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もらい事故で得する方法!納得いかない泣き寝入りを防ぐ

もらい事故でもけががあれば慰謝料をもらえる。

もらい事故の慰謝料は高くなりやすい。

被害者に過失がないもらい事故で得する方法は、弁護士基準の慰謝料を受け取ることとおかしな過失割合で示談しないことです。

もらい事故にあわないに越したことはありませんが、もらい事故なのに慰謝料が低いとか、もらい事故なのに過失があると言われると、納得いかないでしょうし、泣き寝入りは絶対したくないでしょう。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、もらい事故で得する方法をご紹介します。

なお、交通事故全般の慰謝料の相場についてお知りになりたい方は、「交通事故の被害者が受け取れる慰謝料の相場は?」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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もらい事故で得する方法① 弁護士基準の慰謝料を受け取る

もらい事故で得をするには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

人身事故の際、加害者から被害者に支払われる慰謝料は、弁護士が請求すると最も高額になります。

まずは、もらい事故の慰謝料の相場をご説明します。

もらい事故の入通院慰謝料の相場

まずもらい事故の入通院慰謝料の相場をご紹介します。

もらい事故が原因でけがを負った場合「入通院慰謝料」を加害者に請求できます。

入通院慰謝料は、その名の通り「入通院を強いられる精神的苦痛(精神的損害)に対する支払い」です。

通院期間や日数によって金額が変化します。また、慰謝料の算出方法によっても金額が変わります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

基準それぞれの慰謝料計算方法や、「どの基準で計算されるか」の条件を紹介します。

もらい事故の自賠責基準の慰謝料

加害者が自賠責保険にのみ加入していた場合、自賠責基準で慰謝料を算出します。

自賠責基準の場合、入院通院に関わらず1日4,300円で計算されます。

3つの算出基準の中で、最も低額になりますので、「入通院慰謝料は1日4,300円が最低ライン」と覚えておくといいでしょう。

  1. 総入通院期間(1月1日~3月31日の場合、90日)
  2. 実入通院日数×2(1月1日~3月31日の90日間で30日入通院×2=60日)

「①総入通院期間」と「②実入通院日数×2」の日数が少ない方に4,300円を乗じて計算されるため、上記のケースでは②が採用され、60日×4,300円で25万8千円が慰謝料額になります。

また、自賠責保険の支払限度額は、治療費や仕事を休んだ分の賃金など、すべてを合計して120万円であることも憶えておきましょう。

もらい事故の任意保険基準の慰謝料

任意保険基準は「任意保険会社が示談交渉に用いる慰謝料の算出基準」のこと。

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険基準での計算となります。

金額的には、自賠責基準と弁護士基準の中間くらいの金額です。

自賠責基準と違い、任意保険基準は「入通院の期間」のみで慰謝料額を算出します。

下記の表をご覧ください。

表をみれば慰謝料の金額がわかります。横が入院期間、縦が通院期間です。

例えば1ヶ月入院し、その後4ヶ月通院した場合には、慰謝料額は69.3万円になります。

任意保険基準の金額は、加害者が加入している保険会社によって金額が若干異なるため、参考程度にお考えください。

もらい事故の弁護士基準の慰謝料

弁護士基準は「弁護士が示談交渉の際に用いる慰謝料基準」のこと。

今回紹介した3つの基準の中で、もっとも慰謝料が高額になります。示談交渉を弁護士に依頼することで、弁護士基準での請求ができます。

弁護士基準は、過去の裁判の結果や文献などを用い「実際に裁判になったら支払うことになるであろう金額」を請求するため、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準の場合でも、任意保険基準と同じく、表を用いて慰謝料額を計算することができます。

一般的なけがによる慰謝料の金額は、上記の表(別表Ⅰ)によって算出されます。

むちうちなど、他覚所見(他の人が見てわかる痛みやけがの証拠)がない場合は、下記の表(別表Ⅱ)を用いて慰謝料が算出されます。

【関連:交通事故の通院慰謝料は1日いくら?事故で病院に行くとお金がもらえる?

もらい事故の後遺障害慰謝料の相場

もらい事故によって治らないけが(後遺症)を負った場合、入通院慰謝料とは別で「後遺障害慰謝料」を請求できる可能性があります。

後遺症が「損害保険料率算出機構」の審査で「後遺障害」と認められると、等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます(1級~14級)。

各基準と等級ごとの慰謝料の目安は下記の表から確認することができます。

後遺障害の等級

自賠責保険 ※1

任意保険基準 ※2

弁護士基準 ※3

要介護1級

1,650万円

要介護2級

1,203万円

1級

1,150万円

2,000万円

2,800万円

2級

998万円

1,500万円

2,370万円

3級

861万円

1,250万円

1,990万円

4級

737万円

900万円

1,670万円

5級

618万円

750万円

1,400万円

6級

512万円

600万円

1,180万円

7級

419万円

500万円

1,000万円

8級

331万円

400万円

830万円

9級

249万円

300万円

690万円

10級

190万円

200万円

550万円

11級

136万円

150万円

420万円

12級

94万円

100万円

290万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。

※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。

※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。

もらい事故で得する方法② 過失割合で泣き寝入りしない

もらい事故であるにもかかわらず、被害者にも過失割合があると言われることがあります。

しかし、次のような場合は、もらい事故なので、基本的には被害者の過失は0です。

  • 対向車がセンターラインを越えてきて正面衝突する
  • 交差点を青で直進中、信号無視の車が直進してきて横から衝突する
  • 交差点で赤信号停止中に、後ろから追突される など

それ以外の場合には、必ずしもそうなるとは限りませんが、被害者の過失割合を大きく言われないようにする必要はあります。

詳しくは「事故の過失割合で相手が納得しない?おかしいのにゴネ得を許さないためには?」をご覧ください。

もらい事故に関するよくある質問

もらい事故に関するよくある質問を紹介します。

もらい事故の慰謝料はいつもらえる?

もらい事故の慰謝料がもらえるのは、けがの治療が完了し、被害者の総損害額が確定した後です。

総損害額と、事故におけるお互いの過失割合などを踏まえて、加害者から被害者に支払う示談金の額を決定します。

だいたい、事故発生から数ヶ月~1年以内の期間で支払われます。

慰謝料が支払われるのは人身事故の場合のみで、物損事故の場合には支払われませんので注意しましょう。

怪我なしでも慰謝料はもらえる?

事故でけががない場合、物損事故として扱われ、被害者に対する慰謝料も発生しません。

物損事故で発生するのは、車の修理代やレッカー費用、代車費用など、車(物)に対する損害のみです。

物損のもらい事故の示談金は?

物損事故のもらい事故(過失割合10対0)の場合、車の修理代や買い替え代等の費用を実費ベースで支払うことになります。

被害者が高級車に乗っていたなどの特殊なケースを除けば、物損のもらい事故の示談金は、数十万円程度に納まることが多いでしょう。

まとめ

もらい事故であるかどうかに関係なく、被害者がけがをすれば人身事故として扱われます。

そして、人身事故で被害者が入通院を行った場合、慰謝料が発生します。

もらい事故の場合、被害者の過失割合が少ないこともあり、慰謝料が高額化する可能性があります。

被害者にけががない場合、物損事故として扱われ、加害者に請求できるのは車の修理代など、「物の損害」に関する部分に限定されます。

もらい事故の過失割合や慰謝料についてお悩みがある方は一度弁護士に相談しましょう。

自分の任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合、弁護士に無料で相談・依頼ができます。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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