交通事故の被害者が損害賠償で請求できるものは?交通事故の補償はどこまで?
被害者が加害者に請求できるものは?
このページで賠償金の相場がわかる。
交通事故の被害者が請求できるものには、慰謝料のほか、治療費や休業損害、後遺障害の補償や死亡事故の遺族への補償も含まれます。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の被害者が請求できるものについて解説します。
交通事故の賠償金の相場について詳しくお知りになりたい方は、「交通事故の慰謝料の相場が知りたい」をご覧ください。
死亡事故の賠償金については「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
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交通事故の損害賠償とは?
交通事故の損害賠償には、人の身体を傷つけた場合の人身損害に賠償と人の所有している物を損壊させた場合の物件損害の賠償があります。
身体を傷つけられたり、所有物を損壊された人は、人身損害又は物件損害を被った被害者になります。
そして、人の身体を傷つけたり、人の所有物を損壊させた人は、人身損害または物件損害を加えた加害者になります。
民法709条は、次のように規定して、他人の権利等を侵害した者(加害者)は、これによって生じた被害者の損害を賠償する責任があるとしていますので、加害者は、被害者の人身損害と物件損害を賠償する義務を負います。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法 – e-gov】
交通事故の損害賠償は義務?支払わないとどうなる?
交通事故で加害者になった場合、損害賠償をする義務がありますので、自動車を運転する際には、最低限の損害賠償ができるように自賠責保険に加入することが義務付けられていますし、自賠責保険に加入していない場合には、刑罰を科されます。
しかし、任意保険は文字通り任意なので、加入することは義務付けられていませんし、交通事故の損害賠償をしなかったとしても、刑罰を科されることはありません。
交通事故の被害者が請求できるものとは?
では、交通事故の被害者が請求できるものには何があるのでしょうか。
損害賠償金は大きく3種類にわけられます。
- 積極的損害
- 消極的損害
- 精神的損害
それぞれがどんな損害なのか、具体的にはどのようなものが当てはまるのか、説明します。
積極的損害
まずは積極損害。これは「事故がきっかけで被害者が出費を余儀なくされたもの」を指します。具体例は以下の通り。
- けがの治療費(入通院費、入院雑費)
- 病院までの交通費(付添人の費用も含む)
- 車の修理代
- メガネ、車いす、松葉杖、義肢などにかかる器具代
- 葬儀費用(亡くなった場合)
- 介護代 など
積極損害は、被害者が事故によって出費した金額が明確であるため、賠償金の計算もしやすいのが特徴です。
なお「出費を余儀なくされたこと」が条件なので、「入院中の暇つぶし用に買ったマンガ」などは対象となりません。
消極的損害
次に消極的損害。これは「事故がなければ得られていた利益」で、間接的な損害となります。具体例は以下の通り。
- 事故で仕事を休んだ分の賃金(休業損害)
- 後遺障害がきっかけで失われた将来の収入(後遺障害逸失利益)
- 亡くなることで失われた将来の収入(死亡逸失利益)
休業損害は、休業日に有給を使ったとしても支払われます。「事故がなければ有給を使う必要はなく、被害者は別の日に自由に取得することができた」と考えられるからです。
後遺障害逸失利益に関しては、被害者の事故発生前の年収から減収分を計算し、基本的に「67歳まで事故なく働けていたら」をベースに金額を算出します。
精神的損害
精神的損害、これはいわゆる「慰謝料」のことです。慰謝料には以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料…被害者がけがをし、通院をすると支払われる
- 後遺障害慰謝料…被害者が後遺障害認定された際に支払われる
- 死亡慰謝料…被害者が亡くなった際に支払われる
先に説明した積極損害や消極損害と異なり、慰謝料には具体的な支出や減収がありません。
そのため、別途金額を計算するための基準があり、通院期間や後遺障害の等級などによって慰謝料額が決まります。
【関連:交通事故慰謝料いくらもらった?ブログ知恵袋にない実例を解説】
交通事故の補償はどこまで?
交通事故の補償はどこまでになることが多いのかについて説明します。以下の表をご覧ください。
事故の内容 | 補償の範囲 |
物損事故 | ・全損なら車の時価を支払う必要がある |
人身事故(後遺障害なし) | ・軽傷なら数十万円、重傷なら100万円を超えることも |
人身事故(後遺障害あり) | ・後遺障害の等級によって数百万円~数千万円程度 |
死亡事故 | ・数千万円~1億円を超えることも |
物損事故でも、被害者の車が高級車であれば賠償金は高くなります。また、死亡事故や、後遺障害が残るような事故の場合、被害者の年収によって賠償金の金額が大きく変わります。
ですので、上記の表の金額は参考としてお考え下さい。
自賠責保険の補償はどこまで
自賠責保険は「自動車損害賠償補償法」によって加入が義務付けられている保険です。自賠責保険と契約していなければ、車を運転することはできません。
自賠責保険は「被害者に対して最低限の補償をするために」国が設定したといってもいいでしょう。
交通事故の加害者になった際「人身損害に対して120万円まで」は自賠責保険から支払われます。ですので、その範囲内であれば、加害者自身が被害者に対して支払いを行う必要はありません。
自賠責保険でカバーできるのは「120万まで、かつ人身損害のみ」になりますので、物損部分、例えば「相手の車の修理代」や「破損したガードレールの修理代」などは対象外ですので注意しましょう。
任意保険の補償はどこまで
「人身損害のみ、120万円まで」を補償してくれる自賠責保険ですが、事故の規模によっては120万円を超過してしまう可能性があります。
任意保険に加入していれば、超過部分については任意保険会社が支払いをしてくれます。
任意保険から支払われる保険金の限度額は対人無制限に設定されていることが多いです。
実際、ほとんどの運転者が、自賠責保険でカバーできない部分を埋めるため、重ね掛けする形で任意保険に加入しています。
物損事故についても対物無制限のことが多いですが、そうでない場合もあります。
人身事故と物損事故の損害賠償の違い
人身事故と物損事故では、損害賠償の範囲が変わります。
人身事故の場合、被害者がけがを負っていますので、入通院費、病院までの交通費、入院にかかる雑費、それにともなう精神的苦痛など、幅広い損害が発生します。
それに対して物損事故は、被害者がけがをしていないため、損害となるのは、車の修理代や、被害者が使用していたメガネの買い替え代など、「物」に対する補償に限定されます。
総じて、人身事故の方が賠償金の額は高くなります。
交通事故の損害賠償で請求できるものでよくある質問
交通事故の損害賠償で請求できるものに関するよくある質問を紹介します。
交通事故の損害賠償の最高額は?
交通事故の損害賠償の過去最高額は5億2,853万円です。
平成23年11月1日に横浜地裁で行われた「眼科開業医・41歳男性の死亡事故」の裁判に対する判決です。
死亡事故では、賠償金の一部として「死亡逸失利益」が発生します。死亡逸失利益とは「亡くなったことで、将来得ることができなくなった収入」のことを指し、被害者が高収入であればあるほど高額になります。
この事故では被害者が開業医であったために、賠償金の金額が高額化しました。
交通事故の損害賠償はいつもらえる?
交通事故の損害賠償がもらえるのは、被害者のすべての損害が確定し、賠償金の支払額について、当事者同士が同意(示談)できたあとになります。
具体的には、被害者のけがが完治するか、後遺障害の有無が確定してからとなるでしょう。
人身事故であれば、事故発生から半年~1年程度、物損事故の場合、賠償金の内訳は車の修理代などがメインとなるため、比較的早い段階で賠償金がもらえます。
【関連:交通事故慰謝料示談金いつもらえる振り込まれる?支払期間早める知恵は?】
交通事故の損害賠償の計算方法は?
交通事故の損害賠償は「被害者の損害の総額から、被害者の過失に応じて金額を相殺する」ことで計算できます。
被害者が受けた損害賠償額については、細かい計算ルールはあったりするものの、ある程度は実費で計算することができます。
- 治療にかかったお金はいくらか
- 病院にかかった交通費はいくらか
- 仕事を休むことで失った給料はいくらか
- 壊れた車の修理代はいくらか
- 通院の付添や介護にかかる費用はいくらか
- 事故によって将来失われた収入はいくらか
- 被害者が負った精神的損害はいくらか※ など
慰謝料(精神的)といいますが、慰謝料は実費で計算することができませんので、別途計算方法があります。
被害者の損害の損額が確定したら、そこから被害者の過失分を相殺することで、賠償金の金額を求めることができます。
例えば、被害者の受けた損害が200万円で、過失が2割あった場合、200万円から2割を引いた160万円が賠償金の額となります。
まとめ
交通事故の被害者はけがの治療費がかかったり、病院までの交通費がかかったり、仕事に行けなくて給料が減ったり、様々な形で損害を受けます。加害者はその損害を埋め合わせるためにお金を支払います。それが損害賠償です。
冒頭で説明した通り、故意であろうがなかろうが、他人に損害を与えてしまった場合、それは与えた人が賠償しなければなりません(民法709条)。
といっても加害者本人がお金を支払うケースは少なく、加害者が加入している保険会社が支払うのが一般的です。
加害者が自転車のケースでは保険未加入の可能性が高いため、自腹で被害者に賠償をすることになるかもしれません。
また、運転者全員に加入が義務づけられている自賠責保険ですが、支払限度額が120万円と低いため、賠償金額が120万円以上になったとき、任意保険に加入していないと、超過分を自腹で支払うことになります。
交通事故の損害賠償について、疑問やお悩みがある人は弁護士に相談してみましょう。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。