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後遺障害2級の慰謝料の金額は?慰謝料・逸失利益・介護費用・労災の年金を解説

後遺障害2級は弁護士への依頼で大幅増額します

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後遺障害2級に対する適切な補償(慰謝料・逸失利益・介護費)とは?

後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。そして、介護・介助が必要な場合には、介護・介助費用が支払われることになります

後遺障害2級に対する適切な補償=後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益+介護・介助費用

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法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

後遺障害2級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害2級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害2級の場合は、後遺障害等級と介護の必要性によって決まります。

介護の必要性がない場合、後遺障害2級の慰謝料の相場は弁護士基準で2370万円~2400万円とされていますが、介護の必要性がある場合には3000万円を超える慰謝料(近親者の慰謝料を含む)が認められることもあります。

なお、

後遺障害等級2級に該当する場合、自賠責基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の金額を比べたのが以下の表です。

慰謝料の基準後遺障害慰謝料の金額の目安
自賠責基準998万円(介護なしの場合)
1203万円(要介護の場合)
弁護士基準2,370万円

自賠責基準で慰謝料が増額される要介護の場合で比較しても、自賠責基準と弁護士基準では、金額が2倍近く異なることがわかります。

後遺障害2級の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります(参照:「逸失利益とは?損害賠償の計算を早見表でわかりやすく解説」)。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)に対応するライプニッツ係数

2級の場合、②は100%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

なお、無職の場合は働いていないので逸失利益は認められないと思われるかもしれません。

しかし、事故当時は無職でも将来的に労働していた可能性(労働意欲と労働能力があるなど)が認められれば、平均給与額や失業前の収入などを基準として、逸失利益が認められることがあります。

20代男性(平均賃金)25歳547万×1×17.4232=9530万

収入・仕事年齢逸失利益
主婦(女性平均賃金)40歳372万×1×14.6430=5447万
会社員(年700万)55歳700万×1×8.8633=6204万

後遺障害2級の介護・介助費用

① 近親者による付添介護費

付添介護が必要な場合には、日額8000円程度が原則ですが、具体的看護の状況により増減します。

介護は必要ではないものの、日常生活動作の支援等の付添介助が必要な場合には、日額2000円~3000円程度が認められることがありますが、介助の必要性は第三者にはわかりにくいので、きちんと証明する必要があります。

これらの日額が、症状固定時の年齢から平均余命までの期間、認められることになります。

② 職業付添人の介護費

実費が原則で日額1万円~3万円程度ですが、職業付添人が付き添う必要性がある場合に限ります

現に職業付添人が付いている場合には認められることが多いですが、そうでない場合には、近親者が高齢になるまで(一般的には近親者が67歳になるまで)は介護するものと考えて、付添介護費が計算されます。

年齢性別(平均余命)近親介助近親介護職業介護
25歳男性(56年)2047万5459万2.04億
40歳女性(47年)1968万5250万1.96億
55歳男性(27年)1603万4274万1.60億

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一般的な補償の基準は以上で説明したとおりですが、保険会社は

  • このような重篤な後遺障害の場合には余命が短くなるので、平均余命までの介護費は認められない
  • 障害者支援や介護保険を利用することで介護費の自己負担は少なくなる
  • 職業付添人による介護の必要性は認められない

など、なにかしらの理由をつけて、できる限り介護費を減らそうとします。

また、一般的に後遺障害の等級認定が認められる確率は、すべての等級を含んだ値で約5%程度と言われています。その中でも、2018年度の後遺障害等級別認定数を見ると、後遺障害2級の認定を受けた人は別表1(要介護)・別表2(介護不要)を合計しても0.97%。(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)もともと狭き門である後遺障害等級認定の中でも、後遺障害2級の認定には、その事態の重大さから非常に慎重で、厳密な審査が行われます。

重篤な被害を巡り、弁護士基準(裁判所基準)での後遺障害の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害逸失利益や慰謝料の計算の見積もりをお伝えしています。

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後遺障害等級認定の申請の流れ

後遺障害慰謝料を得るには、自賠責保険の「損害料率算出機構」という機関に対して、後遺障害認定の申請をする必要があります。

後遺障害は障害の程度によって等級があり、後遺障害等級といいます。後遺障害等級は第1級から第14級までの14等級があり、数字が小さいほど症状が重くなります。

後遺障害認定の申請方法は、被害者が自分で申請をする「被害者請求」と、保険会社に申請を任せる「事前認定」の2種類があります。

被害者請求は後遺障害の証拠になるような診断書や医師の意見書などの資料を自分で集める必要がありますが、適切な資料を集めることができれば、その分だけ適切な等級に認定を受けやすくなるメリットがあります。

後遺障害2級の認定を受けることによるデメリットは?

後遺障害に認定されることによる明確なデメリットは基本的にありません。
ただし、等級認定を受ける上では症状固定をする必要があり、これに伴い、治療費や休業損害が打ち切りが問題となります。

事故後も入院が続くケースや要介護となった場合、治療費や休業損害が打ち切られると、後遺障害の補償や介護費の支払を受けるまでの間、多額の自己負担が発生してしまう可能性があります。

そこで、このような場合には、症状固定前の段階で、症状固定後すぐに自賠責保険金(2級の場合は最高で3000万円が支給されます)を請求できるよう準備をしておく、障害者総合支援法や介護保険の利用の準備をしておくなど症状固定前の準備が肝心になります。このような場合には、できる限り早い段階で、後遺障害等級認定に精通した弁護士に無料相談することをお勧めします。

後遺障害2級で労災に請求できる可能性がある

会社の仕事で営業中に交通事故に巻き込まれるなど、労働中の事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合は、労災に対しても補償を請求することができます。

労災の主な補償内容は以下のとおりです。

  • 療養給付(交通事故の負傷を治療するための給付)
  • 休業給付(交通事故によって働けなくなった場合の給付)
  • 遺族給付(交通事故で被害者が亡くなった場合の遺族への給付)
  • 障害給付(交通事故で後遺障害が残った場合の給付)

障害給付の内容としては、障害特別支給金や障害補償給付金があります。金額は後遺障害の等級によって異なり、後遺障害2級の場合の金額の目安は以下のとおりです。

後遺障害の等級障害特別支給金の目安障害補償給付金の目安
後遺障害2級320万円給付基礎日額の277日分

なお、労災の補償には後遺障害慰謝料は含まれていないので、労災に対して後遺障害慰謝料を請求することはできません。

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一般的な補償の基準は以上で説明したとおりですが、保険会社は

  • このような重篤な後遺障害の場合には余命が短くなるので、平均余命までの介護費は認められない
  • 障害者支援や介護保険を利用することで介護費の自己負担は少なくなる
  • 職業付添人による介護の必要性は認められない

など、なにかしらの理由をつけて、できる限り介護費を減らそうとします。

また、一般的に後遺障害の等級認定が認められる確率は、すべての等級を含んだ値で約5%程度と言われています。その中でも、2018年度の後遺障害等級別認定数を見ると、後遺障害2級の認定を受けた人は別表1(要介護)・別表2(介護不要)を合計しても0.97%。(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)もともと狭き門である後遺障害等級認定の中でも、後遺障害2級の認定には、その事態の重大さから非常に慎重で、厳密な審査が行われます。

重篤な被害を巡り、弁護士基準(裁判所基準)での後遺障害の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。

後遺障害2級の認定基準

後遺障害等級2級の認定基準は、以下のいずれかに該当する場合です。介護の必要の有無で2つの基準が設定されています。

介護が必要な場合

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

介護の必要がない場合

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの

後遺障害2級の主な解決事例

近親者介助を要する学生(40%の過失がなければ賠償金1億7500万)

【高次脳等2級】事故の責任は被害者学生にあり就職して自立も可能と支払を拒否する保険会社に、介助費用等を含め1億円超の賠償をさせた事例【将来の介護費用】

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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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