【高次脳機能障害3級】自賠責・労災の基準は?障害者手帳や障害年金は?
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高次脳機能障害3級~自賠責・労災・障害者手帳・障害年金の認定基準の違い
高次脳機能障害が自賠責保険で後遺障害3級として認められる基準は、「神経系統の機能又は障害に著しい障害を残し 、終身労務に服することができないもの」です。
具体的には、「自宅周辺を一人で外出できるなど 、日常の生活範囲は自宅に限定されていない 、また声掛けや 、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力 、新しいことを学習する能力 、障害の自己認識 、円滑な対人関係維持 能力などに著しい障害があって 、一般就労が全くできないか 、困難なもの」とされています。
交通事故や労働災害で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害3級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益の補償を受けるには、原則として自賠責保険や労災保険で後遺障害3級を獲得しなければなりません。
障害者手帳や障害年金の3級は、自賠責や労災の後遺障害3級とは異なりますので、それぞれの認定基準を理解しておく必要があります。
特に、障害者手帳や障害年金で3級が認められたとしても、自賠責や労災で3級が認められるとは限りませんので、注意してください。
このページでは、法律事務所リンクスの高次脳機能障害に詳しい弁護士が、高次脳機能障害が自賠責・労災・障害者手帳・障害年金で3級が認められる基準や自賠責で後遺障害3級を獲得するポイントをご紹介します。
後遺障害3級の場合の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算について詳しくお知りになりたい方は、「後遺障害3級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の年金・賠償額を解説」をご覧ください。
高次脳機能障害の自賠責保険の後遺障害3級の認定基準
高次脳機能障害が自賠責保険で後遺障害3級として認められる基準は、「神経系統の機能又は障害に著しい障害を残し 、終身労務に服することができないもの」です。
具体的には、「自宅周辺を一人で外出できるなど 、日常の生活範囲は自宅に限定されていない 、また声掛けや 、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力 、新しいことを学習する能力 、障害の自己認識 、円滑な対人関係維持 能力などに著しい障害があって 、一般就労が全くできないか 、困難なもの」とされています。
これだけではよく分からないと思いますので、後で高次脳機能障害で自賠責の後遺障害3級を獲得するポイントを説明しますが、自賠責の基準は次に説明する労災の基準に倣って設けられていますので、次の労災の基準も参考にしてください。
高次脳機能障害の初期対応・病院の選び方について約3分の動画で知りたい方はコチラ
高次脳機能障害の労働災害の後遺障害3級の認定基準
高次脳機能障害が労災で後遺障害3級として認められるには、「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」です。
具体的には、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力が失われた程度に応じ、次のような場合になります。
4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
1 意思疎通能力が全部失われた例
「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
2 問題解決能力が全部失われた例
「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合
3 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例
「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合
4 社会行動能力が全部失われた例
「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合)
4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
1 意思疎通能力が大部分失われた例
① 実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などのいろいろな手段と共に話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる。
② ごく限られた単語を使ったり、誤りの多い話し方をしながらも、何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。
2 問題解決能力が大部分失われた例
① 手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。
② 1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。
3 作業負荷に対する持続力・持久力が大部分失われた例
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。
4 社会行動能力が大部分失われた例
障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。
高次脳機能障害の障害者手帳3級の認定基準
高次脳機能障害が障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の3級として認められるには、「精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。」とされています。
具体的には、「例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。デイケア、障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理はおおむねできる。社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない。」とのことです。
高次脳機能障害の障害年金3級の認定基準
高次脳機能障害が障害年金(障害厚生年金のみ)の3級として認められるには、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること」とされています。
具体的には、次のとおりとなります。
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
高次脳機能障害で自賠責の後遺障害3級を獲得するためのポイント
原則としては職場復帰ができないなど高次脳機能障害によって就労不能になったことが3級の認定要件のようです。
日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)でも「被害者が職場復帰して、その状態が一応安定し、職場から排除される雰囲気がないという状態ですと、5級認定に留まり易い」「現実に就労しており、それは一時的な状態ではないという心証が抱ける以上は、労働が全くできないとされる3級以上の評価をすることには抵抗感が出ることは否定しにくい」とされています。
リンクスの弁護士が関わった事例でも、職場復帰できなかったり、解雇されていたり、家事を全くしなくなった場合に、3級が認定されています。
もっとも、青本では、情動面の不安定さから就労を継続できないことや、復職した労務の内容が労務内容がおよそ就労とは評価できない(福祉的労務や訓練労働の場合など)ことも考えられるから、職場での状況や就労内容を十分に把握すべきであり、単に復職したというだけで3級の認定は困難と考えることは危険であるとも指摘されており、復帰した職場での状況や就労内容によっては3級が認められる可能性があるかもしれません。
リンクスの弁護士の経験からすれば 、自賠責保険が後遺障害3級を認定したほぼすべての事例で、高次脳機能障害による就労不能への言及があったので 、自賠責保険は、被害者が実際に就労不能になったかどうかを重視していることが伺われます。
例えば、会社員の被害者の方のケースでは 、解雇されたことを理由の1つとして挙げて、3級を認定しているので、自賠責保険に後遺障害認定を受ける場合には、解雇されたことをきちんと報告しておくべきであるし、解雇されていないが会社の配慮で在籍しているだけで実質的に就労できないという場合には、できる限り実態を証明しなければなりません。
なお、まだ就労していない学生のケースでは、医師に将来的に就労することが困難である旨の意見をもらうなどして、3級の認定を受けたことがあります。
このような場合、医師による評価に加えて、ご家族によるご本人の日常生活状況の評価が重要な意味を帯びます。ご本人に対する遠慮からか、できないことをできるかのように記載してしまうご家族の方がいらっしゃいますが、実態に即した厳しい評価をしなければ、適正な等級認定を受けられませんので、ご注意ください。
また、医師は、ご家族のようにご本人の日常生活動作を見ているわけではありません。医師が適正な評価をできるようにするためには、十分な情報を提供する必要がありますが、医師への遠慮から不十分な情報提供になりがちです。
適正な後遺障害等級の認定を受けなければ、補償の額に数千万円の差が出る可能性がありますので、高次脳機能障害に詳しい弁護士のサポートを受ける必要があります。
高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ
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このように、後遺障害3級の証明は簡単ではありませんし、仮に3級の認定を受けたとしても、保険会社は「今後改善の見込みがあるから5級相当である」だとか「一度復職したのだから就労不能を前提とした補償はできない」だとか「一時的に就労できないだけである」だとかの理由をつけて、できる限り将来の休業補償である後遺障害逸失利益を減らそうとします。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。