<慰謝料の増額>なぜ交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのですか?
交通事故を弁護士に依頼したら慰謝料が増額するのは、慰謝料に3つの基準があり、弁護士に依頼すると最も高い基準である裁判基準での補償に変わるからです。
慰謝料の3つの基準とは、次のとおりです。
①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判基準
自賠責基準
自賠責とは自動車を運転する人が皆加入しなければならない強制保険です。事故を起こして人にケガをさせた場合に、最低限の補償をするための保険ですので、保険料が安く、支払われる慰謝料も少ないことになります。
任意保険基準
このように自賠責保険では十分な補償ができないため、大多数の人は「対人無制限」の任意保険に加入します。被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。
しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。
保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、懐が痛まないのです。
裁判基準
被害者が弁護士に依頼すると、保険会社は裁判基準かこれに近い基準の慰謝料を支払うことが多いです。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。
これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。
そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。
弁護士費用を支払っても得をする
自賠責基準・任意保険基準と裁判基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。
リンクスの無料相談では、慰謝料の見積りをしますので、遠慮なくご相談ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。