【高次脳機能障害5級】とは?どのような障害?慰謝料はいくら?
高次脳機能障害5級は弁護士への依頼で数千万円~1億円の賠償が可能
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高次脳機能障害5級とはどのような障害?
高次脳機能障害の5級が自賠責保険で認められるには、「神経系統の機能又は障害に著しい障害を残し 、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの)という基準を満たす必要があるとされています。
交通事故で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害5級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益の補償を受けるには、原則として自賠責保険で5級を獲得しなければなりません。
自賠責保険で後遺障害5級を獲得するには、被害者の方の病状が自賠責保険の5級の基準を満していることを証明する必要があり、医師にきちんと証明してもらう必要があります。
また、後遺障害5級を獲得できたとしても、交通事故に強い弁護士のサポートを受けなければ、保険会社は適正な補償を支払いません。
したがって、高次脳機能障害で5級を獲得しようと考えるのであれば、最初から交通事故に強い弁護士に無料相談し、等級の獲得から示談交渉、場合によっては裁判までサポートを受けることが不可欠です。
後遺障害5級の慰謝料や逸失利益の相場については、「後遺障害5級の慰謝料の金額や逸失利益の計算は?示談金事例や労災は?」をご覧ください。
高次脳機能障害で5級が認定された事例のうち、被害者が会社員の方の場合については、保険会社が職場復帰したことから逸失利益は0であると主張した事例で7000万円の損害賠償が認められた事例をご覧ください。
被害者が高齢者の方の場合については、【高次脳機能障害5級】痴呆症扱いの80歳女性に専門医を受診してもらい、高次脳機能障害を認めさせた事例をご覧ください。
高次脳機能障害の初期対応・病院の選び方について約3分の動画で知りたい方はコチラ
自賠責保険における高次脳機能障害5級の基準とは?
自賠責保険で高次脳機能障害の5級が認められるには、「神経系統の機能又は障害に著しい障害を残し 、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの)という基準を満たす必要があるとされていますが、これだけではよく分からないかもしれません。
労災における高次脳機能障害5級の認定基準とは?
自賠責保険の認定基準が参考にしている労働災害の高次脳機能障害の認定基準では、次の4つの能力がどの程度失われたかによって後遺障害等級を決めます。
ア 意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
職場において他人とのコミュニケーションを適切におこなえるか等。
イ 問題解決能力(理解力、判断力)
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうか。
ウ 作業負荷に対する持続力、持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているか(精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力)。
エ 社会行動能力(協調性等)
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるか。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由無く怒るなどの感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度について判断される。
そして、5級が認定されるには、4能力のいずれか1つ以上の能力が大部分失われているか、4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われていると認められる必要があります。
とはいえ、これだけ聞いても、よく分からないかもしれません。
リンクスの弁護士が考える5級認定のポイント
リンクスの弁護士の経験からすれば 、自賠責保険が後遺障害5級を認定した複数の事例で、就労状況・就学状況に問題があることへの言及がありました。
49歳男性会社員の事例
会社員の被害者の方のケースで、医師作成の後遺障害診断書に「忘れやすい、名前が出てこない」との記載があり、妻作成の日常生活報告に「読み間違いが多い,電話の内容がうまく伝えられない,怒りやすくなった」「今は仕事はなく,会社に慣れることから始めている状態,行けない時は休んでいる(リハビリ出勤の状態)」との記載がある事例でした。
自賠責保険の認定理由として、リハビリ出勤中であることが挙げられていて、自賠責保険が就労状況を重視していることが分かります。詳しくは、高次脳機能障害で5級、その他の後遺障害と合わせて3級が認定され、7000万円の損害賠償が認められた事例をご覧ください。
高校生の事例
また、高校生の被害者のケースでは、医師が被害者の学校での集中力が低下していることを指摘していることや、学校の担任が作成した「学校生活の状況報告」の内容にも言及するなど、自賠責保険が就学状況を重視していることが分かります。
この点、自賠責保険の報告書でも、次のように指摘されています。
- 神経心理学的検査で知能指数が正常範囲に保たれている場合でも,社会的行動障害によって社会及び日常生活への適応に難渋している場合には相応の等級評価をなすべきである。
- TVゲームの操作やインターネットでホームページを閲覧する能力が日常生活報告に記載されているだけで,就労可能と判断すべきでない。
- 学校生活に困難が少なくとも,好まざる対人関係を回避できない職業生活に困難を来たすことは考えられるから,将来の就労能力を推測するに当たっては,学業成績の変化以外に,選択できない人間関係の構築ができるかどうかを勘案すべきである。
このような場合、医師による評価に加えて、ご家族によるご本人の日常生活状況の評価が重要な意味を帯びます。ご本人に対する遠慮からか、できないことをできるかのように記載してしまうご家族の方がいらっしゃいますが、実態に即した厳しい評価をしなければ、適正な等級認定を受けられませんので、ご注意ください。
また、医師は、ご家族のようにご本人の日常生活動作を見ているわけではありません。医師が適正な評価をできるようにするためには、十分な情報を提供する必要がありますが、医師への遠慮から不十分な情報提供になりがちです。
適正な後遺障害等級の認定を受けなければ、補償の額に数千万円の差が出る可能性がありますので、高次脳機能障害に詳しい弁護士のサポートを受ける必要があります。
高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ
交通事故に強い弁護士への無料相談が不可欠
このように、後遺障害5級の証明は簡単ではありませんし、仮に5級の認定を受けたとしても、保険会社は「今後改善の見込みがあるから7級相当である」だとか「就労自体はできているのだから一時的に減収があったとしても今後も続くとは限らない」だとか「減収幅が小さいのだから5級の79%の労働能力喪失まで認めるべきではない」だとかの理由をつけて、できる限り将来の休業補償である後遺障害逸失利益を減らそうとします。
適正な後遺障害等級の認定を受け、きちんとした補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。