、医師に相談しながら適切な検査を受けることが大切です。

後遺障害が非該当になったらどうなる?

後遺障害慰謝料がもらえない

後遺障害が非該当になった場合、もちろん後遺障害慰謝料は受け取れません。後遺障害慰謝料は金額が大きいため、後遺障害が認定されるかどうかはとても重要です。後遺障害慰謝料が受け取れた場合は、次の慰謝料額が相場になります。

後遺障害の等級自賠責保険 ※1任意保険基準 ※2弁護士基準 ※3
要介護1級1,650万円
要介護2級1,203万円
1級1,150万円2,000万円2,800万円
2級998万円1,500万円2,370万円
3級861万円1,250万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,180万円
7級419万円500万円1,000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。

※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。

※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。

後遺障害慰謝料の金額基準は3つあり、弁護士基準が一番高くなります。事故直後から弁護士に相談することで、適切な等級と慰謝料金額を受け取れる可能性は高くなります。

後遺障害逸失利益がもらえない

後遺障害が認定されないと「後遺障害逸失利益」も受け取れません。逸失利益とは、後遺障害によって減ってしまう将来の収入に対する補償のことをいいます。

仮に後遺障害14級が認定された場合、後遺障害逸失利益の相場は次のような金額となります。

収入逸失利益
年収300万約60万
主婦(収入なし)約80万
年収500万約108万

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の収入や年齢、後遺障害の等級によって変わります。後遺障害逸失利益の計算方法は、次のような式になります。

事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

労働能力喪失率と労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)は、国土交通省が発行する「労働能力喪失率表」「就労可能年数とライプニッツ係数表」で確認できます。

また、労働能力喪失期間は、後遺障害14級の場合だと「5年」、12級の場合だと「10年」で認定されることが多いです。

入通院慰謝料や治療費はもらえる

後遺障害が認定されなかった場合は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」は受け取れません。しかし、入通院慰謝料や休業損害などのお金は請求できます

また、治療費や通院のためにかかった交通費も実費で請求可能です。仮に「むちうち」で7ヶ月間通院した場合、入通院慰謝料の相場は次の金額になります。

慰謝料基準入通院慰謝料
任意保険基準70.6万円
弁護士基準97万円

後遺障害が非該当になった場合の対処法

後遺障害非該当になった場合の対処法としては、次のような手段があります。

弁護士を通じて異議申し立てを行う

後遺障害の認定結果に納得ができない場合、審査機関(損害保険料率算出機構)に対して「異議申し立て」を行い、再審査を求めることができます

異議申し立ては、何回でも行うことができます。ただし、同じように申請しても、結果は変わらないことが多いでしょう。

異議申し立てで後遺障害を認めてもらうためには、追加で資料を提出したり、書類に不備がないか確認したりする必要があります。

また、異議申し立ての成功率は、13%程度となっています(自動車保険の概況参照)。異議申し立てをすれば、すんなり結果が変わるわけではありません。

自身で対応するのが難しい場合は、弁護士からアドバイスをもらいながら進めることをおすすめします。

紛争処理制度(ADR)を利用する

異議申し立てをしても結果に納得ができない場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を依頼するという方法もあります。一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険金・共済金の支払いの適正化を図る目的で設立された機関です。

紛争処理制度を利用することで、公正中立な立場から後遺障害認定の結果が妥当かどうか審査が行われます。ただし、異議申し立てとは違い、利用できるのは1回までです。

裁判で提訴する

異議申し立て」や「紛争処理制度」を利用しても結果に納得ができない場合、「裁判で提訴する」という方法もあります。

損害保険料率算出機構による審査で後遺障害が認められなかった場合でも、裁判では認められたというケースも多くあります。しかし、裁判では論理的な主張や証拠がより重要となります。

また、裁判で判決が出るまでには、1年以上かかることが多いです。専門的な知識も要するため、弁護士を代理人に立てて進めるのが一般的です。

後遺障害認定を適切に受けるためにすべきこと

なるべく早い段階で弁護士に相談する

弁護士にアドバイスをもらいながら、治療や書類の作成を進めることで、適切な後遺障害等級を受けられる可能性は高くなります。

弁護士に相談するタイミングは「事故直後」がおすすめです。事故直後から弁護士に相談することで、後遺障害診断書が作成される前に適切な助言が受けられます。

ただし、事故の規模が小さい場合などは、費用倒れになる恐れもあります。弁護士費用特約を利用できる方であれば、実質的な費用負担なしで弁護士に依頼することも可能です。

自己判断で治療をやめない

自己判断で治療をやめてしまうと、後遺障害が認定されにくくなる可能性があります。後遺障害認定では、一定の治療期間と通院日数が必要です。

後遺障害認定では、通院期間6ヵ月以上、通院日数100日以上がひとつの目安です。自己判断で治療をやめてしまうと、本来の等級から過小評価されたり、慰謝料が減額されたりする可能性もあるため注意が必要です。

医師にも相談し適切な検査を受ける

後遺障害の認定では「他覚的所見」が重要です。客観的・医学的に見て、その症状を証明する必要があるので、レントゲンやMRIなどの適切な検査を受けましょう。

また、むちうちなどの他覚的所見が難しい症状については、医師に自身の症状を明確に伝えていくことも大切です。

後遺障害の認定でよくある質問

後遺障害14級の認定率は?

後遺障害14級の認定率は「約2.9%」です(自動車保険の概況参照)。ただし、後遺障害を申請した件数は公表されていないため、正確な認定率は言えません。

後遺障害の認定にかかる期間は?

後遺障害の認定にかかる期間は「1〜2ヵ月」が目安です。ほとんどのケースで、60日以内に結果が出ます

ただし、保険会社から審査機関に資料の提出が遅れたり、症状が複雑であったりする場合は、長引くケースもあります。

後遺障害非該当だと示談金はどうなる?

後遺障害非該当であっても、示談金は受け取れます。交通事故の示談金には、治療費や休業損害、慰謝料などの様々なお金が含まれます。

後遺障害非該当の場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は受け取れませんが、それ以外のお金は請求できます。

まとめ

認定率からわかるように、後遺障害は簡単に認定される訳ではありません。後遺障害に相当する症状や証拠が必要です。

場合によっては、本来該当するはずの等級にならず、金銭面でも損をしてしまう可能性もあります。交通事故で辛い思いをしている中、そのような結果になれば悔しい気持ちにもなるでしょう。

後遺障害認定で不安を感じる方は、弁護士のサポートを受けながら進めることを強くおすすめします。弁護士は後遺障害認定を含む、交通事故に関するさまざまな専門的知識を有しています。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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