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事故の過失割合で相手が納得しない?おかしいのにゴネ得を許さないためには?

過失割合が下がるともらえる示談金が増える。

弁護士に依頼すると過失割合が有利になる。

交通事故が起こると、事故の内容に合わせて過失割合を決定します。

  • 被害者…自分の過失が大きくなると、示談金(もらえるお金)が少なくなる
  • 加害者…自分の過失が大きくなると、示談金の支払いが多くなる

お互いの利益のため、過失割合の決定において中々相手が納得しない場合があります。

また、過失割合が決定しないことには損害賠償額も決定せず支払いが行われないため、被害者が不利になりがちです。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の過失割合で相手が納得しない場合や過失割合がおかしい場合にゴネ得を許さないための対処法を説明します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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過失割合とは

まずは過失割合について正しく理解しましょう。

事故における「お互いの責任の割合」のこと

過失割合とは「事故におけるお互いの責任の割合」を指しています。

過失割合は、警察が作成した実況見分調書を元に、双方の話し合い(示談交渉)で決定します。過失割合の交渉そのものには警察は関与しません。

当事者自身、もしくは当事者が加入している任意保険会社が話し合うのが一般的です。

過失割合は「20:80」「50:50」のような形で決定されます。

自分の過失割合分が損害賠償額から相殺される

自分が交通事故の被害者だった場合、加害者から損害賠償を受けることができます。

その際、過失割合に応じて賠償金が減額されることを過失相殺と呼びます。

例えば、事故の被害者の損害額が100万円で、過失割合は「被害者30:加害者70」だったとしましょう。

この場合「被害者の損害額100万円のうち、30%(30万円)分は被害者自身に責任がある」となり、損害賠償金は70万円になります。

過失割合には基本的な基準が存在する

過失割合は、実況見分調書を元に決定する、と説明しましたが、基本にあるのは双方の話し合いです。

ですので、無茶苦茶な過失割合を主張される可能性もゼロではありません。

そういった事態を防ぐために、過去の裁判例などを元に、事故状況に応じた基本的な過失割合の基準が設定されています。

具体的には、以下のような文献を根拠に過失割合の交渉を行います。

  • 別冊判例タイムズ
  • 交通事故損害額算定基準(通称:青本)
  • 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)

これらに定められている、過失割合や損害賠償金の基準は、裁判だけではなく、示談交渉の場面でも参考にされます。

過失割合には個別に修正要素が存在する

過失割合には、「事故の状況に応じた基本的な基準が存在する」と説明しましたが、それだけではなく、個別の事情に応じて割合が調整されます。

それを「修正要素」と呼びます。参考までに、以下の表をご覧ください。

要素

修正要素の例

事故のおきた時間帯

・夜間など暗い時間に起きた事故

事故のおきた場所

・2車線以上ある交通量の多い場所
・歩道と車道が分けられていない道路
・見通しの効かない交差点
・歩行者の通行が多い場所 など

加害者の過失

・わき見運転、居眠り運転、前方不注意
・スマホを見ながらの運転
・飲酒運転、薬物を使用しての運転
・速度超過

被害者のステータス

・幼児や児童
・身体障害者
・高齢者

事故時の状況

・歩行者が車の目の前や真後ろを横断した
・歩行者の急な飛び出しや立ち止まり など

車種

・大型車 など

交通事故の過失割合はどのように決まる?

それでは、過失割合が実際にどのように決まるのか説明していきます。

①人身事故が起こると警察が実況見分を行う

ケガをともなう事故が起こった場合、警察がやってきて「実況見分」を行います。

実況見分とは、現場検証や事実確認、証拠の保全などを行うことです。

実況見分の結果作成される資料のことを「実況見分調書」と呼び、過失割合を話し合う際の材料になります。

②実況見分調書をみて被害者と加害者の保険会社か保険会社同士で交渉する

警察は実況見分調書の作成を行いますが、過失割合や損害賠償金の交渉には関与しません。

事故の当事者が犯罪に該当するような行為・運転をしていた場合は、その場で逮捕(刑事問題)などもありえますが、それ以外の部分に関しては「民事不介入」となるためです。

一般的なケースでは、実況見分調書を参考に「当事者、もしくは当事者自身が加入している任意保険会社間」で過失割合を決定します。

③こちらの過失がゼロの場合は自分で交渉する

停車している際にぶつけられてしまうなど、こちらの過失が0の事故の場合、「自分が加入している任意保険会社」は、示談交渉に関与することができません。

ですので「自分 対 相手の任意保険会社」で示談交渉(過失割合の決定)を行わなければなりません。

他には、任意保険未加入の状態で事故を起こしてしまった際も、自身で示談交渉を行わなければなりません。

示談の内容に納得が行かない場合は、自身の代理人として弁護士に交渉を依頼することも可能です。

④同意に至らない場合は調停・裁判等で決める

重大な事故が起きた際や、示談で一向に決着がつかない場合、「調停や裁判」など裁判所を交えた手続きで、強制的に過失割合や損害賠償金を決定することになります。

  • 調停…裁判所で調停員を交えて話し合いを行うこと。裁判のように決着がつくことはなく、調停員がお互いの主張を聞いたうえで助言や見解を述べてくれる。
  • 裁判…双方の主張や証拠をもとに、裁判官が判決を下すこと。「被告(訴えられた側)は、原告(訴えた側)に対し、損害賠償金として〇円を支払う」のような形で決着がつく。

被害者が弁護士に依頼をすると、「実際の裁判で下されるであろう損害賠償金額」を基準に示談交渉を行います。

加害者側が、あえて裁判に持ち込むメリットがないと判断した場合、示談がまとまりやすくなります。

しかし、加害者側にも強い主張や反論がある場合には、裁判に発展します。

【関連:<交通事故の裁判>交通事故の裁判はどのように進むのですか?

過失割合の交渉で相手がゴネる理由

過失割合の交渉で相手がゴネてくるのにはどんな理由や思惑があるのでしょうか。

それを事前に知っておくことで、相手の提案にのせられてしまったり、思わぬ形で損をするリスクを下げることができます。

過失割合が大きいと損害賠償額が大きくなるから

相手がゴネる最大の理由は「自分の過失が少ない方が得をするから」です。

  • 被害者…過失割合が少なければ多くの損害賠償金がもらえる
  • 加害者…過失割合が少なければ損害賠償金の支払いが少なくなる

特に加害者側は、被害者側の何かしらの落ち度を探し、過失の割合が下がるように主張してきます。

事故時の状況について言い分に食い違いがあるから

事故時の状況についてお互いの言い分に食い違いがあると、過失割合で納得できず、相手がゴネやすくなります。

お互いの言い分に食い違いが起こるケースとしては「どちらかの記憶違いや勘違い」「加害者が事故時の状況について嘘をついている」などが挙げられます。

ドライブレコーダーなど決定的な証拠がない場合、加害者は自分の過失割合を下げるため、「(本当は信号無視をしたのに)青信号を直進した」など嘘をつくかもしれません。

後になって加害者の言い分に嘘があったことが発覚した場合、被害者に支払う慰謝料が増額する可能性があります。

被害者は「加害者が嘘をついている」と感じた場合には、それを暴くための証拠を用意する必要があります。

過失割合5:5で同意できれば結果として得をするから

過失割合の話し合いで加害者がゴネてきて、妥協案として「事故はお互い様だから、過失割合は5:5でいいじゃないか」などと主張してくることがあります。

一見悪くない提案にも思えますが、5:5を提案してくるケースでは加害者に5割以上の過失がある場合が多いです。

過失割合は事故の内容に応じて正しく決定されるべきでしょう。

また、過失割合が半々だとしても、双方が負担する賠償金まで半々になるとは限らない点にも注意が必要です。

わかりやすい例を紹介します。

  • 過失割合は5:5
  • 自分は一般的な価格の車、相手は高級車を運転していた
  • 車の修理費を含める損害金は相手の方が高額になった
  • 相手の損害の半額を負担した結果、こちらの方が支払いが多くなってしまった

上記のようなケースでは、事故が起こったことに対する責任そのものはイーブンになります。

しかし、損害賠償金の負担はイーブンにならないため、過失相殺の結果、自分が受け取れる金額はゼロ、相手に損害金を支払うだけになる可能性もあります。

加害者側が大した根拠もなく5:5を提案したときは注意した方がいいでしょう。

交渉が長引いたら困るのは相手だとわかっているから

示談金(損害賠償金)が実際に支払われるのは、過失割合が決まり、示談交渉が成立した後になります。

被害者は交渉がまとまるまでお金を受け取ることができません。

つまり、加害者がゴネると交渉が長引き、生活費や精神的な面などで被害者が不利になります。

加害者側がゴネるのは「被害者が、こちらの提示した条件で妥協するのを待っているから」かもしれません。

過失割合で揉めやすいケースの例

もらい事故なのに相手が過失割合に納得しない

もらい事故に遭った場合、ぶつけられた側は回避のしようがありませんので、過失割合は「自分0:相手100」です。

これに対し、相手は相手で何らかの理由をつけて「10:90」など、被害者にも少なからず過失があることを主張してきます。

しかし、被害者側が急停車した場合などでなければ、もらい事故は「0:100」なので、妥協する必要はありません。

歩行者をひいたのに普通に運転していただけだと過失割合に納得しない

歩行者が道路の真ん中を横断していて自動車にひかれた場合、過失割合は「歩行者20:自動車80」となります。

基本的に「自動車と歩行者」「自動車と自転車」の事故の場合、自動車側の過失割合が大きくなりますが、自動車としては自分は普通に運転していただけだと主張して、歩行者や自転車の過失割合を大きく主張してきます。

しかし、歩行者や自転車は交通弱者なので、過失割合で妥協する必要はありません。

もっとも、以下のようなケースでは、歩行者側に不利になるように過失割合が修正されますので、ご注意ください。。

  • 夜間の事故…+5%
  • 交通量の多い道路、幹線道路…+10%
  • 横断禁止の道路…+5~10%
  • 車の目の前や真後ろを横断…+10%
  • 横断中に立ち止まる…+10%

右折車の相手方が過失割合に納得しない

右折対直進の事故の過失割合は「直進車20:右折車80」となります。理由は「直進者も前方に注意し、対向車が右折してくる可能性がないか、注意して進行しなければならなかったから」です。

しかし、右折車の方は、これに加えて、直進車が法定速度違反をしていたとか、自分は右折可を見て右折を開始したなどと主張してくることがあります。

過失割合がおかしい場合にゴネ得を許さないためには?

相手の保険会社の主張を鵜呑みにしてはいけない

自分で相手の任意保険会社と示談交渉をする際、相手の保険会社の主張や提案を鵜呑みにしてはいけません。

相手が大手の保険会社だとしても、自社が有利になるような過失割合や損害賠償金を提案してくる可能性が高いからです。

疑問や不満があれば必ず、質問・主張すること。それでも納得行かない場合には、相手の保険会社の主張が妥当かどうか、弁護士に判断してもらう必要があります。

こちらが納得するまで示談に応じてはいけない

過失割合が決まらなければ、加害者から被害者に支払う示談金(損害賠償金)も確定させることができません。

そして、示談金についても双方の同意が得られるまで支払われることはありません。

そのため、示談交渉が長期化してくると、様々な面で被害者が不利になりやすく、条件面で妥協してしまう可能性が出てきます。

しかし、条件に納得できるまで示談に応じてはいけません。一度示談が成立してしまうと、後から覆すことが困難になるためです。

相手方が一向に過失割合や示談金で納得しない場合、弁護士に依頼することで比較的スムーズに交渉をまとめることができます。

交通事故の過失割合で相手が納得しない場合の対処法

過失割合は最終的に支払うことになる損害賠償金(示談)に大きくかかわるため、相手も中々納得しない場合があるでしょう。

そういった場面での対処法を紹介します。

相手に過失割合に対する主張や証拠を求める

まず、相手の過失割合に対する主張、根拠を求めましょう。

序盤で説明しましたが、過失割合には「過去の裁判の結果をもとに定められた基準」や個別の事情によって調整される「修正要素」があります。

基準や修正要素を参考に、相手の主張が妥当かどうか判断すべきです。

妥当でないと判断した場合には、こちらも根拠を交えて反論する必要があります。

ドライブレコーダーや目撃者などの証拠を用意する

ドライブレコーダーには事故の状況が明確に記録されているため、過失割合を話し合う際の強力な材料となります。

ドライブレコーダーなどの記録がない場合、目撃者に協力を求めましょう。

事故発生時に目撃者を確保、連絡先等の交換ができるのがベストですが、できなかった場合には、後日、事後現場付近でチラシ配りなどをしてみる必要があるでしょう。

目撃者が中立の立場にあり、かつ信ぴょう性のある証言を得られれば、裁判でも使えるほどの強力な交渉材料となります。

弁護士に相談して交渉してもらう

過失割合で相手が納得しない場合の対処法として最も有効なのが、「弁護士に交渉を依頼すること」です。

弁護士は過失割合や相場を熟知しており、さらに職権で警察や検察から必要な証拠を取得することができます。

法的な根拠のある主張となれば、相手も反論しにくくなるでしょう。

それでも納得しない場合には裁判に持ち込むことも可能ですので、相手が「これ以上反論しても意味がない」と判断すればこちらの主張が通りやすくなります。

【関連:交通事故を弁護士に依頼した方がいいメリットは?何してくれる?

まとめ

事故の過失割合で相手が納得しない理由や対処法を紹介しました。

改めて記事の内容をまとめます。

  • 過失割合とは事故における「お互いの責任」のこと
  • 過失割合は「20:80」「40:60」などの形で決められる
  • 過失割合には基本的な基準が存在しており、さらに個別の事情によって調整が行われる(修正要素)
  • 自分の過失割合分は受け取れる損害賠償金から相殺される
  • 過失割合は、警察が作成した「実況見分調書」を元に双方の話し合いによって決定する
  • 過失割合の決定を含む示談交渉は、長引くと被害者が経済的、精神的な面で不利になる
  • 相手が過失割合で納得しない場合は、相手の主張の根拠や証拠を求めたうえで、こちらも証拠を元に反論する
  • 中々相手が納得しない場合には、弁護士に交渉を依頼することで交渉がまとまりやすくなる
  • 一向に過失割合の交渉等が進まない場合、最終的には裁判になる可能性がある

有利な過失割合になるよう交渉をまとめ、適切な損害賠償金を受け取るためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

【関連:交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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