後遺障害等級8級の金額は?慰謝料・逸失利益・示談金・労災は?

後遺障害8級は弁護士への依頼で大幅増額します
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この記事の目次
後遺障害8級の金額や慰謝料は?
後遺障害等級8級の金額は、自賠責基準で819万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料830万円+逸失利益で数千万円です。
後遺障害8級の金額は慰謝料と逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があります(労災で後遺障害8級が認定された場合には、障害補償給付として給付基礎日額(給与相当額)×503日分、障害特別支給金として565万円が支払われます。)。
しかし、保険会社は、多額の賠償金を支払いたくありませんので、裁判所が定めている本来支払うべき基準の慰謝料や逸失利益よりも、かなり低い金額を示談金として提示してきます。
保険会社に後遺障害等級8級の本来の慰謝料や逸失利益を支払わせるためには、弁護士に依頼する必要があります。
以下では、弁護士に依頼した場合に支払われる後遺障害8級の金額や後遺障害8級2号の逸失利益の判例について、ご説明します。
後遺障害8級の逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
8級の場合、②は45%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。
収入・仕事 | 年齢 | 逸失利益 |
20代男性(平均賃金) | 25歳 | 547万×0.45×17.4232=4288万 |
会社員(年収400万) | 40歳 | 400万×0.45×14.6430=2635万 |
主婦(女性平均賃金) | 55歳 | 372万×0.45×10.8377=1814万 |
後遺障害8級の金額の計算
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります。)。
収入 | 逸失利益 | 慰謝料 | 合計 |
20代男性 | 4288万 | 830万 | 5118万 |
年400万 | 2635万 | 3465万 | |
主婦 | 1814万 | 2644万 |
後遺障害8級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
後遺障害8級とは?
後遺障害8級とは次のような後遺症が残った場合に認められるものです。
1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの |
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2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの |
4号 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害8級の逸失利益の判例
後遺障害8級の場合、保険会社もできる限り支払いたくないため、裁判になることもあります。ただ、次の事例のように、弁護士に依頼して裁判にすることで多額の逸失利益が認められることも多いです。
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この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。