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交通事故慰謝料は自賠責と任意保険どっちを使う?両方もらえる?二重取りは?

損害賠償金120万円を超えると両方からもらえる。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する。

交通事故の慰謝料は自賠責と任意保険から両方からもらえるかと言えば両方からもらえますが、一方からもらった慰謝料は他方からもらう時に差し引かれますので、二重取りはできません。

自動車保険に関しては、自賠責保険と任意保険がありますが、どっちを使うのがよいのかなどを含めて、ご不明な点があると思います。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が「交通事故の慰謝料は自賠責保険と任意保険両方からもらえるか」「二重取りできるか」「自賠責と任意保険どっちを使うのがよいのか」などを含めてご説明します。

自賠責保険や任意保険の慰謝料の相場について詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料の相場が知りたい」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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交通事故の慰謝料は自賠責と任意保険両方からもらえる?

交通事故の慰謝料は、自賠責保険と任意保険の両方からもらうことができます。

自賠責保険の支払限度額は、慰謝料を含む保険金全体で120万円までと定められていますので、それを超えた部分は任意保険に請求するしかありません。

例えば、慰謝料を含む「加害者から被害者へ支払われる損害賠償金の合計」が200万円の場合、自賠責保険から受け取ることができるのは120万円で、残りの80万円の支払を受けようと思えば、任意保険に請求する必要があります。

自賠責と任意保険から二重取りはできる?

加害者から被害者への支払いが120万円を超えた場合、自賠責保険と任意保険の両方から慰謝料が支払われますが、、これは「両方の保険から二重で支払われる」という意味ではありません。

例えば、慰謝料の金額が100万円だったとして、「自賠責保険から100万円」「任意保険からも100万円」で合計200万円もらえることにはならないことは覚えておきましょう。

自賠責保険と任意保険はどっちを使うのがよい?

加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入しているとき、被害者はどちらに請求すればよいのでしょうか。

任意保険が対応している場合には任意保険に請求が原則

任意保険が対応している場合、任意保険は自賠責保険から支払われる慰謝料も含めて支払ってくれるのが原則なので、任意保険に請求すればよいです。これを任意保険による一括対応と呼びます。

任意保険は、被害者に対して慰謝料を支払う際に、自賠責保険の支払い分も肩代わりしてくれます(その後、任意保険会社は、自賠責保険に対して自社が肩代わり部分を求償する)ので、任意保険会社に請求を行うことで、自賠責保険に対する請求の手間を省くことができます。

自賠責保険に請求した方が慰謝料が高いこともある

例えば、過失割合が「加害者6:被害者4」で損害賠償額が150万円だったとしましょう。

任意保険会社に請求する場合「事故の責任の4割は被害者自身にある」となり、支払額が4割減額され、90万円になってしまいます(過失相殺)。

これに対し、自賠責保険の場合、被害者の過失が7割を超えるまでは過失相殺は行われないため、自賠責基準の損害賠償額が120万円となる場合には、自賠責保険の限度額である120万円が支払われます。

このように、自賠責保険に請求したほうが損害賠償金が高くなることもありますが、その場合、任意保険は、自賠責基準の損害賠償金を支払うこととしていますので、やはり任意保険に請求して構いません。

自賠責保険を使うべき場合とは?

自賠責保険に請求すべきなのは、次の場合です。

  1. 任意保険が対応していない場合
  2. 任意保険が治療費を打ち切った場合
  3. 後遺障害等級認定を受ける場合

任意保険が対応していない場合

任意保険が対応しない場合とは、加害者が任意保険を使いたくない場合や被害者の過失が大きい場合などです。

このような場合には、被害者がいくら言っても、任意保険は請求を受け付けませんので、とりあえず自賠責保険に請求をして、自賠責保険の認定結果を基に、任意保険に請求することになります。

任意保険が治療費を打ち切った場合

任意保険が治療費を打ち切るのは、任意保険が治療の必要性がなくなったと判断した場合です。

このような場合には、健康保険を利用して治療を継続した後で、打ち切り後の治療費の自己負担部分を自賠責保険に請求し、更に請求すべき損害があれば、任意保険に請求することになります。

後遺障害等級認定を受ける場合

後遺障害等級認定を受ける場合は、自賠責保険への被害者請求を検討しましょう。

事故によって負った治らないけがのことを「後遺症」と呼びます。

後遺症が「損害保険料率算出機構」によって「後遺障害」に認定されると、通常の入通院慰謝料とは別で、後遺障害慰謝料が請求できます。

後遺障害は1~14級まで設定されており、高い等級(1級に近づく)に認定されるほど、慰謝料が高くなります。

後遺障害等級の認定方法は、任意保険会社に任せる「事前認定」と自賠責保険への「被害者請求」の2種類ですが、次のようなメリット・デメリットを紹介します。

 

事前認定

被害者請求

手続き方法

相手の任意保険会社に認定手続きを任せる

自ら後遺障害認定の手続きを行う

メリット

手続きや書類準備の手間がかからない

書類作成や準備の手間がかかる

デメリット

相手の保険会社が事務的に処理をしてしまう

認定に向けたベストな形で書類作成ができる

事前認定の場合、必要書類の準備や、作成記入などは相手の任意保険会社が行ってくれます。

覚えておきたいのは「被害者に後遺障害等級が認定されても、相手の任意保険会社にはメリットがない」点です。

事前認定の場合、認定を受けるための業務を積極的に行ってくれるとは考えにくいでしょう。

最低限の書類を揃えて、事務的に処理してしまうはずです。

一方、被害者請求の場合、後遺障害認定に必要な書類や、診断書を自分で用意し、「相手の自賠責保険会社」に提出します。

書類作成は弁護士に依頼することになる可能性が高いですが、認定を受けるために必要な書類をしっかりと作成してくれるだけでなく、不足があれば追加で検査を行い、後遺障害の証拠(根拠)を増やすなどした上で認定を受けることができます。

こういった理由から、後遺障害が疑われる場合には、被害者請求(自賠責保険会社への請求)をおすすめします。

自賠責と任意保険でよくある質問

自賠責保険と任意保険でよくある質問を紹介します。

自賠責保険と任意保険の関係は?

両者に特に関係はありません。それぞれ別の保険会社です。

どちらも民間の保険会社ですが、自賠責保険は「自動車損害賠償補償法」にのっとって運用されています。

自賠責保険は、運転者全員に加入が義務付けられている強制保険ですが、任意保険はその名の通り、加入は任意です。

自賠責保険は支払限度額が120万円と低いため、もし損害賠償金が120万円を超えた場合、加害者自身が超過分を自腹することになります。

そのリスクを避けるため、多くの人が、自賠責保険に重ね掛けするようなイメージで任意保険に加入しています。

任意保険基準の慰謝料は自賠責より低い?

基本的には任意保険基準の慰謝料は、自賠責基準より高くなります。

ただし、以下のようなケースでは自賠責基準の方が高くなることもあります。

  1. 1ヶ月以内などの短期間で集中的に通院をした
  2. 自分(被害者)の過失割合が大きく、過失相殺で慰謝料が大きく減額してしまった など

①の場合、1か月の通院期間のうち、15日以上通院すると、自賠責基準の方が高くなる可能性があります。

②の場合、任意保険基準ですと過失相殺が行われます。過失割合が5:5などだった場合、慰謝料は半減してしまいます。

自賠責保険の場合、自分の過失が7割を超えるまでは慰謝料減額は行われないため、状況によっては、任意保険基準より高い金額になる可能性があります。

まとめ

金額にもよりますが、慰謝料は自賠責保険と任意保険の両方からもらうことができます

ただし、二重取りはできないので注意しましょう。

慰謝料の支払いが自賠責保険の限度額を超えた場合のみ、超過分を任意保険会社が支払うイメージです。

自賠責保険の保険金の限度額は120万円です。例えば慰謝料が120万円だった場合、自賠責保険から120万円、任意保険から120万円で計240万円となるわけではありません。

慰謝料が支払われるのは被害者の総損害額が確定してからですので「けがの治療が完了した後」もしくは「後遺障害の有無が確定した後」になります。

被害者のすべての損害が確定した後、双方の話し合い(示談)によって慰謝料額が確定します。

もし慰謝料の増額を狙いたい場合には、弁護士に相談しましょう。

過去の裁判や文献を用いた、法的根拠のある内容で請求することで慰謝料の増額が望めます。

事故の被害者になった場合、早めの段階で弁護士に相談だけでもしておくことをおすすめします。

法律事務所リンクスの弁護士が、無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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