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逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説

逸失利益は「失われた将来の収入」のこと。

弁護士に依頼することでもらえる確率が高まる。

交通事故の逸失利益とは、「交通事故がなければ得られたであろう収入を失ったこと」に対する損害賠償のことで、読み方は「いっしつりえき」といいます。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、逸失利益の意味や計算方法、請求の流れや増額のポイント、早見表などを紹介します。

交通事故の逸失利益を含む慰謝料全般を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責慰謝料も計算できる便利な自動計算ツール!」をご利用ください。

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逸失利益とはわかりやすく

交通事故の逸失利益とは、「交通事故がなければ得られたであろう収入を失ったこと」に対する損害賠償です。

逸失利益をもらうには、交通事故で後遺障害が残ったか、亡くなったことによって、将来仕事によって得られた収入を失ったことが条件となります。具体的には、

  • 仕事で収入を得ていた人が、交通事故で死亡した
  • プロスポーツ選手が、下半身不随になり、引退した

といった場合がわかりやすいですが、

  • 交通事故で肩の腱板を損傷して、荷物の上げ下ろしが辛くなった
  • 交通事故で首腰を痛めて後遺障害が残り、事務仕事の効率が下がった

のような場合でも、十分支障が出ているので、逸失利益をもらえる可能性があります。

また、幼児・児童・学生や一時的に仕事をしていないが将来的に仕事をする可能性があった人の場合でも、交通事故で後遺障害が残ったり、お亡くなりになったことで、将来仕事をした場合に得られたであろう収入を失ったと言える場合には、逸失利益を請求することができます。

逸失利益と損害賠償金の違い

逸失利益は、交通事故の被害者が加害者または保険会社から支払を受ける損害賠償金の一部で、その大部分を占めます。

なぜ逸失利益が損害賠償金の大部分を占めるかというと、逸失利益の金額を計算すると高額になりやすいからです。

詳細な計算式は、後でご説明しますが、例えば、年収500万円を得ていた人が、交通事故で後遺障害8級が残ったという場合、年収の45%を生涯に渡って失うとして計算することとなる場合があります。

そうすると、1年で

500万円×0.45=225万円

を失う計算になるので、逸失利益の金額を計算すると数千万円になる可能性があるのです。

逸失利益の計算方法や請求方法等は、交通事故で後遺障害が残った場合と死亡事故の場合で異なりますので、順番に説明します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益の計算式は次のとおりです。

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

具体的な計算方法を説明します。

後遺障害の逸失利益を計算したい方は、「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利ツール!」で計算してみてください。

①基礎収入(年収)

基礎収入は、原則として、被害者の事故時の年収です。

事故時に仕事をしていない場合には、過去の年収や平均賃金(参照:「賃金構造基本統計調査」)を基に、基礎収入を決定します。

職業やステータスごとの基礎収入の算出方法は、次の表のとおりです

職業・ステータス

算出方法

給与所得者

事故前年の額面収入
概ね30歳未満の若年者の場合には全年齢平均賃金と比較して高い方

自営業者・フリーランス

前年の確定申告の申告所得額

主婦(主夫)

女性・学歴計・全年齢の平均賃金額
兼業の場合には実収入と比較して高い方

幼児・児童・学生

男(高校生以下):男性・学歴計・全年齢平均賃金
女(高校生以下):男女計・学歴計・全年齢平均賃金
大学生:男女別・大卒・全年齢平均賃金

失業者

就労の蓋然性がある場合には失業前の収入を参考に決定

②労働能力喪失率

後遺障害等級ごとに労働能力を喪失する割合が、次のとおり定められています。

後遺障害等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

3級

100%

4級

92%

5級

79%

6級

67%

7級

56%

8級

45%

9級

35%

10級

27%

11級

20%

12級

14%

13級

9%

14級

5%

【参考:別表Ⅰ 労働能力喪失率表 – 国土交通省

③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

症状固定時の年齢や後遺障害の内容に応じて、労働能力を喪失する期間が決まります。

基本的には症状固定時の年齢から67歳までの年数ですが、次のとおり例外もあります。

被害者のステータス

労働能力喪失期間

未成年者(18歳未満)

18歳から67歳までの49年

大学生

大学卒業年齢から67歳まで

67歳以上の高齢者

平均余命の2分の1までの年数

67歳に近い年齢の者

「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1までの年数」の長い方

後遺障害14級9号または12級13号の場合

14級の場合は2~5年程度、12級の場合は5~10年程度に制限される可能性あり

労働能力喪失期間がわかったら、それに応じたライプニッツ係数を調べます。ライプニッツ係数とは年数から「中間利息」を控除した係数のことです。

本来、逸失利益は「被害者が労働をすることで得るはずだった収入」を補償するものですから、事故がなければ、毎月の給料日などで少しづつ得ていくはずだったものです。

ですが、逸失利益は一括で支払われます。例えば逸失利益の金額が4,500万円だったとしましょう。

  • 毎年150万円ずつ、30年かけて受け取る
  • 一括で4,500万円を受け取る

上記を比較すると、定期預金などに預けた際の利息は、後者の方が多くなります。これを調整(差し引いて支払う)するのに必要なのがライプニッツ係数です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間や年齢によって細かく設定されています。

2020年4月1日以降に発生した交通事故のライプニッツ係数表(3%)

期間ライプニッツ係数期間ライプニッツ係数
1年0.970935年21.4872
2年1.913536年21.8323
3年2.826237年22.1672
4年3.717138年22.4925
5年4.579739年22.8082
6年5.417240年23.1148
7年6.230341年23.4124
8年7.019742年23.7014
9年7.786143年23.9819
10年8.530244年24.2543
11年9.252645年24.5187
12年9.954046年24.7754
13年10.635047年25.0247
14年11.296148年25.2667
15年11.937949年25.5017
16年12.561150年25.7298
17年13.166151年25.9512
18年13.753552年26.1662
19年14.323853年26.3750
20年14.877554年26.5777
21年15.415055年26.7744
22年15.936956年26.9655
23年16.443657年27.1509
24年16.935558年27.3310
25年17.413159年27.5058
26年17.876860年27.6756
27年18.327061年27.8404
28年18.764162年28.0003
29年19.188563年28.1557
30年19.600464年28.3065
31年20.000465年28.4529
32年20.388866年28.5950
33年20.765867年28.7330
34年21.131868年28.8670

症状固定時の年齢が18歳未満の者で労働能力喪失期間が67歳までの場合のライプニッツ係数表(3%)

症状固定時年齢

2020/3/31以前の事故

2020/4/1以降の事故
0歳7.549514.9795
1歳7.926915.4289
2歳8.323315.8918
3歳8.739416.3686
4歳9.176516.8596
5歳9.635217.3653
6歳10.11717.8864
7歳10.622918.423
8歳11.154118.9756
9歳11.711719.5449
10歳12.297320.1312
11歳12.912120.7352
12歳13.557821.3572
13歳14.235621.998
14歳14.947422.6579
15歳15.694923.3376
16歳16.479624.0377
17歳17.303524.7589

後遺障害逸失利益の早見表

後遺障害14級の逸失利益の早見表

後遺障害14級の場合、②労働能力喪失率は5%、③労働能力喪失期間は2~5年(5年のライプニッツ係数4.5797)とされていますので、被害者の収入や仕事の内容によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

後遺障害12級の逸失利益の早見表

後遺障害12級の場合、②の労働能力喪失率は14%とされていますが、③労働能力喪失期間は認定された後遺障害の種類によって変わることがあります。

例えば、関節の骨折をした場合で、関節の可動域が4分の3以下になった場合に認定される後遺障害12級6号や12級7号の場合には症状固定から67歳までの労働能力の制限が認められることが多いですが、関節の可動域がそこまで制限されず痛みが残ったという12級13号の場合には10年程度(ライプニッツ係数8.5302)とされることが多いです。

後遺障害逸失利益の請求方法と請求のポイント

後遺障害逸失利益の請求方法は次のとおりです。

  1. 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
  2. 自賠責保険の後遺障害等級の認定を受ける
  3. 逸失利益を計算して請求する

それぞれの場面で大事なポイントがあります。

① 後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談を

後遺障害診断書は主治医に作成してもらうことになりますが、主治医が適切な後遺障害診断書を作成してくれるとは限りません。

一度出来上がってしまうと修正は難しくなってしまうので、作成を依頼する前に後遺障害に詳しい弁護士に相談して、アドバイスをもらうことをお勧めします。

② 後遺障害等級はもれなく認定を受ける

後遺障害等級によって逸失利益が決まりますので、もれが生じてしまうと、損をしてしまうことになります。

後遺障害に詳しい弁護士に後遺障害の認定理由をしっかり確認してもらうなどして、適切な後遺障害等級になっているかを確認する必要があります。

③ 逸失利益の計算を保険会社任せにせず弁護士基準で計算を

逸失利益の計算は保険会社任せにするのではなく、被害者側で弁護士を入れて弁護士基準で計算するようにしましょう。

保険会社は、弁護士を入れない場合、弁護士基準の逸失利益を支払うことはまずありません。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益の計算式は、仕事で収入を得ている場合にはA、年金収入がある場合にはB、両方の収入がある場合にはA+Bを使用します。

A ①基礎収入×(1-③生活費控除率④労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

B ②年金収入×(1-③生活費控除率⑤死亡時の平均余命に応じたライプニッツ係数

①基礎収入

基礎収入は、原則として、被害者の事故時の年収です。

事故時に仕事をしていない場合には、過去の年収や平均賃金(参照:「賃金構造基本統計調査」)を基に、基礎収入を決定します。

職業やステータスごとの基礎収入の算出方法は、次の表のとおりです

職業・ステータス

算出方法

給与所得者

事故前年の額面収入
概ね30歳未満の若年者の場合には全年齢平均賃金と比較して高い方

自営業者・フリーランス

前年の確定申告の申告所得額

主婦(主夫)

女性・学歴計・全年齢の平均賃金額
兼業の場合には実収入と比較して高い方

幼児・児童・学生

男(高校生以下):男性・学歴計・全年齢平均賃金
女(高校生以下):男女計・学歴計・全年齢平均賃金
大学生:男女別・大卒・全年齢平均賃金

失業者

就労の蓋然性がある場合には失業前の収入を参考に決定

②年金収入

高齢者で年金を受給していた方が交通事故でお亡くなりになった場合、年金を受け取ることができなくなりますが、故人の年金で生活していた家族は困ることになります。

そこで、老齢基礎年金、老齢厚生年金,退職年金,障害年金(本人分)などについては、死亡逸失利益の計算に組み込まれます。

詳しくは「年金の死亡逸失利益の計算方法は?高齢者の生活費控除率は?」をご覧ください。

③生活費控除率

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、今後の労働により収入を得ることが不可能になる一方、故人が交通事故にあわなければ支出していた生活費は支出しないことになります。

支出しないこととなった生活費を差し引くのに必要なのが、生活費控除率で、被害者のステータスによって異なります。

被害者のステータス

生活費控除率

一家の支柱

 ・被扶養者が1人…40%
 ・被扶養者が2人以上…30%

女性(独身・主婦・幼児)

30%

男性(独身・幼児)

50%

年金受給者の年金収入

上記より高くなることあり

④労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

お亡くなりになられた方の性別と死亡時の年齢に応じてライプニッツ係数が決まっています。

自賠責のライプニッツ係数表は、性別ごとにはなっていませんが、参考のため掲載します。

年齢

係数

年齢

係数

年齢

係数

年齢

係数

18

25.502

39

18.764

60

9.954

81

4.580

19

25.267

40

18.327

61

9.954

82

3.717

20

25.025

41

17.877

62

9.253

83

3.717

21

24.775

42

17.413

63

9.253

84

3.717

22

24.519

43

16.936

64

9.253

85

3.717

23

24.254

44

16.444

65

8.530

86

2.829

24

23.982

45

15.937

66

8.530

87

2.829

25

23.701

46

15.415

67

7.786

88

2.829

26

23.412

47

14.877

68

7.786

89

2.829

27

23.115

48

14.324

69

7.786

90

2.829

28

22.808

49

13.754

70

7.020

91~

1.913

29

22.492

50

13.166

71

7.020

102~

0.971

30

22.167

51

12.561

72

7.020

  

31

21.832

52

12.561

73

6.230

  

32

21.487

53

11.938

74

6.230

  

33

21.132

54

11.938

75

6.230

  

34

20.766

55

11.296

76

5.417

  

35

20.389

56

11.296

77

5.417

  

36

20.000

57

11.296

78

5.417

  

37

19.600

58

10.635

79

4.580

  

38

19.188

59

10.635

80

4.580

  

⑤死亡時の年齢の平均余命に対応するライプニッツ係数

年金については、交通事故にあわなければその方が寿命を全うするまで支払われたはずです。

もっとも、その方の寿命は分からないので、その年齢の方の男女別の平均余命に対応するライプニッツ係数を乗じることになります。

平均余命は死亡年の簡易生命表を用います。毎年変わりますので、簡易生命表(厚生労働省)で確認して頂く必要があります。

逸失利益を弁護士に相談するメリット

交通事故の逸失利益を弁護士に相談するメリットは次のとおりです。

  1. 逸失利益の計算を正確にできる
  2. 逸失利益を弁護士基準で請求できる
  3. 保険会社の提示に納得できなければ裁判ができる

メリット① 逸失利益の計算を正確にできる

保険会社は、被害者が資料を積極的に提出しなければ、逸失利益の計算に反映させません。

被害者が弁護士を立てれば、弁護士が積極的に資料を収集しますので、逸失利益を正確に計算することができます。

メリット② 逸失利益を弁護士基準で請求できる

保険会社は、被害者が弁護士を立てなければ、弁護士基準での逸失利益の請求を認めません。

被害者が弁護士を立てれば、弁護士基準での逸失利益の請求を認めざるを得なくなりますので、逸失利益が高額になります。

メリット③ 保険会社の提示に納得できなければ裁判ができる

逸失利益が高額になった場合、保険会社は示談交渉での解決に及び腰になり、時間稼ぎをして、被害者が諦めるように仕向けます。

弁護士がいれば、保険会社の時間稼ぎに付き合うことなく、裁判等に進み、適切な解決をすることができます。

逸失利益のよくある質問

逸失利益に関するよくある質問をまとめました。

主婦でも逸失利益はもらえる?

主婦(主夫)でも、後遺障害を負ったり、亡くなったりした場合には逸失利益を請求することができます。

専業主婦(主夫)の場合、基礎収入がありませんが、ここでは賃金センサス(政府が毎年発表している平均賃金)を用います。

主婦でも主夫でも関係なく「女性の全年齢の平均額」が基礎収入として採用されることを覚えておきましょう。

兼業している主婦(主夫)の場合、「実際の収入と賃金センサスの高い方」を基礎収入として採用します。

逸失利益の金額がおかしいと感じたら?

相手の保険会社が提示してきた、逸失利益の金額に違和感があった場合、どのような根拠や計算方法で算出したのか確認しましょう。

可能であれば、自分で一度計算してみることもおすすめします。

ベストなのは、弁護士に相談し、妥当な逸失利益の金額を算出してもらうことです。

後遺障害第14級の逸失利益の計算は?

後遺障害第14級に認められた場合の逸失利益の計算方法は以下になります。

基礎収入×労働能力喪失率(5%)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

むちうちの場合、労働能力喪失期間は5年となることを覚えておきましょう。

  • 年収500万円
  • 40歳
  • 後遺障害第14級9号(むちうち)

上記の場合、逸失利益は「500万円×0.05%×4.580(ライプニッツ係数)=114万5千円」となります。

【関連:後遺障害14級の金額は75万円?認定率は?慰謝料・逸失利益・示談金の計算は?

逸失利益がもらえない原因は?

逸失利益がもらえないケースはいくつかありますので、例を挙げます。

  • 長年無職であり、収入が全くない状態であった
  • 持病があり、事故発生前から全く働けない状態であった
  • すでに年金のみで生活をしていた

こういったケースでは、例え後遺障害が認定され、労働能力を喪失したとしても、そもそも「事故によって将来の収入が失われていない」ため逸失利益は発生しません。

ただし、後遺障害を負った場合、その精神的苦痛に対しては慰謝料が請求できます。

慰謝料と逸失利益の違いは?

慰謝料は精神的苦痛(精神的損害)に対して支払われ、入通院の実績や、後遺障害の有無・等級によって金額が決定します。

それに対して、逸失利益は「後遺障害を負ったことが原因で被害者が将来得られなくなった収入」に対して支払われます。

逸失利益は「後遺障害が認定され、労働能力の減少が認められた場合」や「被害者が亡くなることで今後の労働が不可能になった場合」に支払われます。

まとめ

逸失利益は「事故がなければ将来得られたであろう、被害者の将来の収入」のことです。

後遺障害を負って労働能力が低下したり、死亡して働くことが不可能になった場合、加害者に請求できます。

逸失利益は基本的に「67歳まで普通に働けた場合」を想定して算出するため、金額が数百万~数千万円と高額化しやすいのが特徴です。

認定された後遺障害の等級が高いほど、労働能力を多く喪失したことになります。よって、逸失利益の金額が高額化します。

同様に、後遺障害を負った者の年齢が若いほど、「労働能力を喪失した期間が長くなる」ため、逸失利益額が高額化します。

逸失利益は「基礎年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算することができ、収入のない主婦などでも請求が可能です。

後遺障害を負っている場合、逸失利益だけでなく「後遺障害慰謝料」も請求できます。

慰謝料に関しては、弁護士が介入することで金額が高額請求が可能になります。

「適切な逸失利益を受け取るため」「高額な後遺障害慰謝料を受け取るため」一度弁護士に相談しましょう。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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