後遺障害11級の金額は?労災や11級7号の慰謝料・逸失利益は?
後遺障害11級は弁護士への依頼で大幅増額します
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後遺障害等級11級の金額は?11級7号の逸失利益や示談金は?
後遺障害等級11級の金額は、自賠責基準で331万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料420万円+逸失利益で数百万円~2000万円です。
後遺障害11級の金額は慰謝料の計算と逸失利益から成り立っており、相手方から提示される示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります。
しかし、相手方は、多額の示談金(賠償金)を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
相手方に後遺障害等級11級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害等級11級の金額や後遺障害11級7号の逸失利益の判例について、ご説明します。
労災で後遺障害11級の金額はいくらもらえる?
労災で後遺障害11級が認定された場合の金額は、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×223日分、障害特別一時金として算定基礎日額×223日分、障害特別支給金として29万円です。
給付基礎日額は、わかりやすくいえば「1日あたりの給料のこと」で「労災発生前直近3ヶ月にもらった給料の合計を3ヶ月の日数で割ったもの」が1日分になります。算定基礎日額は「1年でもらったボーナスを365等分したもの」になります。
会社に労災の発生について損害賠償責任がある場合には、労災を上回る部分の後遺障害逸失利益や慰謝料等を会社に請求することができます。
後遺障害11級の金額の無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
後遺障害11級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害11級の慰謝料の計算
後遺障害11級の慰謝料は400万円~420万円です。
後遺障害11級の逸失利益の計算
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
11級の場合、②は20%(ただし傷病によっては14%程度に制限されることがある)、③は症状固定から67歳まで(ただし症状によっては10年程度に制限されることがある)とされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.2×17.4232=1907万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.2×14.6430=1171万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.2×10.8377=806万 |
後遺障害11級の慰謝料や逸失利益の判例
後遺障害11級7号の逸失利益の判例
後遺障害11級7号とは頚椎、胸椎、腰椎といった首・腰・背骨(脊椎)を圧迫骨折した場合や脊椎固定術をした場合などに認められ、法律事務所リンクスとしても解決事例が豊富です。
【腰椎骨折11級】11級認定の30代介護福祉士が弁護士に依頼し、賠償金が500万円から1800万円になった事例
両手首の骨折で後遺障害併合11級の事例
複数の後遺障害がある場合、併合されて等級が上がることがあります。この場合は、等級表には掲載されていない症状で後遺障害11級と認定されることになり、後遺障害併合11級といいます。以下は、後遺障害併合11級の解決事例です。
バイク事故で両手首を骨折して右手首12級6号左手首12級13号で併合11級の40代会社員が1800万円の賠償を獲得した事例
後遺障害11級の症状は?どういう状態の障害?
後遺障害11級の症状とは、頚椎、胸椎、腰椎といった首・腰・背骨(脊椎)を圧迫骨折した場合や脊椎固定術をした場合(11級7号)など次のような状態の障害です。
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
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2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
後遺障害11級のよくある質問
後遺障害11級7号で脊柱に変形を残すものとは?
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
脊椎固定術が行われたもの
3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
腰椎圧迫骨折の後遺症で11級だといくらもらえる?
腰椎圧迫骨折の後遺症で11級だと後遺障害慰謝料として420万円をもらえますが、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率で11級の20%が認められるかどうかはケースバイケースです。実質的には腰痛のみが残存していると評価される場合には、労働能力喪失率が14%と評価されてしまうことがあります。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。